○摂津市立市民ルーム条例
平成4年3月31日
条例第5号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民に集会、交流及び展示等の場所を提供するため、摂津市立市民ルーム(以下「市民ルーム」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
フォルテ301 | 摂津市千里丘東二丁目10番1号 |
フォルテ303 | 摂津市千里丘東二丁目10番1号 |
正雀市民ルーム | 摂津市正雀本町一丁目11番1号 |
(平17条例16・平17条例47・平22条例28・一部改正)
(指定管理者による管理)
第2条 市民ルームの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例16・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民ルームの利用の許可に関する業務
(2) 市民ルームの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例16・追加、平30条例34・一部改正)
(開館時間)
第4条 市民ルームの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平17条例16・追加、平22条例1・旧第10条繰上)
(休館日)
第5条 市民ルームの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(平17条例16・追加、平17条例47・一部改正、平22条例1・旧第11条繰上、平22条例28・一部改正)
(利用の許可)
第6条 市民ルームを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可に当たり、市民ルームの管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。
(平17条例16・旧第2条繰下・一部改正、平22条例1・旧第12条繰上、平30条例34・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 市民ルームの施設又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市民ルームの管理上適当でないと認められるとき。
(平17条例16・旧第3条繰下・一部改正、平22条例1・旧第13条繰上、平30条例34・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 市民ルームを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市民ルームの管理上必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例16・旧第4条繰下・一部改正、平22条例1・旧第14条繰上、平30条例34・一部改正)
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に市民ルームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平30条例34・全改)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平17条例16・旧第6条繰下、平22条例1・旧第16条繰上、平30条例34・一部改正)
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(平17条例16・旧第7条繰下・一部改正、平22条例1・旧第17条繰上、平30条例34・一部改正)
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、市民ルームの利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平17条例16・旧第8条繰下・一部改正、平22条例1・旧第18条繰上、平30条例34・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、市民ルームの利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平17条例16・追加、平22条例1・旧第19条繰上・一部改正、平30条例34・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により市民ルームの施設又は附属設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平17条例16・旧第9条繰下・一部改正、平22条例1・旧第20条繰上・一部改正、平30条例34・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平17条例16・旧第11条繰下・一部改正、平22条例1・旧第22条繰上)
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第13号)
この条例は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成6年7月4日条例第19号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成6年規則第29号で平成6年9月10日から施行)
附則(平成6年12月22日条例第34号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成7年規則第2号で平成7年3月1日から施行)
附則(平成12年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年7月1日から施行する。
(使用料の徴収)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の市民文化ホール及び市民ルームの使用について施行日前に許可する場合は、第1条の規定による改正前の摂津市民文化ホール条例別表第1及び第2条の規定による改正前の摂津市立市民ルーム条例別表第1の規定にかかわらず、第1条の規定による改正後の摂津市民文化ホール条例別表第1及び第2条の規定による改正後の摂津市立市民ルーム条例別表第1に規定する使用料を徴収する。
附則(平成17年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立市民ルーム条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第5条第1項及び第6条の規定の例により行うことができる。
附則(平成17年11月10日条例第47号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1の備考1の改正規定、同表の備考1にただし書を加える改正規定及び同表の備考2の改正規定並びに次項の規定 平成22年6月30日
(2) 第1条の表フォルテ212の項及びフォルテ213の項を削る改正規定、別表第1の改正規定(フォルテ212及びフォルテ213に係る部分に限る。)並びに別表第2の改正規定(フォルテ213に係る部分に限る。) 平成23年4月1日
(適用区分)
2 改正後の摂津市立市民ルーム条例別表第1の備考1ただし書の規定は、平成22年6月30日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市立市民ルーム条例の規定は、この条例の施行の日以後の正雀市民ルームの使用に係る使用料について適用し、同日前の正雀市民ルームの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月28日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立市民ルーム条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、同項及び同条第3項並びに新条例別表第1及び別表第2の規定の例により行うことができる。
別表第1(第9条関係)
(平30条例34・全改)
施設利用料金の上限額
区分 | 金額 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | ||
フォルテ301 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
2,600 | 3,900 | 5,200 | 6,500 | 9,100 | 11,700 | ||
フォルテ303 | 2,000 | 2,900 | 3,900 | 4,900 | 6,800 | 8,800 | |
正雀市民ルーム | 第1会議室 | 800 | 1,100 | 1,200 | 1,900 | 2,300 | 3,100 |
調理室 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | |
第2会議室 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,800 | 3,400 | 4,600 | |
和室 | 500 | 600 | 700 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | |
大会議室 | 1,900 | 2,500 | 2,800 | 4,400 | 5,300 | 7,200 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後10時まで、「昼間」とは午前9時から午後5時まで、「昼夜間」とは午後1時から午後10時まで、「全日」とは午前9時から午後10時までをいう。
2 利用者の住所(団体にあっては、その事務所の所在地。以下同じ。)が市外である場合(備考3に規定する場合を除く。)の利用料金の上限額は、この表に定める金額に2を乗じて得た額とする。
3 営利を目的として利用する場合の利用料金の上限額は、当該利用者の住所が市内である場合はこの表に定める金額に2を乗じて得た額、市外である場合はこの表に定める金額に3を乗じて得た額とする。
4 利用許可時間を延長し、又は繰り上げて利用する場合における当該延長し、又は繰り上げる時間に係る利用料金の上限額は、1時間につきその許可を受けた利用区分の利用料金の額(その利用区分が昼間又は昼夜間である場合にあっては、午後の区分の利用料金の額)に0.3を乗じて得た額とする。この場合において、当該延長し、又は繰り上げる時間に1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分を超えるときは1時間とし、30分以下のときは切り捨てるものとする。
別表第2(第9条関係)
(平30条例34・全改)
附属設備利用料金の上限額
区分 | 単位 | 金額 | |
フォルテ301 | ピアノ | 1台1日 | 円 1,000 |
正雀市民ルーム | 茶道具 | 1式1日 | 600 |
スライド映写機 | 1式1日 | 500 | |
スクリーン | 1台1日 | 200 | |
カセットデッキ | 1台1日 | 500 | |
ビデオデッキ | 1台1日 | 1,000 | |
マイクセット | 1式1日 | 1,500 |
備考 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。