○摂津市立児童発達支援センター条例

平成17年11月10日

条例第42号

摂津市立障害児童センター条例(昭和56年摂津市条例第42号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 障害児の福祉の増進を図るため、摂津市立児童発達支援センター(以下「児童発達支援センター」という。)を摂津市鳥飼下二丁目1番4号に設置する。

(平26条例12・一部改正)

(施設)

第2条 児童発達支援センター内に、次の施設を置く。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第43条に規定する児童発達支援センター

(2) 障害児通所支援事業所

2 前項各号に掲げる施設の名称は、次のとおりとする。

施設の区分

名称

法第43条に規定する児童発達支援センター

摂津市立つくし園

障害児通所支援事業所

摂津市立めばえ園

(平18条例34・平24条例5・平26条例12・令6条例10・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 児童発達支援センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平26条例12・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 次条の事業に関する業務

(2) 児童発達支援センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平22条例1・平26条例12・令6条例10・一部改正)

(事業)

第5条 児童発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 第2条第1項第1号に掲げる施設において行う次に掲げる事業

 法第21条の5の3第1項の規定による指定を受けて行う法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関する事業及び同条第5項に規定する保育所等訪問支援に関する事業

 法第24条の26第1項第1号の規定による指定を受けて行う法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に関する事業

(2) 第2条第1項第2号に掲げる施設において行う法第21条の5の3第1項の規定による指定を受けて行う法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平18条例11・平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第11条繰上、平24条例5・平26条例12・平26条例37・平30条例10・令6条例10・一部改正)

(開所時間)

第6条 児童発達支援センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平22条例1・旧第13条繰上、平24条例5・平26条例12・一部改正、令6条例10・旧第7条繰上・一部改正)

(休所日)

第7条 児童発達支援センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平22条例1・旧第14条繰上、平24条例5・平26条例12・一部改正、令6条例10・旧第8条繰上・一部改正)

(利用することができる者)

第8条 児童発達支援センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定(第5条第1号ア及び第2号に掲げる事業に係るものに限る。)に係る障害児及びその保護者

(2) 法第21条の6の規定による措置に係る障害児

(3) 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(平18条例11・平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第15条繰上、平24条例5・平26条例12・平26条例37・一部改正、令6条例10・旧第9条繰上・一部改正)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、児童発達支援センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限することができる。

(1) 感染症にかかり、又はかかっている疑いがあると認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、利用させることが適当でないと認められるとき。

(平22条例1・旧第16条繰上、平24条例5・平26条例12・一部改正、令6条例10・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料)

第10条 児童発達支援センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、法第21条の5の3第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額の使用料(第5条第1号ア及び第2号に掲げる事業に係るものに限る。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第21条の5の7第11項の規定により児童発達支援センターが利用者に代わり法第21条の5の3第2項に規定する障害児通所給付費を受領する場合における当該利用者の使用料の額は、同項第2号に掲げる額とする。

(平18条例11・平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第23条繰上・一部改正、平24条例5・平26条例12・令5条例11・一部改正、令6条例10・旧第16条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平22条例1・旧第24条繰上、令6条例10・旧第17条繰上)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平22条例1・旧第25条繰上、令6条例10・旧第18条繰上)

(損害賠償義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により児童発達支援センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例1・旧第27条繰上・一部改正、平26条例12・一部改正、令6条例10・旧第19条繰上)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平22条例1・旧第29条繰上・一部改正、令6条例10・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の摂津市立障害児童センター条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。

(使用料の額の特例)

3 当分の間、同一の月における使用料(第5条第1号アに規定する保育所等訪問支援(小学校就学の始期に達するまでの者以外の者に係るものに限る。)に関する事業及び同条第2号に掲げる事業に係るものを除く。以下この項において同じ。)の額(第10条第2項の規定に該当するものに限る。以下この項において同じ。)の合計額が、市長が別に定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該同一の月における使用料の額は、当該市長が別に定める額とする。

(平18条例42・追加、平21条例4・平22条例1・平24条例5・平26条例12・平30条例41・令5条例11・令6条例10・一部改正)

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第34号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市立障害児童センター条例の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年3月31日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(重要な公の施設に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月19日条例第37号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

摂津市立児童発達支援センター条例

平成17年11月10日 条例第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成17年11月10日 条例第42号
平成18年3月31日 条例第11号
平成18年9月26日 条例第34号
平成18年12月26日 条例第42号
平成21年3月31日 条例第4号
平成22年3月31日 条例第1号
平成24年3月30日 条例第5号
平成26年3月31日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第37号
平成30年3月30日 条例第10号
平成30年12月21日 条例第41号
令和5年3月30日 条例第11号
令和6年3月28日 条例第10号