○摂津市職員健康管理規則

平成30年7月26日

規則第40号

摂津市職員衛生管理規則(昭和32年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の健康保持と疾病予防に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員及び同条第3項に規定する特別職に属する常勤の職員をいう。

(令6規則17・一部改正)

(採用時の健康診断)

第3条 市長は、新たに職員(次に掲げる職員を除く。)を採用するときは、当該職員に対し、医師による健康診断を行うものとする。

(1) 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員

(2) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(3) 臨時的に任用された職員

2 前項の健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。ただし、医師による健康診断を受けた日から3月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を市長に提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第43条各号に掲げる項目

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める項目

(令6規則17・一部改正)

(定期の健康診断)

第4条 市長は、職員に対し、毎年1回以上定期に、医師による健康診断を行うものとする。

2 前項の健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。

(1) 省令第44条第1項各号に掲げる項目

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める項目

3 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる項目のうち省令第44条第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、医師が必要でないと認めるときは、これを省略することがある。

(臨時の健康診断)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、職員の全部又は一部に対し、臨時に医師による健康診断を行うことがある。

(受診義務)

第6条 第3条第1項の職員は、同条の規定による健康診断を受けなければならない。

2 職員は、第4条の規定による健康診断(当該健康診断が年2回以上行われるときは、そのいずれかの健康診断)を受けなければならない。ただし、休職その他の特別の事情がある者については、この限りでない。

3 疾病その他やむを得ない理由により第3条又は第4条の規定による健康診断を受けることができなかった者は、その理由が消滅した後速やかに医師による当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を市長に提出しなければならない。

(他で受けた健康診断)

第7条 第3条又は第4条の規定による健康診断を受けるべき職員が市長の指定した医師が行う当該健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を市長に提出したときは、これらの規定による健康診断を受けたものとみなす。

(健康診断の結果についての産業医からの意見聴取等)

第8条 市長は、第3条から第5条まで又は前条の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された職員に係るものに限る。)に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により市長が選任する産業医をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の職員に対し、当該異常の所見があると診断された健康診断の項目について医師による精密検査を行うことがある。

(健康診断の結果の通知)

第9条 市長は、第3条から第5条までの規定による健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知するものとする。

(保健指導等)

第10条 市長は、第3条から第5条まで又は第7条の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、産業医、保健師又は看護師による保健指導を行うものとする。

2 職員は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。

(面接指導等)

第11条 市長は、次に掲げる職員に対し、産業医による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行うものとする。

(1) 休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた場合におけるその超えた時間(以下「時間外勤務時間」という。)が1月(月の初日から月末までの期間をいう。以下同じ。)当たり100時間以上である職員

(2) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外勤務時間の1月当たりの平均時間が80時間を超える職員(省令第52条の2第1項ただし書に該当する職員(前号に掲げる職員を除く。)を除く。)

(3) 時間外勤務時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員(前2号に掲げる職員を除く。)であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をしたもの(省令第52条の2第1項ただし書に該当する職員を除く。)

2 市長は、前項の規定による面接指導を実施するため、摂津市職員服務規程(昭和45年摂津市規程第17号)第6条の3第1項の規定により記録された職員の勤務時間の状況を把握するものとする。

3 市長は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴くものとする。

(平31規則14・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第12条 市長は、職員に対し、毎年1回以上定期に、法第66条の10第1項に規定する医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行うものとする。

(健康診断等の実施後の措置)

第13条 市長は、第8条第1項又は第11条第3項の規定による産業医の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して、療養する必要のある職員については休暇の付与又は休職の方法により療養のため必要な期間勤務をさせないものとし、勤務を軽減する必要のある職員については職務の変更、勤務場所の変更、休暇の付与による勤務時間の短縮、時間外勤務の制限等の措置を講ずるものとする。

(平31規則14・一部改正)

(就業の禁止)

第14条 市長は、省令第61条第1項各号のいずれかに該当する職員(同項ただし書に該当する職員を除く。)については、業務に就くことを禁止するものとする。

2 市長は、前項の規定により就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

(秘密の保持)

第15条 第3条から第5条までの規定による健康診断、第10条第1項の規定による保健指導、第11条第1項の規定による面接指導又は第12条の規定による検査の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市職員健康管理規則第11条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降の期間のみを時間外勤務時間(同項第1号に規定する時間外勤務時間をいう。以下同じ。)の算定の対象とする場合について適用し、施行日の前日を含む期間を時間外勤務時間の算定の対象とする場合については、なお従前の例による。

(令和6年3月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年摂津市条例第20号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員は、改正後の摂津市職員健康管理規則第3条第1項第1号に掲げる職員とみなして、同項の規定を適用する。

摂津市職員健康管理規則

平成30年7月26日 規則第40号

(令和6年3月22日施行)