認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
更新日:2024年04月01日
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日より施行され、固定資産税におきましても、長期優良住宅に係る特例措置が適用されることとなりました。
対象となるのは、上記法施行日から令和8年3月31日までの間に新築された「認定長期優良住宅」です。
床面積等の各種要件については、下記の新築住宅に係る固定資産税の減額措置についてをご覧ください。
この法律により、対象家屋は新築から5年度分(中高層耐火建築物にあっては7年度分)、固定資産税の新築住宅特例に代えて適用されることとなり、固定資産税額の2分の1が減額されます。(1戸あたり120平方メートルが上限等の条件があります。)
なお、関係法令により、以下の関係書類の提出が必要となります。
ご不明な点につきましては、固定資産税課家屋係までお問い合わせ下さい。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定に基づく認定通知書
新築された翌年の1月31日までに必要書類をご提出ください。
添付書類のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 総務部 固定資産税課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館2階
電話:06-6383-1349
ファックス:06-6383-1401
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