○摂津市山田川運動広場条例

平成30年6月29日

条例第20号

(設置)

第1条 市民が身近にスポーツに親しむ場を提供し、もって市民の健康及び体力の向上に寄与するため、摂津市山田川運動広場(以下「山田川運動広場」という。)を摂津市千里丘七丁目3番に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 山田川運動広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 山田川運動広場の利用の許可に関する業務

(2) 山田川運動広場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(令5条例22・一部改正)

(開場時間)

第4条 山田川運動広場の開場時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 4月1日から9月30日までの期間 午前8時から午後6時まで

(2) 10月1日から翌年3月31日までの期間 午前8時から午後5時まで

(休場日)

第5条 山田川運動広場の休場日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開場し、又は休場することができる。

(利用の許可)

第6条 山田川運動広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、山田川運動広場の管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

(令5条例22・一部改正)

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 山田川運動広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、山田川運動広場の管理上支障があると認められるとき。

(令5条例22・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 山田川運動広場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた目的以外に利用し、又は許可に付された条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、山田川運動広場の管理上必要があると認められるとき。

2 前項の規定により許可を取り消し、又は利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(令5条例22・一部改正)

(特別設備の許可)

第9条 利用者は、山田川運動広場の利用に当たって特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(令5条例22・一部改正)

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者に山田川運動広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(令5条例22・全改)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(令5条例22・一部改正)

(利用料金の不還付)

第12条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(令5条例22・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第13条 利用者は、山田川運動広場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(令5条例22・一部改正)

(原状回復義務)

第14条 利用者は、山田川運動広場の利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(令5条例22・一部改正)

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失により山田川運動広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令5条例22・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(重要な公の施設に関する条例の一部改正)

2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市暴力団排除条例の一部改正)

3 摂津市暴力団排除条例(平成23年摂津市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項、附則第3項及び第5項から第8項までの規定は、公布の日から施行する。

(摂津市山田川運動広場条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第5条の規定による改正後の摂津市山田川運動広場条例(以下「新山田川運動広場条例」という。)第10条第2項の承認及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同項及び同条第3項並びに新山田川運動広場条例別表の規定の例により行うことができる。

別表(第10条関係)

(令5条例22・一部改正)

利用料金の上限額

区分

単位

金額

山田川運動広場

1時間につき

平日

350円

日曜日、土曜日及び休日

500円

備考

1 「平日」とは、日曜日、土曜日及び休日以外の日をいい、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 利用者の住所(団体にあっては、その事務所の所在地。以下同じ。)が市外である場合(備考3に規定する場合を除く。)の利用料金の上限額は、この表に定める金額に2を乗じて得た額とする。

3 営利を目的として利用する場合の利用料金の上限額は、当該利用者の住所が市内であるときはこの表に定める金額に2を乗じて得た額、市外であるときはこの表に定める金額に4を乗じて得た額とする。

摂津市山田川運動広場条例

平成30年6月29日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)