○摂津市民文化ホール条例
昭和55年4月1日
条例第2号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民に文化に関して理解と関心を深める場を提供し、もって文化の向上に資するため、摂津市民文化ホール(以下「文化ホール」という。)を摂津市香露園32番16号に設置する。
(平17条例15・平19条例23・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条 文化ホールの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例15・追加、平19条例23・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 文化ホールの使用の許可に関する業務
(2) 文化ホールの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例15・追加、平19条例23・一部改正)
(開館時間)
第4条 文化ホールの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平17条例15・追加、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第10条繰上)
(休館日)
第5条 文化ホールの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第4月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平17条例15・追加、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第11条繰上)
(使用申請及び許可)
第6条 文化ホールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり、文化ホールの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(平17条例15・旧第2条繰下・一部改正、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第12条繰上)
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、文化ホールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として商品の宣伝販売等を行うとき。
(4) その他文化ホールの管理上適当でないと認めるとき。
(平17条例15・旧第3条繰下・一部改正、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第13条繰上)
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
3 前2項の使用料は、前納とする。ただし、国又は地方公共団体が使用するときは、後納によることができる。
(平17条例15・旧第4条繰下・一部改正、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第14条繰上)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公共に供し、又は公益を目的とするもので、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平17条例15・旧第5条繰下・一部改正、平22条例1・旧第15条繰上)
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例15・旧第6条繰下・一部改正、平22条例1・旧第16条繰上)
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、停止し、若しくは退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(5) その他文化ホールの管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例15・旧第7条繰下・一部改正、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第17条繰上・一部改正)
(使用者の権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、文化ホールの使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例15・旧第8条繰下・一部改正、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第18条繰上)
(特別設備の設置等)
第13条 使用者は、文化ホールの使用に当たって特別の設備をし、又は備付け以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、使用者の負担において特別の設備をさせることができる。
(平17条例15・旧第9条繰下・一部改正、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第19条繰上)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、文化ホールの使用を終了したとき、又は第11条第1項の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止若しくは退去を命ぜられたときは、直ちに施設及び附属設備を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例15・旧第10条繰下・一部改正、平19条例23・一部改正、平22条例1・旧第20条繰上・一部改正)
(損害賠償義務)
第15条 使用者は、施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例15・旧第12条繰下・一部改正、平22条例1・旧第21条繰上・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例15・旧第14条繰下・一部改正、平22条例1・旧第23条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、文化ホールの使用は、昭和55年9月1日以後の使用分から許可するものとする。
附則(昭和61年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
3 第3条の規定による改正後の摂津市民文化ホール条例別表の規定は、昭和61年11月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年7月1日から施行する。
(使用料の徴収)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の市民文化ホール及び市民ルームの使用について施行日前に許可する場合は、第1条の規定による改正前の摂津市民文化ホール条例別表第1及び第2条の規定による改正前の摂津市立市民ルーム条例別表第1の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の摂津市民文化ホール条例別表第1及び第2条の規定による改正後の摂津市立市民ルーム条例別表第1に規定する使用料を徴収する。
附則(平成17年3月31日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市民文化ホール条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第5条第1項及び第6条の規定の例により行うことができる。
附則(平成19年9月27日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の備考1から備考4までの改正規定、同表の備考5の改正規定(「かかる」を「係る」に改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定(マイクセットに係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(平成22年規則第42号で平成23年1月1日から施行)
附則(平成26年9月26日条例第28号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平17条例15・平22条例1・平22条例27・一部改正)
基本料金表
時間区分 種別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
ホール |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平日 | 13,000 | 16,900 | 20,800 | 29,900 | 37,700 | 50,700 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 15,600 | 20,800 | 26,000 | 36,400 | 46,800 | 62,400 | |
楽屋1 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | |
楽屋2 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1,200 | 1,600 | |
