○摂津市立コミュニティプラザ条例
平成22年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 市民の交流と多様な活動の場を提供し、もって活力ある地域社会の形成に寄与するため、摂津市立コミュニティプラザ(以下「コミュニティプラザ」という。)を摂津市南千里丘5番35号に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 コミュニティプラザの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平25条例25・追加)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティプラザの使用の許可に関する業務
(2) コミュニティプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平25条例25・追加)
(開館時間)
第4条 コミュニティプラザの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平25条例25・旧第2条繰下・一部改正)
(休館日)
第5条 コミュニティプラザの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第4水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(平25条例25・旧第3条繰下・一部改正)
(使用の許可)
第6条 コミュニティプラザを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、コミュニティプラザの管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(平25条例25・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティプラザの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利及び宣伝を目的として使用するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティプラザの管理上支障があると認められるとき。
(平25条例25・旧第5条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) コミュニティプラザを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティプラザの管理上必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(平25条例25・旧第6条繰下・一部改正)
(特別設備の許可)
第9条 使用者は、コミュニティプラザの使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平25条例25・旧第7条繰下・一部改正)
(平25条例25・旧第8条繰下)
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例25・旧第9条繰下)
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平25条例25・旧第10条繰下)
(権利の譲渡等の禁止)
第13条 使用者は、コミュニティプラザの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平25条例25・旧第11条繰下)
(原状回復義務)
第14条 使用者は、コミュニティプラザの使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(平25条例25・旧第12条繰下・一部改正)
(損害賠償義務)
第15条 使用者は、故意又は過失によりコミュニティプラザの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平25条例25・旧第13条繰下)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例25・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第24号で平成22年7月1日から施行)
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)
3 摂津市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成21年摂津市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月20日条例第44号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
(平25条例25・一部改正)
施設使用料
区分 | 金額 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 超過1時間 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会議室1 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
会議室2 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
会議室3 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 300 |
会議室4 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | 500 |
会議室5 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 300 |
会議室6 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 300 |
研修室1 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
研修室2 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
工作室 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
和室1 | 500 | 700 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 200 |
和室2 | 500 | 700 | 700 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 200 |
健康増進ルーム1 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 3,200 | 3,600 | 5,000 | 500 |
健康増進ルーム2 | 1,400 | 1,800 | 1,800 | 3,200 | 3,600 | 5,000 | 500 |
調理実習室 | 3,300 | 4,400 | 4,400 | 7,700 | 8,800 | 12,100 | 1,100 |
絵本ルーム | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,100 | 100 |
子どもルーム1 | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 200 |
子どもルーム2 | 600 | 800 | 800 | 1,400 | 1,600 | 2,200 | 200 |
コンベンションホール1 | 4,800 | 6,400 | 6,400 | 11,200 | 12,800 | 17,600 | 1,600 |
コンベンションホール2 | 2,600 | 3,500 | 3,500 | 6,100 | 7,000 | 9,600 | 900 |
コンベンションホール3 | 2,200 | 3,000 | 3,000 | 5,200 | 6,000 | 8,200 | 700 |
控室1 | 400 | 500 | 500 | 900 | 1,000 | 1,400 | 100 |
控室2 | 400 | 500 | 500 | 900 | 1,000 | 1,400 | 100 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後10時まで、「昼間」とは午前9時から午後5時まで、「昼夜間」とは午後1時から午後10時まで、「全日」とは午前9時から午後10時までをいう。
2 使用者の住所(団体にあっては、その事務所の所在地)が市外である場合の使用料は、この表に定める金額に2を乗じて得た額とする。ただし、第11条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3 準備等のためにコンベンションホールを使用する場合の当該使用料は、この表に定める金額(備考2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に0.7を乗じて得た額とする。
別表第2(第10条関係)
(平22条例44・平25条例25・一部改正)
設備使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
舞台設備 | 電動式ステージ | 1台 |
| 円 |
午前 | 500 | |||
午後 | 500 | |||
夜間 | 500 | |||
移動式ステージ | 1式1日 | 500 | ||
演台 | 1台1日 | 500 | ||
司会者台 | 200 | |||
花台 | 300 | |||
音響設備 | マイクロホン | 1本1日 | 600 | |
ワイヤレスマイクロホン(ハンド型) | 600 | |||
ワイヤレスマイクロホン(タイピン型) | 1,000 | |||
ワイヤレスマイクロホン(ヘッド型) | 1,000 | |||
マイクロホンアンプセット | 1式1日 | 1,500 | ||
CDプレーヤー | 1台1日 | 500 | ||
テープレコーダー | 500 | |||
カラオケ装置(マイクロホンを含む。) | 1式 | 午前 | 3,000 | |
午後 | 3,000 | |||
夜間 | 3,000 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | 午前 | 500 |
午後 | 500 | |||
夜間 | 500 | |||
サスペンションライト | 午前 | 500 | ||
午後 | 500 | |||
夜間 | 500 | |||
アッパーホリゾンライト | 午前 | 500 | ||
午後 | 500 | |||
夜間 | 500 | |||
シーリングライト | 1組 | 午前 | 500 | |
午後 | 500 | |||
夜間 | 500 | |||
ピンスポットライト | 1台 | 午前 | 1,000 | |
午後 | 1,000 | |||
夜間 | 1,000 | |||
その他 | プロジェクター | 1台1日 | 2,000 | |
スクリーン | 200 | |||
DVDプレーヤー | 1,000 | |||
ビデオモニターセット | 1式1日 | 1,500 | ||
ピアノ | 1台1日 | 1,000 | ||
展示パネル | 1枚1日 | 200 | ||
持込電気器具電源 | 1キロワット1時間 | 100 | ||
団体専用ロッカー | 1個1月 | 400 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 別表第1の備考1の規定は、この表についても適用する。
別表第3(第10条関係)
(平25条例25・一部改正)
駐車場使用料
区分 | 単位 | 金額 |
駐車場 | 1日1回 | 500円 |