○摂津市上下水道事業就業規程

平成10年10月30日

水道企業規程第4号

〔注〕 平成12年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(平28水道企業規程2・平29企業規程13・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命した者で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。

(平14水道企業規程2・平17水道企業規程10・平18水道企業規程7・平29企業規程13・令5企業規程3・一部改正)

第2章 服務

(服務の基準)

第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職員の心構え)

第4条 職員は、その職務を遂行するにあたっては、法令、条例、規則及び規程等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うとともに同僚との協調を重んじ、各自の担当する事務の研究、改善に努めなければならない。

(行為の禁止)

第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、管理者の許可を受けないで、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も又同様とする。

(勤務時間中の組合活動)

第7条 職員は、勤務時間中に労働組合の業務を行ない、又は、活動してはならない。ただし、特別の事情がある場合は、管理者は労働組合の長の申し出に基づき、これを許可することができる。

(職務に専念する義務の免除)

第8条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第7号)に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

(平29企業規程12・一部改正)

(争議行為の禁止)

第9条 職員は、同盟罷業、怠業その他活動能力を低下させるような怠業的行為を企て、共謀し、そそのかしもしくはあおってはならない。

(営利企業等の従事制限)

第10条 職員は、管理者の許可を受けないで、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業、事務にも従事してはならない。

(身分証明書)

第11条 職員は、その身分を明確にし、適正な公務執行をはかるため常に身分証明書を携帯し、職務の執行にあたり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

(身上異動の届出)

第12条 職員は、住所、氏名その他身上に異動を生じたときは、直ちに所定の様式により管理者に届け出なければならない。

(出退)

第13条 職員は、出勤したとき及び退庁するときは、自らICカード(出勤及び退庁の記録を行うために使用する集積回路を組み込んだカードをいう。)をカード読取装置に読み取らせ、タイムレコーダーによりタイムカードに打刻し、又は出勤簿に記載しなければならない。

2 交通機関の事故等の不可抗力の原因により、出勤時間を過ぎて出勤した者は、その証明書等を提出しなければならない。

(令3企業規程6・令5企業規程3・一部改正)

(欠勤の取扱い)

第14条 職員は、欠勤しようとするときは、その欠勤しようとする日の前日までに所属長の承認を得て経営企画課長に届け出なければならない。当日病気その他の事故により欠勤するときは、速やかに連絡し、同様の手続を取らなければならない。

2 病気又は負傷のため3日以上引き続き欠勤しなければならないときは、病気欠勤の取扱いを受けることができる。

3 前項の適用を受けようとするときは、医師の診断書を提出しなければならない。診断書の期間を経過し、なお欠勤するときも同様とする。

(平29企業規程13・一部改正)

(遅参及び早退)

第15条 勤務開始時刻を過ぎて出勤した職員は、その理由を付した遅刻理由書を所属長の承認を得て届け出しなければならない。

2 勤務時間中に発病その他やむを得ない理由により早退するときは、その理由を付した早退届を所属長の承認を受け届け出しなければならない。

(出勤前の出張)

第16条 外勤又は出張のため直接出張先に行くときは、前日までに職員出張報告書を提出しなければならない。

(出張の手続)

第17条 職員が出張するときは、出張命令書により決裁を受けなければならない。

(出張旅費)

第18条 職員の出張旅費については、摂津市職員旅費条例(昭和31年条例第11号)に基づき支給する。

(出張中の予定変更)

第19条 職員が出張中、次の各号の一に該当して予定の期間内に帰庁することができないときは、すみやかに連絡し、指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、出張先又は日程を変更する必要が生じたとき。

(2) 疾病、災害その他の事故により、用務を遂行することができないとき。

(出張の復命)

第20条 職員が出張したときは、帰庁後すみやかに復命書を作成し、上司に共覧しなければならない。ただし、軽易な問題については、口答で復命することができる。

(休暇及び休務)

第21条 休暇及び休務を受けようとする職員は、あらかじめその事由、所要日数を記し届け出なければならない。

(服喪)

第22条 親族の喪に服する職員は、その親族の氏名、年齢、続柄及び死亡日時を記して届け出なければならない。

(事務引継)

第23条 職員は、退職、休職、異動その他の事由により事務の引継ぎを要することとなったときは、自己の担当する事務を後任者又は上司の指定した職員に引き継がなければならない。

2 職員は、事務の引継ぎをしたときは、上司(上下水道部長にあっては、管理者)の承認を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、職員の事務の引継ぎについては、摂津市職員事務引継規程(令和4年摂津市訓令第2号)の例による。

(令4企業規程2・一部改正)

(文書の取扱及び例式)

第24条 文書の取り扱い及び例式については、摂津市文書取扱基準(昭和58年摂津市訓令第7号)の定めるところによる。

(退庁の心得)

