償却資産の申告

更新日:2025年12月01日

償却資産とは

 償却資産とは、個人(例:賃貸マンションや商店などを経営している方)や法人が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品等の事業用資産のことです。例えば、パソコンを家庭用として使用している場合には課税対象となりませんが、事業用として使用している場合は償却資産として申告が必要となります。償却資産の所有者は、毎年1月1日現在摂津市に所在する償却資産を、その年の1月31日までに申告していただくことになっています。

申告が必要となる資産の詳細等については、以下のリンクより「償却資産申告の手引」「償却資産に関するQ&A」をご参照ください。

申告期間

申告期間:令和8年1月5日(月曜日)から令和8年2月2日(月曜日)まで

※期間後についても申告を受け付けておりますが、期間内の申告にご協力をお願いいたします。

※申告期限を過ぎた場合、納税通知書の送付が6月以降となることがあります。

申告方法及び提出書類

以下の区分により申告書を提出してください。

 

書類による申告書等の提出

「償却資産申告書」「種類別明細書」等の所定の書類について、摂津市役所固定資産税課(新館2階35番窓口)又は郵送にて提出をお願いします。

※税務システムの標準化に伴い令和8年度から償却資産申告書の様式が変更となります。様式変更に伴い、複写式(2枚のもの)での控のお渡しができません。控が必要な場合は、あらかじめ申告者様で控用を作成いただき、提出用とあわせてご提出ください。なお、郵送の場合は必ず返信用封筒(切手貼付・宛先記入)も同封してください。

 

税務システムの標準化

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)」が令和3年9月1日に施行されたことにより、固定資産税に関する事務が、各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理する事務とされたことから、システムも標準化し、様式も統一することとなりました。

 

初めて申告される方

・償却資産申告書

・種類別明細書(増減資産用)

 

前年度以前から申告されている方

◎資産の増加や減少がある場合

・償却資産申告書

・種類別明細書(増減資産用)

 

◎資産の増加や減少がない場合

・償却資産申告書(右下19「 □増減なし」の欄にチェックの上、ご提出下さい。)

 

電算処理方式により申告される方

・償却資産申告書

・電算システム等で作成した種類別明細書(全資産用・プレ申告用)

 

eLTAXによる申告データ等の提出(電子申告)

eLTAX(エルタックス 地方税ポータルシステム)により申告データを送信していただくことができます。

※eLTAXの利用届出や、申告データ作成にかかる具体的な操作方法等については、以下のリンク「eLTAXホームページ」をご参照ください。

 

関係書類のダウンロード