家屋の評価と課税

更新日:2018年03月30日

家屋の認定

家屋とは、住家、店舗、工場、倉庫、それらに類する建物をいい不動産登記法と意義を同じくするものとされています。
これらの建物として認定される大まかな基準は以下のとおりです。

家屋の認定基準
外気分断性 一定の屋根および周壁又はこれらに類するものを有するもの
土地定着性 建物自体の荷重を除いて、土地との連結性を有するもの
用途性 目的とする用途に供しえる状態にあるもの
  • 上記の要件を総合的に見て認定します。
  • 賃借人(テナント等)が、事業用に備え付けた部分については、家屋ではなく償却資産に該当する場合があります。

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

家屋の評価

総務大臣により示される「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価を行います。

 評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率

  • 再建築価格…評価時点において、同一の家屋を同じ場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
  • 経年減点補正率…建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもの

新増築家屋の評価

家屋を新増築されますと、固定資産評価補助員証を携行した本市の職員が、家屋調査に伺います。
この調査では、建物の使用資材や設備等の状況を把握させていただき、その内容をもとに固定資産評価基準に基づいて再建築価格を算出します。
固定資産評価基準では、再建築価格を基準に評価する方法が採られています。そのため、取得価格や売買実例、賃借料等の収益性によって評価されることはありません。

在来分家屋の評価

在来分家屋は3年に1度の評価替え時に、評価額が見直されます。この時、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。
ただし、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮してその都度再評価されます。

 再建築費価格 = 前回の再建築価格 × 建築物価の変動割合 

評価額の据置き措置について
建築物価が上昇傾向にあると、計算上評価額が上昇する場合があります。しかし特例(経過措置)として、評価額が評価替え前の価額を上回る場合は、評価替え前の評価額に据え置きます。
なお、上下する土地の評価額と違い、年々損耗する建物が、評価替えによって評価額が高くなることを防ぐ措置であるため、土地にはこのような制度はありません。
また、この措置によって評価額が据え置かれている家屋は、たとえ建築物価が前年度より下落傾向にあっても、減価しない場合があります。

家屋の課税

課税標準額に税率をかけたものが税額となります。

税額 = 課税標準額 × 税率

家屋の場合、課税標準額は原則として評価額と同じ額になります。

固定資産税の税率...1.4/100
都市計画税の税率...0.3/100

家屋にかかる固定資産税の減額措置

その他

  • 未登記家屋の名義変更には、届出が必要です。
  • 家屋の新増築や取壊しについては、登記された場合は本市に法務局より通知が行われますが、登記されない場合につきましては、固定資産税課の職員による調査で把握いたしております。より適正な課税事務をいたすためにも、登記を行う予定のない家屋の新増築や、取壊しを行った場合には、ご連絡をいただけると幸いです。