第25条 職員が退庁するときは、各自の主管に係る帳簿及び書類は、一定の場所に収蔵し、机の上を整理しておかなければならない。

(災害防止のための登庁命令)

第26条 職員は、退庁後又は休日に災害が発生もしくは発生のおそれがある場合、登庁命令が発せられたときは、すみやかに登庁し、上司の指揮に従い服務しなければならない。

第27条 削除

第3章 勤務時間、休暇等

(平17水道企業規程10・改称)

(1週間の勤務時間)

第28条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、管理者が別に定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が別に定める。

4 育児休業法第18条第1項又は摂津市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年摂津市条例第51号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲内で、管理者が別に定める。

(平17水道企業規程10・全改、平31企業規程4・令2企業規程4・令5企業規程3・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第28条の2 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までの1日につき7時間45分とする。ただし、育児短時間勤務職員等の勤務時間については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までの1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間については、1週間ごとの期間について、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までの1日につき7時間45分を超えない範囲内で割り振るものとする。

3 職務の特殊性その他の事由により、特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、前2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(平17水道企業規程10・追加、平18水道企業規程7・平22水道企業規程1・平31企業規程4・令5企業規程3・一部改正)

(週休日の振替等)

第28条の3 管理者は、職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、管理者の定めるところにより、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として管理者が定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることがある。

(平30企業規程6・追加)

(休憩時間)

第29条 1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職員の休憩時間は、45分間とし、正午から午後0時45分までとする。ただし、正午から午後0時45分までの間に勤務する職員については、その間以外で45分間の休憩時間を与える。

3 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の休憩時間は、前2項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

4 職務の特殊性その他の事由により、前3項の規定により難いときは、管理者が別に定める。

(平14水道企業規程2・平17水道企業規程10・平18水道企業規程7・平31企業規程4・令5企業規程3・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第30条 職員は、第28条から第28条の3までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた場合は、これに従わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、正規の勤務時間以外の時間における勤務については、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。

(平14水道企業規程2・平17水道企業規程10・一部改正、平22水道企業規程1・旧第31条繰上・一部改正、平30企業規程6・平31企業規程4・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第31条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例の定めるところによる。

(平14水道企業規程2・追加、平17水道企業規程10・一部改正、平22水道企業規程1・旧第31条の2繰上、平29企業規程4・平31企業規程4・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第31条の2 時間外勤務代休時間については、勤務時間条例の定めるところによる。

(平22水道企業規程1・追加)

(休日)

第32条 次に掲げる日は、休日とし、職員は、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平14水道企業規程2・平17水道企業規程4・平17水道企業規程10・一部改正)

(休日の代休日)

第33条 休日の代休日については、勤務時間条例の定めるところによる。

(平14水道企業規程2・追加、平17水道企業規程10・一部改正、平30企業規程6・旧第32条の2繰下)

(休暇)

第34条 職員の休暇は、勤務時間条例の定めるところにより与えるものとする。

(平17水道企業規程10・一部改正、平22水道企業規程1・旧第35条繰上)

(育児休業及び育児短時間勤務)

第35条 職員の育児休業及び育児短時間勤務については、摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(平22水道企業規程1・旧第35条の2繰上、平29企業規程4・平31企業規程4・一部改正)

(部分休業)

第35条の2 管理者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が定める者を含む。以下この条において同じ。)を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することがある。

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 部分休業の承認は、当該部分休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した場合、当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該部分休業に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなった場合には、その効力を失う。

4 管理者は、部分休業をしている職員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 当該部分休業に係る子を養育しなくなったとき。

(2) 当該部分休業に係る子以外の子に係る部分休業の承認を受けようとするとき。

(3) 当該部分休業の内容と異なる内容の部分休業の承認を受けようとするとき。

5 職員は、部分休業を理由として、不利益な取扱いを受けることはない。

6 前各項に定めるもののほか、職員の部分休業については、摂津市職員の育児休業等に関する条例の適用を受ける職員の例による。

(平29企業規程4・追加、平31企業規程4・一部改正)

(修学部分休業)

第35条の3 管理者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が大学その他の管理者が指定する教育施設における修学のため、2年を超えない期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「修学部分休業」という。)を承認することがある。

2 修学部分休業の承認は、1週間を通じて19時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

3 修学部分休業の承認は、当該修学部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

4 前3項に定めるもののほか、職員の修学部分休業については、摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の適用を受ける職員の例による。

(平29企業規程4・追加)

(高齢者部分休業)

第35条の4 管理者は、55歳に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が55歳に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(摂津市職員の定年等に関する条例(昭和59年摂津市条例第16号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「高齢者部分休業」という。)を承認することがある。

2 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて19時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

3 前条第3項の規定は、高齢者部分休業について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業については、摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の適用を受ける職員の例による。

(平29企業規程4・追加)

(配偶者同行休業)

第35条の5 職員の配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。)については、摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成30年摂津市条例第38号)の定めるところによる。

