新築住宅に係る固定資産税の減額措置について
更新日:2024年04月01日
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までの間に新築された住宅は、下記の要件を満たす場合、新築後一定期間の建物にかかる固定資産税額の1/2相当分が減額されます。
都市計画税への適用はありません。
なお、この制度は自動的に適用されます。
ただし、認定長期優良住宅の場合は減額される期間が異なりますので、別途の申請が必要です。
詳しくは、下記リンク先「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について」をご覧ください。
また、減額期間を過ぎますと、前年度と比較して税額が上昇することになります。その場合、固定資産税・都市計画税納税通知書の「資産明細書」における、該当物件の備考欄に「軽減終了」と記載していますので、その年度から新築軽減の減額措置が終了したことが確認できます。
制度概要
適用対象
専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
新築時期 | 床面積(併用住宅の場合は居住部分の面積) |
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平成12年1月2日から平成13年1月1日まで | 40平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
平成13年1月2日から平成17年1月1日まで | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
平成17年1月2日以降 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
床面積120平方メートルまでのもの | 全部 |
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床面積120平方メートルを超えるもの | 120平方メートル分に相当する部分 |
一般の住宅(下記以外の住宅) | 新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分) |
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3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分) |
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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