○摂津市青少年運動広場条例
昭和44年2月14日
条例第9号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 スポーツを通じて青少年の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の向上を図るため、本市に摂津市青少年運動広場(以下「青少年運動広場」という。)を設置する。
(平17条例8・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 青少年運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 摂津市青少年運動広場
(2) 位置 摂津市鶴野三丁目1番地
(平17条例8・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 青少年運動広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例8・全改、平27条例31・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 青少年運動広場の利用の許可に関する業務
(2) 青少年運動広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例8・追加、平27条例31・令5条例22・一部改正)
(開場時間)
第5条 青少年運動広場の開場時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平17条例8・追加、平22条例1・旧第11条繰上、平23条例9・平27条例31・一部改正)
(休場日)
第6条 青少年運動広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開場し、又は休場することができる。
(平17条例8・追加、平22条例1・旧第12条繰上、平27条例31・一部改正)
(利用の許可)
第7条 青少年運動広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり、青少年運動広場の管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(平17条例8・旧第4条繰下・一部改正、平22条例1・旧第13条繰上、令5条例22・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 青少年運動広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、青少年運動広場の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例8・旧第5条繰下・一部改正、平22条例1・旧第14条繰上、令5条例22・一部改正)
(禁止行為)
第9条 青少年運動広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 青少年運動広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失すること。
(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑をかけること。
(3) 危険な遊戯をすること。
(4) 許可なく物品販売等の営利行為をすること。
(平17条例8・旧第6条繰下・一部改正、平22条例1・旧第15条繰上、令5条例22・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、青少年運動広場の管理上必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例8・旧第7条繰下・一部改正、平22条例1・旧第16条繰上、令5条例22・一部改正)
(利用料金)
第11条 利用者は、指定管理者に青少年運動広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(令5条例22・全改)
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例8・旧第9条繰下・一部改正、平22条例1・旧第18条繰上、令5条例22・一部改正)
(利用料金の不還付)
第13条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例8・旧第10条繰下・一部改正、平22条例1・旧第19条繰上、令5条例22・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 利用者は、青少年運動広場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例8・旧第11条繰下、平22条例1・旧第20条繰上、令5条例22・一部改正)
(特別設備等の許可)
第15条 利用者は、青少年運動広場の利用に当たって特別の設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例8・追加、平22条例1・旧第21条繰上、令5条例22・一部改正)
(原状回復義務)
第16条 利用者は、青少年運動広場の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例8・追加、平22条例1・旧第22条繰上・一部改正、令5条例22・一部改正)
(損害賠償義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により青少年運動広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例8・追加、平22条例1・旧第23条繰上・一部改正、平27条例31・令5条例22・一部改正)
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例8・旧第14条繰下・一部改正、平22条例1・旧第25条繰上、平27条例31・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市青少年運動広場条例中、使用料に関する規定は、昭和55年4月1日以降の使用分から適用する。
附則(昭和57年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成11年1月1日から施行する。
(使用料の徴収)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の青少年運動広場、体育館、テニスコート、スポーツ広場及び学校運動場の照明設備の使用について施行日前に許可する場合は、第1条の規定による改正前の摂津市青少年運動広場条例別表、第2条の規定による改正前の摂津市立体育館条例別表第1、第3条の規定による改正前の摂津市立テニスコート条例別表、第5条の規定による改正前の摂津市スポーツ広場条例別表及び第6条の規定による改正前の摂津市立学校運動場照明設備使用料条例第2条の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の摂津市青少年運動広場条例別表、第2条の規定による改正後の摂津市立体育館条例別表、第3条の規定による改正後の摂津市立テニスコート条例別表、第5条の規定による改正後の摂津市スポーツ広場条例別表及び第6条の規定による改正後の摂津市立学校運動場照明設備使用料条例第2条に規定する使用料を徴収する。
附則(平成17年3月31日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市青少年運動広場条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第9号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市青少年運動広場条例の規定は、令和2年4月1日以後の照明設備の使用に係る使用料について適用し、同日前の照明設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月29日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項、附則第3項及び第5項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。
(摂津市青少年運動広場条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の摂津市青少年運動広場条例(以下「新青少年運動広場条例」という。)第11条第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、同項及び同条第3項並びに新青少年運動広場条例別表の規定の例により行うことができる。
別表(第11条関係)
(令元条例26・全改、令5条例22・一部改正)
利用料金の上限額
区分 | 単位 | 金額 | |
青少年運動広場 | 半面1時間につき | 平日 | 700円 |
日曜日、土曜日及び休日 | 1,000円 | ||
照明設備 | 半面30分につき | 1,500円 |
備考
1 「半面」とは、青少年運動広場を二分した一方をいう。
2 「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 利用者の住所(団体にあっては、その事務所の所在地。以下同じ。)が市外である場合(備考4に規定する場合を除く。)の利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の上限額は、この表に定める金額に2を乗じて得た額とする。
4 営利を目的として利用する場合の利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の上限額は、当該利用者の住所が市内であるときはこの表に定める金額に2を乗じて得た額、市外であるときはこの表に定める金額に4を乗じて得た額とする。