展示室 | 2,600 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 9,100 | 11,700 | |
練習室1 | 2,000 | 2,300 | 2,600 | 4,300 | 4,900 | 6,900 | |
練習室2 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | |
練習室3 | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,300 | 3,100 | |
第1会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | |
第2会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | |
第3会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | |
大会議室 | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 6,300 | 7,200 | 9,900 |
備考
1 使用者の住所(団体の場合は、その事務所の所在地)が、市外である場合は、当該使用区分に係る基本料金の10割を加算する。ただし、第9条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 使用者が練習のため舞台を使用する場合の使用料は、当該使用区分に係る基本料金の7割とする。
3 使用者が入場料その他これに類するものを徴収するときは、当該使用区分に係る基本料金の10割を加算する。
4 使用許可時間を延長し、又は繰り上げて使用したときは、当該使用時間が1時間未満であっても1時間とする。この場合の使用料は、当該使用区分に係る基本料金(加算がある場合はその額を加えた額)の3割を徴収する。
5 冷暖房を使用するときは、当該使用区分に係る基本料金の6割を加算する。ただし、第1会議室、第2会議室、第3会議室又は大会議室を使用する場合は、この限りでない。
6 使用料算定において10円未満の端数は、10円とする。
7 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
別表第2(第8条関係)
(平17条例15・平22条例1・平22条例27・平26条例28・一部改正)
種別 | 附属設備等の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
舞台設備 |
|
| 円 |
|
所作台 | 1式 | 5,000 | ||
平台 | 1枚 | 150 | ||
松羽目 | 1式 | 2,000 | ||
竹羽目 | 1式 | 2,000 | ||
金屏風 | 1双 | 1,500 | ||
地絣 | 1枚 | 500 | ||
緋毛せん | 1枚 | 200 | ||
長座布団 | 1枚 | 100 | ||
上敷 | 1枚 | 100 | ||
演台 | 1台 | 500 | ||
花台 | 1台 | 300 | ||
司会者台 | 1台 | 200 | ||
ドラム台 | 1台 | 500 | ||
めくり台 | 1台 | 100 | ||
指揮者台 | 1台 | 200 | 譜面台付 | |
譜面台 | 1台 | 50 | ||
音響反射板 | 1式 | 3,500 | 設営料別途 | |
仮設花道 | 1式 | 5,000 | 設営料別途 | |
仮設花道用所作台 | 1式 | 1,000 | ||
ピアノ | 1台 | 5,000 | ホール。調律料別途 | |
電子オルガン | 1台 | 3,000 | 調律料別途 | |
どら | 1式 | 300 | ||
落語用小道具 | 1式 | 500 | ||
ジョーゼット | 1式 | 2,000 | 設営料別途 | |
音響設備 | コンデンサーマイク | 1本 | A 800 B 600 C 300 |
|
ダイナミックマイク | 1本 | A 600 B 400 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,000 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | テープ別 | |
エレベーターマイク | 1基 | 1,000 |
| |
三点吊装置 | 1式 | 500 | ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,000 | ||
はね返りスピーカー | 1式 | 500 | ||
卓上音響調整卓 | 1台 | 2,000 | ||
CDプレーヤー | 1台 | 500 | ||
照明設備 | フットライト | 1列 | 800 |
|
ボーダーライト | 1列 | 1,000 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,500 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 | ||
シーリングスポットライト | 1組 | 2,000 | ||
フロントサイドスポットライト | 1組 | 1,500 | ||
センターピンスポットライト | 1台 | 2,000 | ||
トーメンタルスポットライト | 1組 | 1,000 | ||
プロセニアムスポットライト | 1組 | 1,000 | ||
コンダクタースポットライト | 1台 | 500 | ||
天井反射板ライト | 1列 | 1,000 | ||
ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 800 | ||
ステージスポットライト | 1台 | 200 | ||
オーロラマシン | 1台 | 300 | ||
オーバーヘッドプロジェクター | 1台 | 1,000 | 専用スクリーン付 | |
センターレスダブルマシン | 1式 | 600 | ||
リニアエフェクトマシン | 1式 | 600 | ||
ベビースポットライト | 1台 | 200 | ||
パーライト | 1台 | 300 | ||
カッタースポットライト | 1台 | 300 | ||
星球 | 1式 | 3,000 | ||
その他 | プロジェクター | 1台 | 2,000 | |
スクリーン | 1面 | 500 | ||
テレビ中継料 | 1回 | 5,000 | ||
ラジオ中継料 | 1回 | 2,000 | ||
持込器具電源料 | 1KW | 100 | ||
展示パネル | 1枚 | 200 | ||
展示室アンプ | 1式 | 500 | ||
長机 | 1脚 | 100 | ||
パイプ椅子 | 1脚 | 50 | ||
黒板 | 1台 | 100 | ||
切符もぎり台 | 1台 | 200 | ||
ビデオテープレコーダー | 1台 | 5,000 | テープ別 | |
プレート | 1枚 | 100 | ||
ピアノ | 1台 | 2,000 | 練習室。調律料別途 | |
スライド映写機 | 1台 | 1,000 | ||
マイクセット | 1式 | 1,500 | 大会議室 |
備考
1 この表の使用料は、別表第1に規定する時間区分をもって、それぞれ1回分とする。ただし、演台、花台、司会者台、音響反射板、ピアノ、電子オルガン、プロジェクター、展示パネル及び展示室アンプについては、日ごとに、それぞれ1回分とする。
2 長机については10脚、パイプ椅子については30脚をそれぞれ超える使用分について使用料を徴収する。
3 使用許可時間を延長し、又は繰り上げて使用したときは、当該使用時間が1時間未満であっても1時間とする。この場合の使用料は、この表に定める使用料の3割の額を徴収する。
4 この表に規定していないものについては、実費を徴収する。
別表第3(第8条関係)
(平17条例15・平22条例1・一部改正)
種別 | 照明設備セットの内容 | 単位 | 使用料 |
Aセット |
|
| 円 |
ボーダーライト | 2列 | 5,000 | |
シーリングスポットライト | 1組 | ||
フロントサイドスポットライト | 1組 | ||
Bセット | サスペンションライト又は天井反射板ライト | 2列 | 6,000 |
シーリングスポットライト | 1組 | ||
フロントサイドスポットライト | 1組 | ||
プロセニアムスポットライト | 1組 | ||
Cセット | アッパーホリゾントライト | 1列 | 10,000 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | ||
ボーダーライト | 2列 | ||
サスペンションライト | 2列 | ||
シーリングスポットライト | 1組 | ||
フロントサイドスポットライト | 1組 | ||
Dセット | フットライト | 1列 | 13,000 |
ボーダーライト | 2列 | ||
サスペンションライト | 3列 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | ||
シーリングスポットライト | 1組 | ||
フロントサイドスポットライト | 1組 | ||
トーメンタルスポットライト | 1組 |
備考
1 この表の使用料は、別表第1に規定する時間区分をもって、それぞれ1回分とする。
2 使用許可時間を延長し、又は繰り上げて使用したときは、当該使用時間が1時間未満であっても1時間とする。この場合の使用料は、この表に定める使用料の3割の額を徴収する。
3 この表に規定していないものについては、実費を徴収する。