○摂津市立子育て総合支援センターの施設の使用に関する条例
平成26年12月19日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてするセンター施設の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「センター施設」とは、摂津市立認定こども園条例(令和2年摂津市条例第1号)第2条に規定する摂津市立子育て総合支援センターの遊戯室をいう。
(令2条例1・一部改正)
(使用時間)
第3条 センター施設を使用することができる時間は、午後1時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午前9時)から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用できない日)
第4条 センター施設を使用できない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第5条 センター施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センター施設の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センター施設の当該施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的として使用するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センター施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) センター施設を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センター施設の管理上必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。
(使用料の納付)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(令6条例31・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、センター施設の使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、センター施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 使用者は、故意又は過失によりセンター施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月1日から施行する。
(摂津市暴力団排除条例の一部改正)
2 摂津市暴力団排除条例(平成23年摂津市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月24日条例第31号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令6条例31・追加)
区分 | 単位 | 金額 |
センター施設 | 30分につき | 250円 |
冷暖房設備 | 30分につき | 100円 |
備考 使用者の住所(団体にあっては、その事務所の所在地)が市外である場合の使用料(冷暖房設備の使用料を除く。)は、この表に定める金額に2を乗じて得た額とする。