住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月01日

概要

 平成19年度の税制改正により高齢者や障がい者が安心して住める住環境を整備促進するため、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。
 新築された日から10年以上を経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事を令和8年3月31日までに行うと、床面積100平方メートル分までを限度に翌年度分の固定資産税額の1/3を減額します。
 なお新築住宅特例や耐震改修特例等の減額措置(省エネ改修を除く)と同時には適用されず、また1戸についてこの減額措置の適用は、一回限りとなります。

要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次のいずれかに該当する方が居住していること(居住要件)
    1. 65歳以上の方
    2. 要介護認定又は要支援認定を受けている方
    3. 障がい者の方
  • 次のいずれかの工事で、補助金等を除いた自己負担が50万円を超えるものであること
    1. 通路又は出入り口の拡幅
    2. 階段の勾配の緩和
    3. 浴室・トイレの改良
    4. 手すりの設置
    5. 床の段差の解消
    6. ドアの引き戸への取替え
    7. 床表面の滑り止め化

必要書類

改修工事が完了した日から3か月以内に、以下の書類を提出してください。

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • バリアフリー改修工事に要した費用が分かる工事明細書の写し
  • バリアフリー改修工事が行われた箇所の写真
  • 工事費用を支払ったことが分かる領収書等の写し
  • 納税義務者の方の住民票(摂津市内在住の場合は不要)
  • 上記居住要件に応じた書類(次のうちいずれか)
    1. 世帯全員の住民票の写し(65歳以上の方)
    2. 介護保険の被保険者証の写し(要介護認定又は要支援認定を受けている方)
    3. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し(障がい者の方)

詳しくは、固定資産税課へお問い合わせください。

添付書類のダウンロード