○摂津市立別府コミュニティセンター条例
平成28年3月30日
条例第3号
(設置)
第1条 地域における市民の交流と多様な活動の場を提供するとともに、実際生活に即する文化等に関する事業を行い、もって心豊かな地域社会の形成に寄与するため、摂津市立別府コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を摂津市別府二丁目10番21号に設置する。
(事業)
第2条 コミュニティセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 市民が自主的に交流し、多様な活動を行うための場の提供に関すること。
(2) 定期講座、討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等の開催に関すること。
(3) 体育及びレクリエーションに関する集会の開催に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(指定管理者による管理)
第3条 コミュニティセンターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第2条各号に掲げる事業に関する業務
(2) コミュニティセンターの使用の許可に関する業務
(3) コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(開館時間)
第5条 コミュニティセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 コミュニティセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月の第4水曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用の許可)
第7条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、コミュニティセンターの管理上必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) コミュニティセンターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利及び宣伝を目的として使用するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) コミュニティセンターを使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた目的以外に使用し、又は許可に付された条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、コミュニティセンターの管理上必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(特別設備の許可)
第10条 使用者は、コミュニティセンターの使用に当たって特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 使用者は、コミュニティセンターの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第16条 使用者は、故意又は過失によりコミュニティセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第48号で平成28年12月1日から施行)
(重要な公の施設に関する条例の一部改正)
2 重要な公の施設に関する条例(昭和55年摂津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市暴力団排除条例の一部改正)
3 摂津市暴力団排除条例(平成23年摂津市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第11条関係)
施設使用料
区分 | 金額 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 昼夜間 | 全日 | 超過1時間 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
集会室1 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
集会室2 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 300 |
会議室1 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
会議室2 | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 2,800 | 3,200 | 4,400 | 400 |
研修室 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | 500 |
和室 | 700 | 900 | 900 | 1,500 | 1,800 | 2,400 | 200 |
調理実習室 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 4,000 | 5,500 | 500 |
ホール1 | 2,400 | 3,200 | 3,200 | 5,600 | 6,400 | 8,800 | 800 |
ホール2 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 4,200 | 4,800 | 6,600 | 600 |
ホール3 | 900 | 1,200 | 1,200 | 2,100 | 2,400 | 3,300 | 300 |
控室 | 300 | 400 | 400 | 700 | 800 | 1,100 | 100 |
備考
1 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後10時まで、「昼間」とは午前9時から午後5時まで、「昼夜間」とは午後1時から午後10時まで、「全日」とは午前9時から午後10時までをいう。
2 使用者の住所(団体にあっては、その事務所の所在地)が市外である場合の使用料は、この表に定める金額に2を乗じて得た額とする。ただし、第12条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
3 準備等のためにホールを使用する場合の当該使用料は、この表に定める金額(備考2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に0.7を乗じて得た額とする。
別表第2(第11条関係)
設備使用料
区分 | 単位 | 金額 | |
移動式ステージ | 1式1日 | 円 500 | |
演台 | 1台1日 | 500 | |
司会者台 | 200 | ||
花台 | 300 | ||
カラオケ装置(マイクロホンを含む。) | 1式 | 午前 | 3,000 |
午後 | 3,000 | ||
夜間 | 3,000 | ||
舞台照明器具 | 1式 | 午前 | 500 |
午後 | 500 | ||
夜間 | 500 | ||
プロジェクター | 1台1日 | 2,000 | |
スクリーン | 200 | ||
DVDプレーヤー | 1,000 | ||
ビデオモニターセット | 1式1日 | 1,500 | |
展示パネル | 1枚1日 | 200 | |
団体専用ロッカー | 1個1月 | 400 |
備考
1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
2 別表第1の備考1の規定は、この表についても適用する。