(平31企業規程4・追加)

第4章 任用及び退職

(任用の根本基準)

第36条 職員の任用は、受験成績その他の能力の実証に基づいて行なわなければならない。

(欠格条項)

第37条 法第16条の各号の一に該当するものは、職員となり、又は受験もしくは選考を受けることができない。

(平14水道企業規程2・一部改正)

(採用)

第38条 職員の採用は、その職務に必要な資格、要件を有する者のうちから選考しなければならない。

(服務の宣誓)

第39条 新たに職員となった者は、職員等の服務の宣誓に関する条例(昭和31年条例第5号)に基づき、服務の宣誓をしなければならない。

(平17水道企業規程9・令3企業規程6・一部改正)

(配置転換)

第40条 職員には、業務上の都合により管理者以外の任命権者の部局へ転換を命ずることがある。

(退職)

第41条 職員が退職しようとするときは、文書をもって所属長を経て管理者に願い出てその承認を受けなければならない。

2 職員が退職を願い出た後も発令があるまでは、引き続き勤務しなければならない。

第42条 削除

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第43条 職員が法第28条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、降任し、免職し、休職し、又は降給することがある。

2 前項の降任、免職、休職及び降給の手続及び効果については、摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号)の定めるところによる。

(令2企業規程4・全改、令5企業規程3・一部改正)

(懲戒)

第44条 職員が法第29条第1項各号のいずれかに該当するときは、戒告し、減給し、停職し、又は免職することがある。

2 前項の戒告、減給、停職及び免職の手続及び効果については、摂津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年条例第21号)の定めるところによる。

(令2企業規程4・全改)

第6章 給与

(給与)

第45条 職員の給与については、関係条例、規則、規程等に基づいて支給する。

第7章 公務災害補償

(公務災害補償)

第46条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づいて行なう。

2 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金については、摂津市職員等公務災害見舞金支給条例(平成3年摂津市条例第1号)に基づいて支給する。

第8章 研修

(研修)

第47条 職員は、その業務に関する知識及び技術の向上をはかるため研修を受けることができる。

第9章 安全及び衛生

(安全規律)

第48条 職員は、危険防止のため管理者の行なう措置並びに安全管理者、電気主任技術者及び防火管理者の指示に従わなければならない。

(安全措置)

第49条 安全上必要がある場合は、職員の就業上の制限又は職種の変更等の措置をすることがある。

(安全確保)

第50条 職員は、安全施設、用具等を活用し、常に安全確保に努めなければならない。

(健康管理)

第51条 職員の健康診断の実施その他健康保持増進のための措置については、摂津市職員健康管理規則(平成30年摂津市規則第40号)の規定を準用する。

(平30企業規程10・全改)

(環境衛生)

第52条 職員は、常に職場の整理整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

(平30企業規程10・旧第53条繰上)

(雑則)

第53条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

(平30企業規程10・旧第54条繰上・一部改正)

この規程は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年3月31日水道企業規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年7月31日水道企業規程第5号)

この規程は、平成12年8月1日から施行する。

(平成14年4月1日水道企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水道企業規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月30日水道企業規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年12月28日水道企業規程第10号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日水道企業規程第7号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日水道企業規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(摂津市水道部太中浄水場交替制勤務職員の勤務時間等に関する規程の廃止)

2 摂津市水道部太中浄水場交替制勤務職員の勤務時間等に関する規程(平成2年摂津市水道企業規程第5号)は、廃止する。

(平成28年3月31日水道企業規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日企業規程第4号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日企業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日企業規程第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月16日企業規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日企業規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日企業規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日企業規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月25日企業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日企業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、改正後の摂津市上下水道事業就業規程(以下「新規程」という。)第28条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同項、新規程第28条の2第1項及び第2項並びに第29条第3項の規定を適用する。

摂津市上下水道事業就業規程

平成10年10月30日 水道企業規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成10年10月30日 水道企業規程第4号
平成11年3月31日 水道企業規程第1号
平成12年7月31日 水道企業規程第5号
平成14年4月1日 水道企業規程第2号
平成17年3月31日 水道企業規程第4号
平成17年6月30日 水道企業規程第9号
平成17年12月28日 水道企業規程第10号
平成18年3月31日 水道企業規程第7号
平成22年3月31日 水道企業規程第1号
平成28年3月31日 水道企業規程第2号
平成29年3月30日 企業管理規程第4号
平成29年3月31日 企業管理規程第12号
平成29年3月31日 企業管理規程第13号
平成30年3月30日 企業管理規程第6号
平成30年8月16日 企業管理規程第10号
平成31年3月29日 企業管理規程第4号
令和2年3月31日 企業管理規程第4号
令和3年6月30日 企業管理規程第6号
令和4年3月25日 企業管理規程第2号
令和5年3月28日 企業管理規程第3号