○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和31年9月30日
条例第7号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けたものの承認を得てその職務に専念する義務を免除されることが出来る。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く他任命権者が定める場合
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和44年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。