○摂津市公共施設予約システム使用者の登録等に関する要綱

平成22年6月25日

告示第224号

(趣旨)

第1条 この告示は、公共施設の使用又は利用について、電子情報処理組織を用いて予約できるシステム(以下「予約システム」という。)を使用するための登録(以下「システム登録」という。)等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24告示26・平31告示61・一部改正)

(対象とする公共施設)

第2条 予約システムを使用することができる公共施設は、次に掲げる条例に定める施設とする。

(平24告示26・全改、平28告示86・平28告示311・平31告示61・令6告示299・一部改正)

(申請)

第3条 システム登録を受けようとする者は、公共施設予約システム使用者登録申請書(様式第1号)を指定管理者(法人その他の団体であって市長が指定するものをいう。以下同じ。)(前条第7号に掲げる条例に定める施設の使用については、市長。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、運転免許証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、旅券その他本人であることを証明する書類を提示して行うものとする。

(平24告示26・平26告示79・平28告示86・令6告示299・一部改正)

(登録)

第4条 指定管理者は、前条第1項の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査の上、システム登録を行う旨を決定したときは、公共施設予約システム使用者登録証(様式第2号。以下「登録証」という。)を当該申請書を提出した者に交付する。

(平24告示26・平26告示79・一部改正)

(変更の届出)

第5条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、第3条第1項の申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに公共施設予約システム使用者登録変更届(様式第3号)により指定管理者に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平24告示26・平26告示79・一部改正)

(廃止の届出)

第6条 登録者は、システム登録を廃止しようとするときは、公共施設予約システム使用者登録廃止届(様式第4号)を指定管理者に届け出なければならない。

(平24告示26・平26告示79・一部改正)

(登録の抹消)

第7条 指定管理者は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、システム登録を抹消することができる。

(1) 死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき。

(2) 登録者が代表者である団体が解散したとき。

(3) 予約システムの対象となる公共施設に関係する条例、規則等の規定に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段によりシステム登録を受けたとき。

(5) 予約システムを不正に使用したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がシステム登録を抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(平24告示26・平26告示79・一部改正)

(登録の有効期間等)

第8条 システム登録の有効期間は、その登録した日から2年間とする。ただし、有効期間の満了する日の1箇月前までに第6条の規定による廃止の届出がなく、かつ、指定管理者が引き続き登録者として認めるときは、その有効期間を更新するものとし、以後も同様とする。

(平24告示26・平26告示79・一部改正)

(登録証の紛失等の届出)

第9条 登録者は、登録証を紛失し、又は盗み取られたときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(平26告示79・一部改正)

(登録証の再交付)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者登録証再交付申請書(様式第5号)により指定管理者に登録証の再交付を申請することができる。

(1) 登録証が破損、汚損等により使用できなくなったとき。

(2) 登録証を紛失し、又は盗み取られたとき。

(3) 登録証が滅失したとき。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請を適当と認めるときは、同項の申請をした者に登録証を再交付するものとする。

3 第3条第2項の規定は、前項に規定する登録証の再交付の申請について準用する。

(平24告示26・平26告示79・一部改正)

(登録証の譲渡等の禁止)

第11条 登録者は、登録証を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(平31告示61・一部改正)

(費用)

第12条 予約システムの使用に係る費用は、無料とする。ただし、予約システムを使用するための通信費等については、登録者の負担とする。

(平24告示26・一部改正)

(損害賠償)

第13条 市は、予約システムの使用により生じた一切の損害に対していかなる責めも負わないものとする。

(平31告示61・一部改正)

(予約システムの運用停止)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、予約システムの運用を停止するものとする。

(1) 電気通信事業者による設備の保守その他予約システム上の障害復旧等のため運用を停止する必要があるとき。

(2) 天災地変その他の不可抗力の要因により予約システムを運用することができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が予約システムの運用を停止する必要があると認めるとき。

(平24告示26・平31告示61・一部改正)

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(平24告示26・平28告示86・平31告示61・令2告示45・一部改正)

制定文 抄

平成22年7月1日から適用する。

改正文(平成24年1月31日告示第26号)

平成24年2月1日から適用する。

改正文(平成26年3月31日告示第79号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成28年3月31日告示第86号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成28年11月30日告示第311号)

平成28年12月1日から適用する。

改正文(平成31年3月8日告示第61号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月5日告示第45号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和6年8月30日告示第299号)

令和6年9月1日から適用する。

改正文(令和6年11月25日告示第359号)

令和6年12月2日から適用する。

様式 略

摂津市公共施設予約システム使用者の登録等に関する要綱

平成22年6月25日 告示第224号

(令和6年12月2日施行)