○摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成22年3月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第4項の規定に基づき、同条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付して、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書(以下「事業計画書」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要なものとして規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査した上、指定管理者の候補となる団体を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

2 市長は、前項の規定による選定をしようとするときは、あらかじめ、摂津市指定管理者選定委員会(第11条第1項を除き、以下「選定委員会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、緊急の必要がある場合その他市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(平26条例3・一部改正)

(協定の締結)

第4条 指定管理者の指定を受けた団体は、その指定の期間の開始前に、市長と、公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第5条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内(年度の途中において第7条第1項の規定により指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から起算して30日以内)に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして市長が定める事項

(平25条例24・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第6条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第7条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の規定による指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第8条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第9条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者選定委員会)

第11条 第3条第2項の規定による諮問に応じ指定管理者の選定について調査審議するため、摂津市指定管理者選定委員会を設置する。

2 選定委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 委員(前項第2号に掲げる者のうちから任命された委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例3・追加)

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第12条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第9条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第2条及び次条中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(平26条例3・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平26条例3・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(摂津市青少年運動広場条例の一部改正)

2 摂津市青少年運動広場条例(昭和44年摂津市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立体育館条例の一部改正)

3 摂津市立体育館条例(昭和56年摂津市条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立テニスコート条例の一部改正)

4 摂津市立テニスコート条例(昭和54年摂津市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立温水プール条例の一部改正)

5 摂津市立温水プール条例(平成17年摂津市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市スポーツ広場条例の一部改正)

6 摂津市スポーツ広場条例(平成7年摂津市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立児童センター条例の一部改正)

7 摂津市立児童センター条例(昭和63年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立障害児童センター条例の一部改正)

8 摂津市立障害児童センター条例(平成17年摂津市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立せっつ桜苑条例の一部改正)

9 摂津市立せっつ桜苑条例(平成17年摂津市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立ふれあいの里条例の一部改正)

10 摂津市立ふれあいの里条例(平成17年摂津市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立みきの路条例の一部改正)

11 摂津市立みきの路条例(平成17年摂津市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市民文化ホール条例の一部改正)

12 摂津市民文化ホール条例(昭和55年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立市民ルーム条例の一部改正)

13 摂津市立市民ルーム条例(平成4年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立自動車駐車場条例の一部改正)

14 摂津市立自動車駐車場条例(平成3年摂津市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立自転車駐車場条例の一部改正)

15 摂津市立自転車駐車場条例(平成3年摂津市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立保健センター条例の一部改正)

16 摂津市立保健センター条例(昭和61年摂津市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立休日応急診療所条例の一部改正)

17 摂津市立休日応急診療所条例(昭和61年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市斎場条例の一部改正)

18 摂津市斎場条例(平成17年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市立葬儀会館条例の一部改正)

19 摂津市立葬儀会館条例(平成9年摂津市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成22年3月31日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 公の施設
沿革情報
平成22年3月31日 条例第1号
平成25年6月28日 条例第24号
平成26年3月31日 条例第3号