新築住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月01日

新築住宅に対する減額措置

令和8年3月31日までの間に新築された住宅は、下記の要件を満たす場合、新築後一定期間の建物にかかる固定資産税額の1/2相当分が減額されます。
都市計画税への適用はありません。
なお、この制度は自動的に適用されます。
ただし、認定長期優良住宅の場合は減額される期間が異なりますので、別途の申請が必要です。
詳しくは、下記リンク先「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について」をご覧ください。

また、減額期間を過ぎますと、前年度と比較して税額が上昇することになります。その場合、固定資産税・都市計画税納税通知書の「資産明細書」における、該当物件の備考欄に「軽減終了」と記載していますので、その年度から新築軽減の減額措置が終了したことが確認できます。

制度概要

適用対象

専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)

床面積要件
新築時期 床面積(併用住宅の場合は居住部分の面積)
平成12年1月2日から平成13年1月1日まで 40平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
平成13年1月2日から平成17年1月1日まで 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
平成17年1月2日以降 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
適用範囲
床面積120平方メートルまでのもの 全部
床面積120平方メートルを超えるもの 120平方メートル分に相当する部分
適用期間
一般の住宅(下記以外の住宅) 新築後3年度分 (長期優良住宅は5年度分)
3階建以上の中高層耐火住宅等 新築後5年度分 (長期優良住宅は7年度分)