○摂津市立みきの路条例
平成17年11月10日
条例第45号
摂津市立みきの路条例(平成13年摂津市条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 知的障害者の福祉の増進を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第83条第3項の規定に基づき、障害者支援施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
摂津市立みきの路 | 摂津市桜町二丁目1番7号 |
(平18条例11・平18条例34・平25条例12・一部改正)
(事業)
第2条 摂津市立みきの路(以下「みきの路」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第29条第1項の規定による指定を受けて行う法第5条第8項に規定する短期入所に関する事業及び同条第11項に規定する障害者支援施設が行う事業
(2) 法第5条第11項に規定する障害者支援施設が行う事業であって、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号の措置に係るもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(平18条例34・全改、平21条例30・平26条例9・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 みきの路の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平18条例34・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条の事業に関する業務
(2) みきの路の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平18条例34・一部改正)
(利用することができる者)
第5条 みきの路を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者
(2) 知的障害者福祉法第15条の4の規定による措置に係る者又は同法第16条第1項第2号の措置に係る者
(平18条例11・一部改正、平18条例34・旧第13条繰上・一部改正、平22条例1・旧第11条繰上)
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、みきの路を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないことができる。
(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められるとき。
(2) 感染症又は感染症の疑いがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが適当でないと認められるとき。
(平18条例34・旧第14条繰上・一部改正、平22条例1・旧第12条繰上)
2 前項の規定にかかわらず、法第29条第4項の規定によりみきの路が利用者に代わり同条第3項に規定する介護給付費又は訓練等給付費を受領する場合における当該利用者の使用料の額は、同項第2号に掲げる額とする。
(平18条例11・一部改正、平18条例34・旧第22条繰上・一部改正、平21条例30・一部改正、平22条例1・旧第13条繰上、平24条例5・平26条例9・令5条例12・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平18条例34・旧第23条繰上、平22条例1・旧第14条繰上)
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平18条例34・旧第24条繰上、平22条例1・旧第15条繰上)
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、故意又は過失によりみきの路の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例34・旧第26条繰上、平22条例1・旧第17条繰上・一部改正)
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平18条例34・旧第28条繰上、平22条例1・旧第19条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立みきの路条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年3月31日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第30号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。