○摂津市立保健センター条例
昭和61年3月31日
条例第6号
(設置)
第1条 市民の健康の保持及び増進を図るため、摂津市立保健センター(以下「保健センター」という。)を摂津市南千里丘5番30号に設置する。
(平22条例13・一部改正)
(事業)
第2条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健衛生知識の普及及び啓発
(2) 健康相談及び保健指導
(3) 食生活改善の指導
(4) 各種健康診査及び各種がん検診
(5) 機能訓練
(6) 各種予防接種
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の規定による指定を受けて行う同法第8条第4項に規定する訪問看護及び同条第7項に規定する通所介護、同法第46条第1項の規定による指定を受けて行う同法第8条第24項に規定する居宅介護支援並びに同法第53条第1項本文の規定による指定を受けて行う同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に関する事業
(8) 介護保険法第115条の47第5項の規定による委託を受けて行う同法第115条の45第1項第1号ロ及び第2号に掲げる事業
(9) その他保健センターの目的を達成するために必要な事業
(平13条例10・平17条例20・平18条例27・平21条例19・平24条例14・平27条例15・平27条例16・平28条例18・平28条例44・令6条例13・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 保健センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例20・全改)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 保健センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例20・追加、平18条例27・平27条例16・平28条例44・一部改正)
(開所時間)
第5条 保健センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平17条例20・追加、平22条例1・旧第11条繰上)
(休所日)
第6条 保健センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平17条例20・追加、平22条例1・旧第12条繰上)
(損害賠償義務)
第7条 保健センターを利用する者は、故意又は過失により保健センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例20・追加、平22条例1・旧第14条繰上・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例20・旧第4条繰下・一部改正、平22条例1・旧第16条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
(摂津市保健センター条例の廃止)
2 摂津市保健センター条例(昭和55年摂津市条例第4号)は、廃止する。
附則(平成13年3月29日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第7号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立保健センター条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年6月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第13号)
この条例は、摂津市立コミュニティプラザ条例(平成22年摂津市条例第2号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年7月1日)
附則(平成24年3月30日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市介護保険条例第4条及び第6条第3項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(摂津市立保健センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の摂津市立保健センター条例第2条第7号及び第8号並びに第4条第1号の規定は、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条例第2条第7号中「同条第7項に規定する介護予防通所介護」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の介護保険法(次号において「旧法」という。)第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護」と、同条第8号中「介護保険法」とあるのは「旧法」と、「同法」とあるのは「旧法」とする。
附則(平成28年3月30日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第44号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。