未登記家屋の名義変更

更新日:2019年06月26日

未登記家屋の名義の変更手続きについて

未登記家屋の場合

未登記家屋の所有者の変更手続きは、固定資産税課までお願いいたします。
(未登記家屋における固定資産税・都市計画税の納税義務者は、原則として、市で管理している家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人となります。)
該当される場合は、関係書類を添付の上、名義変更届をご提出ください。
添付書類につきましては、以下の通りです。

相続の場合

名義変更される家屋について相続関係の分かる書類が必要となります。

  • 遺産分割協議に関する書類(遺言書を含む)の原本を確認させていただきます。(注釈1)
  • 遺産分割協議がない場合は、他の法定相続人の方の同意書が必要となります。
  • 他に法定相続人がいない場合は、それを証する公的書類(戸籍謄本等)が必要となります。

加えて、相続人関係者全員分の印鑑証明の原本をご提出ください。(注釈1)
遺産分割協議書類に添付されている場合は、それらを提出いただいても結構です。

売買等の場合

売買、交換、譲渡等による所有権移転の場合、その契約書等の原本を確認させていただきます。(注釈1)
加えて、新旧名義人の印鑑証明の原本をご提出ください。(注釈1)

  • その他ご不明な点については、固定資産税課家屋係までお問い合わせください。

(注釈1)原本を複写の後、還付いたします。

届出様式のダウンロード

賦課期日について

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日(『賦課期日』といいます。)現在の状況で、その年の5月にお送りする納税通知書が作成されます。そのため、名義変更手続きにつきましては、1月1日を超えると、その年の納税通知書には反映いたしかねますので、ご注意ください。

登記のある家屋の場合

固定資産税・都市計画税の納税義務者は、原則として登記簿上の所有者となります。
そのため、登記されている物件につきましては、法務局で所有者変更の手続きしていただければ、市への届出は必要ありません。

  • 登記されている家屋に、未登記の増築や附属建物がある場合は、市への届出が必要となる場合があります。該当される場合は、固定資産税課家屋係(下記)までご連絡ください。
  • 法務局につきましては、摂津市の場合は「大阪法務局 北大阪支局」での手続きとなります。

その他、不明な点やお気付きの点がございましたら、お気軽に下記までお問い合わせください。