○摂津市立休日小児急病診療所条例
昭和61年3月31日
条例第5号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 休日における小児の急病患者の診療を行うため、摂津市立休日小児急病診療所(以下「休日小児急病診療所」という。)を摂津市香露園32番19号に設置する。
(平22条例29・全改)
(業務)
第2条 休日小児急病診療所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所が行う業務
(2) 臨床検査その他前号の業務に附帯する業務
(平17条例21・平22条例29・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 休日小児急病診療所の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平17条例21・追加、平22条例29・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる業務のうち、休日小児急病診療所の運営に関する業務
(2) 休日小児急病診療所の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例21・追加、平22条例29・一部改正)
(診療科目)
第5条 休日小児急病診療所の診療科目は、小児科とする。
(平22条例29・追加)
(診療日及び診療時間)
第6条 休日小児急病診療所の診療日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 休日小児急病診療所の診療時間は、午前10時から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後4時30分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平17条例21・追加、平22条例1・旧第11条繰上、平22条例29・旧第5条繰下・一部改正)
(診察料等)
第7条 休日小児急病診療所の診察料その他の諸料金(以下「診察料等」という。)の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による定め及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。
2 前項の規定により算定することができない診察料等の額は、市長が別に定める。
(平17条例21・旧第3条繰下、平18条例28・平20条例24・一部改正、平22条例1・旧第12条繰上、平22条例29・旧第6条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平17条例21・旧第5条繰下・一部改正、平22条例1・旧第16条繰上・一部改正、平22条例29・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年5月1日から施行する。
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成6年10月6日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の摂津市立休日応急診療所条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年6月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第39号で平成22年10月10日から施行)
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略