○摂津市立体育館条例
昭和56年12月24日
条例第37号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民のスポーツの推進を図り、もって市民の健康と体力向上に寄与するため、摂津市立体育館(以下「体育館」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
摂津市立鳥飼体育館 | 摂津市鳥飼本町一丁目9番45号 |
摂津市立正雀体育館 | 摂津市正雀四丁目2番3号 |
摂津市立味生体育館 | 摂津市別府二丁目3番1号 |
摂津市立味舌体育館 | 摂津市正雀一丁目1番6号 |
(平17条例9・平20条例23・平22条例26・平23条例16・令3条例32・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条 体育館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例9・全改、平27条例31・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の利用の許可に関する業務
(2) 体育館の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例9・追加、平27条例31・令5条例22・一部改正)
(開館時間)
第4条 体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平17条例9・追加、平20条例23・一部改正、平22条例1・旧第10条繰上、平27条例31・一部改正)
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第4金曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平17条例9・追加、平20条例23・一部改正、平22条例1・旧第11条繰上、平27条例31・一部改正)
(利用の許可)
第6条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり、体育館の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(平17条例9・旧第3条繰下・一部改正、平22条例1・旧第12条繰上、令5条例22・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 体育館の施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として利用するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育館の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例9・旧第4条繰下・一部改正、平22条例1・旧第13条繰上、令5条例22・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 体育館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、体育館の管理上必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例9・旧第5条繰下・一部改正、平22条例1・旧第14条繰上、令5条例22・一部改正)
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規定により定めた利用料金から割引をした額をもって回数券を発行することができる。
4 市長は、前2項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
5 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(令5条例22・全改)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例9・旧第7条繰下・一部改正、平22条例1・旧第16条繰上、令5条例22・一部改正)
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例9・旧第8条繰下・一部改正、平22条例1・旧第17条繰上、令5条例22・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、体育館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例9・旧第9条繰下、平22条例1・旧第18条繰上、令5条例22・一部改正)
(特別設備等の許可)
第13条 利用者は、体育館の利用に当たって特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例9・追加、平22条例1・旧第19条繰上、令5条例22・一部改正)
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、体育館の利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例9・旧第10条繰下・一部改正、平22条例1・旧第20条繰上・一部改正、令5条例22・一部改正)
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により体育館の施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例9・旧第11条繰下・一部改正、平22条例1・旧第21条繰上・一部改正、平27条例31・令5条例22・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例9・旧第13条繰下、平22条例1・旧第23条繰上、平27条例31・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年1月20日から施行する。
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年6月21日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、昭和58年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月22日条例第11号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月10日条例第1号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成6年教委規則第2号で平成6年4月1日から施行)
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年1月1日から施行する。
(使用料の徴収)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の青少年運動広場、体育館、テニスコート、スポーツ広場及び学校運動場の照明設備の使用について施行日前に許可する場合は、第1条の規定による改正前の摂津市青少年運動広場条例別表、第2条の規定による改正前の摂津市立体育館条例別表第1、第3条の規定による改正前の摂津市立テニスコート条例別表、第5条の規定による改正前の摂津市スポーツ広場条例別表及び第6条の規定による改正前の摂津市立学校運動場照明設備使用料条例第2条の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の摂津市青少年運動広場条例別表、第2条の規定による改正後の摂津市立体育館条例別表、第3条の規定による改正後の摂津市立テニスコート条例別表、第5条の規定による改正後の摂津市スポーツ広場条例別表及び第6条の規定による改正後の摂津市立学校運動場照明設備使用料条例第2条に規定する使用料を徴収する。
附則(平成17年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立体育館条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第5条第1項及び第6条の規定の例により行うことができる。
附則(平成20年6月30日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第26号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第13号)
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成27年教委規則第6号で平成27年5月11日から施行)
附則(平成27年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第22号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第32号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月29日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項、附則第3項及び第5項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。
(摂津市立体育館条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の摂津市立体育館条例(以下「新体育館条例」という。)第9条第2項及び第3項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条第2項から第4項まで及び新体育館条例別表の規定の例により行うことができる。
4 施行日前に第2条の規定による改正前の摂津市立体育館条例の規定により発行された回数券で使用されていないものは、施行日以後においても、なおこれを使用することができる。
別表(第9条関係)
(平27条例13・全改、平30条例22・令3条例32・令5条例22・一部改正)
1 施設専用利用料金の上限額
区分 | 金額 | ||||||||
午前 | 午後(1) | 午後(2) | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | |||
鳥飼体育館 | 第1体育室 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
全面 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 | ||
半面 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 4,200 | 5,400 | 7,200 | ||
第2体育室 | 全面 | 600 | 600 | 600 | 1,000 | 1,500 | 1,900 | 2,500 | |
正雀体育館 | 体育室 | 全面 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 |
半面 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 4,200 | 5,400 | 7,200 | ||
味生体育館 | 第1体育室 | 全面 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 |
半面 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 4,200 | 5,400 | 7,200 | ||
第2体育室 | 全面 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,400 | 3,300 | 4,300 | 5,700 | |
味舌体育館 | 第1体育室 | 全面 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 |
半面 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 3,000 | 4,200 | 5,400 | 7,200 | ||
第2体育室 | 全面 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 2,400 | 3,300 | 4,300 | 5,700 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後(1)」とは正午から午後3時まで、「午後(2)」とは午後3時から午後6時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「昼間」とは午前9時から午後6時まで、「昼夜間」とは正午から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。
2 「半面」とは、体育室を二分した一方をいう。
3 利用者の住所(団体にあっては、その事務所の所在地。以下同じ。)が市外である場合(備考4に規定する場合を除く。)の利用料金の上限額は、この表に定める金額に2を乗じて得た額とする。
4 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の利用料金の上限額は、当該利用者の住所が市内であるときはこの表に定める金額に1.2を乗じて得た額、市外であるときはこの表に定める金額に2.4を乗じて得た額とする。
2 施設共用利用料金の上限額
区分 | 金額 | |||||
午前 | 午後(1) | 午後(2) | 夜間 | |||
鳥飼体育館 | 第2体育室 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
一般 | 150 | 150 | 150 | 250 | ||
小学生・中学生 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
味生体育館 | トレーニングルーム | 一般 | 150 | 250 | 250 | 350 |
小学生・中学生 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
味舌体育館 | 第1体育室及び第2体育室 | 一般 | 150 | 150 | 150 | 250 |
小学生・中学生 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
トレーニングルーム | 一般 | 150 | 250 | 250 | 350 | |
小学生・中学生 | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考
1 前項の表の備考1及び備考3の規定は、この表についても適用する。
2 「一般」とは、就学前の児童、小学生及び中学生を除いた者をいう。
3 この表の規定は、専用での利用以外で個人が同表に掲げる施設を利用する場合について適用する。
3 冷暖房設備利用料金の上限額
区分 | 単位 | 金額 | |
冷暖房設備 | 全面 | 1時間 | 500円 |
半面 | 1時間 | 250円 |
備考
1 第1項の表の備考2の規定は、この表についても適用する。
2 この表の規定は、第1項の表に掲げる施設(鳥飼体育館の第2体育室、味生体育館の第2体育室及び味舌体育館の第2体育室を除く。)を専用して利用する場合について適用する。