○摂津市立ふれあいの里条例

平成17年11月10日

条例第44号

摂津市立ふれあいの里条例(昭和58年摂津市条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 ひびきはばたき園(第5条―第9条)

第3章 身体障害者福祉センター(第10条―第15条)

第4章 老人福祉センター(第16条―第19条)

第5章 使用料(第20条―第22条)

第6章 雑則(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 障害者及び老人の福祉の増進を図るため、摂津市立ふれあいの里(以下「ふれあいの里」という。)を摂津市鳥飼上五丁目2番8号に設置する。

(施設)

第2条 ふれあいの里内に、次の施設を置く。

(1) 摂津市立ひびきはばたき園

(2) 摂津市立身体障害者福祉センター

(3) 摂津市立老人福祉センター

(平18条例34・平22条例36・一部改正)

(指定管理者による管理)

第3条 ふれあいの里の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条第10条及び第16条の事業に関する業務

(2) ふれあいの里の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平22条例1・平22条例36・一部改正)

第2章 ひびきはばたき園

(平22条例1・旧第3章繰上、平22条例36・改称)

(事業)

第5条 摂津市立ひびきはばたき園(以下「ひびきはばたき園」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による指定を受けて行う法第5条第7項に規定する生活介護に関する事業、同条第12項に規定する自立訓練に関する事業、同条第13項に規定する就労移行支援に関する事業及び同条第14項に規定する就労継続支援に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第11条繰上、平22条例36・平24条例5・平25条例12・平26条例9・平28条例43・一部改正)

(開所時間)

第6条 ひびきはばたき園の開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平22条例1・旧第13条繰上、平22条例36・一部改正)

(休所日)

第7条 ひびきはばたき園の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平22条例1・旧第14条繰上、平22条例36・一部改正)

(利用することができる者)

第8条 ひびきはばたき園を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項の規定による支給決定を受けた障害者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置に係る者

(平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第15条繰上、平22条例36・一部改正)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、ひびきはばたき園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を承認しないことができる。

(1) 病院等に入院して治療等を受ける必要があると認められるとき。

(2) 感染症又は感染症の疑いがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用させることが適当でないと認められるとき。

(平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第16条繰上、平22条例36・一部改正)

第3章 身体障害者福祉センター

(平22条例1・旧第5章繰上、平22条例36・旧第4章繰上)

(事業)

第10条 摂津市立身体障害者福祉センター(以下「身体障害者福祉センター」という。)は、身体障害者に関する各種の相談に応ずるとともに、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を供与するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 身体障害者関係福祉団体に対する便宜の供与並びに身体障害者関係福祉団体の運営に関する助言及び指導に関する事業

(2) ボランティアの養成及び身体障害者又は地域住民に対する啓発等に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平18条例11・平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第23条繰上、平22条例36・旧第14条繰上)

(開所時間)

第11条 身体障害者福祉センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(平22条例1・旧第24条繰上、平22条例36・旧第15条繰上)

(休所日)

第12条 身体障害者福祉センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平22条例1・旧第25条繰上、平22条例36・旧第16条繰上)

(利用することができる者)

第13条 身体障害者福祉センターを利用することができる者は、市内に居住する身体障害者とする。ただし、指定管理者が特に適当と認める者については、この限りでない。

(平18条例11・平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第26条繰上、平22条例36・旧第17条繰上)

(利用の許可)

第14条 身体障害者福祉センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。

(平22条例1・旧第27条繰上、平22条例36・旧第18条繰上)

(利用の制限)

第15条 指定管理者は、身体障害者福祉センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 身体障害者福祉センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 感染症又は感染症の疑いがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、身体障害者福祉センターの管理上支障があると認められるとき。

(平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第28条繰上、平22条例36・旧第19条繰上)

第4章 老人福祉センター

(平22条例1・旧第6章繰上、平22条例36・旧第5章繰上)

(事業)

第16条 摂津市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対し、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 老人の生活、住宅、身体等に関する相談に関する事業

(2) 老人の疾病の予防、治療等に関する相談に関する事業

(3) 老人の教養の向上及びレクリエーション等のための便宜の供与に関する事業

(4) 老人クラブに対する援助に関する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平22条例1・旧第29条繰上、平22条例36・旧第20条繰上)

(開所時間及び休所日)

第17条 第11条及び第12条の規定は、老人福祉センターについて準用する。

(平22条例1・旧第30条繰上・一部改正、平22条例36・旧第21条繰上・一部改正)

(利用することができる者)

第18条 老人福祉センターを利用することができる者は、市内に居住する60歳以上の者とする。ただし、指定管理者が特に適当と認める者については、この限りでない。

(平22条例1・旧第31条繰上、平22条例36・旧第22条繰上)

(利用の許可及び制限)

第19条 第14条及び第15条の規定は、老人福祉センターについて準用する。

(平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第32条繰上・一部改正、平22条例36・旧第23条繰上・一部改正)

第5章 使用料

(平22条例1・旧第7章繰上、平22条例36・旧第6章繰上)

(使用料)

第20条 ふれあいの里を利用する者(以下「利用者」という。)(第5条第1号に掲げる事業に係る利用をする者に限る。次項において同じ。)は、法第29条第3項第1号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額の使用料(第5条第1号に掲げる事業に係るものに限る。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法第29条第4項の規定によりふれあいの里が利用者に代わり同条第3項に規定する介護給付費又は訓練等給付費を受領する場合における当該利用者の使用料の額は、同項第2号に掲げる額とする。

(平18条例11・平18条例34・一部改正、平22条例1・旧第33条繰上・一部改正、平22条例36・旧第24条繰上・一部改正、平24条例5・平26条例9・令5条例12・一部改正)

(使用料の減免)

第21条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(平22条例1・旧第34条繰上、平22条例36・旧第25条繰上)

(使用料の不還付)

第22条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平22条例1・旧第35条繰上、平22条例36・旧第26条繰上)

第6章 雑則

(平22条例1・旧第8章繰上、平22条例36・旧第7章繰上)

(損害賠償義務)

第23条 利用者は、故意又は過失によりふれあいの里の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平22条例1・旧第37条繰上・一部改正、平22条例36・旧第27条繰上)

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例1・旧第39条繰上、平22条例36・旧第28条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の摂津市立ふれあいの里条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、新条例第6条第1項及び第7条の規定の例により行うことができる。

(平成18年3月31日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日条例第34号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第36号)

この条例は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定、第5条中摂津市立ふれあいの里条例第5条第1号の改正規定及び第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第43号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市立ふれあいの里条例

平成17年11月10日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 障害者福祉
沿革情報
平成17年11月10日 条例第44号
平成18年3月31日 条例第11号
平成18年9月26日 条例第34号
平成22年3月31日 条例第1号
平成22年9月30日 条例第36号
平成24年3月30日 条例第5号
平成25年3月29日 条例第12号
平成26年3月31日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第43号
令和5年3月30日 条例第12号