○摂津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年4月3日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平13条例26・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 任命権者は、法第29条第1項第2号又は第3号の規定により懲戒処分をしようとする場合においては、関係者その他適当と認める者の意見を聴く等、公正を期さなければならない。

2 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(令元条例8・一部改正)

(減給の効果)

第3条 減給は、1年以内の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号)第5条第2項に規定する基本報酬の額。以下この項において同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

2 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の減給は、前項の規定にかかわらず、1回の額が労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定する平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

(平18条例19・令元条例8・令4条例20・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平24条例6・令元条例8・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令元条例8・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年11月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の行為に係る停職の処分の期間については、なお従前の例による。

3 施行日前の行為及び施行日以後の行為に係る一の停職の処分の期間については、前項の規定にかかわらず、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第4条第1項の規定を適用する。

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年4月3日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年4月3日 条例第21号
平成7年3月31日 条例第16号
平成13年11月6日 条例第26号
平成18年3月31日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第6号
令和元年9月26日 条例第8号
令和4年12月22日 条例第20号