住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額措置について

更新日:2024年04月01日

概要

  以下の要件を満たす住宅について、一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を令和8年3月31日までに行うと、床面積120平方メートル分までを限度に翌年度分の固定資産税額の1/3を減額します。
 なお新築住宅特例や耐震改修特例等の減額措置(バリアフリー改修を除く)と同時には適用されず、また1戸についてこの減額措置の適用は、一回限りとなります。

※当該熱損失防止(省エネ)改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することになった家屋については、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、住戸1戸あたりの床面積120平方メートル分まで固定資産税の2/3を減額します。(この場合、バリアフリー改修と同時には適用されません。)

要件

  • 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 次の工事で補助金等を除いた自己負担が60万円を超えるもの、または50万円を超えるものであって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えるもの
    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事
  • 改修部位が現行の省エネ基準に適合していることが必要です。
  • 壁の断熱工事は外気と接する面への施工分が対象となります。

必要書類

改修工事が完了した日から3か月以内に、以下の書類を提出してください。

  • 住宅の熱損失防止(省エネ)改修特例適用申告書
  • 増改築等工事証明書
  • 熱損失防止改修工事に要した費用が分かる工事明細書(写し)及び領収書(写し)
  • 納税義務者の方の住民票(写し) (摂津市内在住の場合は不要)

詳しくは、当課までお問い合わせください。

添付書類のダウンロード

  • 増改築等工事証明書の様式については、「国土交通省ホームページ」よりダウンロードしていただけます。