○摂津市立温水プール条例

平成17年3月31日

条例第3号

摂津市立温水プール条例(昭和57年摂津市条例第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民のスポーツの推進を図り、もって市民の健康と体力向上に寄与するため、摂津市立温水プールを次のとおり設置する。

名称

位置

摂津市立温水プール

摂津市三島二丁目4番45号

(平23条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 摂津市立温水プール(以下「温水プール」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平27条例31・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温水プールの利用の許可に関する業務

(2) 温水プールの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平25条例24・平27条例31・一部改正)

(開場時間)

第4条 温水プールの開場時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平22条例1・旧第10条繰上、平27条例31・一部改正)

(休場日)

第5条 温水プールの休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開場し、又は休場することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(平22条例1・旧第11条繰上、平27条例31・一部改正)

(利用の許可)

第6条 温水プールを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(令5条例22・追加)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 温水プールの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、温水プールの管理上支障があると認められるとき。

(平22条例1・旧第12条繰上、平25条例24・一部改正、令5条例22・旧第6条繰下・一部改正)

(禁止行為)

第8条 温水プールを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 温水プールの施設又は設備を損傷すること。

(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑をかけること。

(3) 危険な遊戯をすること。

(4) 立入禁止区域内に立ち入ること。

(5) 物品販売等の営利行為をすること。

(平22条例1・旧第13条繰上、平25条例24・一部改正、令5条例22・旧第7条繰下)

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、温水プールの管理上必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(平22条例1・旧第14条繰上、平25条例24・一部改正、令5条例22・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、前項の規定により定めた利用料金から割引をした額をもって回数券を発行することができる。

4 市長は、前2項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

5 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平25条例24・全改、令5条例22・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平22条例1・旧第16条繰上、平25条例24・旧第10条繰下・一部改正、平27条例31・一部改正)

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(平22条例1・旧第17条繰上、平25条例24・旧第11条繰下・一部改正、平27条例31・一部改正)

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により温水プールの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例1・旧第19条繰上・一部改正、平25条例24・旧第12条繰下・一部改正、平27条例31・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例1・旧第21条繰上、平25条例24・旧第13条繰下・一部改正、平27条例31・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の摂津市立温水プール条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第5条第1項及び第6条の規定の例により行うことができる。

(平成22年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に改正前の摂津市立温水プール条例の規定により発行された回数券で使用されていないものは、同日以後においても、なおこれを使用することができる。

(摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

3 摂津市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成22年摂津市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項、附則第3項及び第5項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。

(摂津市立温水プール条例の一部改正に伴う経過措置)

8 第6条の規定による改正後の摂津市立温水プール条例第10条第3項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び同条第4項の規定の例により行うことができる。

9 施行日前に第6条の規定による改正前の摂津市立温水プール条例の規定により発行された回数券で使用されていないものは、施行日以後においても、なおこれを使用することができる。

別表(第10条関係)

(平22条例1・平25条例24・令5条例22・一部改正)

区分

単位

金額

普通料金

大人

1時間以内

450円

1時間を超える30分以内ごとに

220円

小人・高齢者

1時間以内

220円

1時間を超える30分以内ごとに

110円

備考

1 「大人」とは、高校生以上64歳以下の者をいう。

2 「小人」とは、中学生、小学生及び3歳以上の幼児をいう。

3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

摂津市立温水プール条例

平成17年3月31日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)