○摂津市職員旅費条例

昭和31年9月30日

条例第11号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例10・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する者をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤場所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員(規則で定める職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(令3条例10・全改)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第4項又は第29条の規定により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が、市の機関の要請に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

(令3条例10・全改)

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

7 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

8 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

9 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(令3条例10・全改)

(旅費の計算)

第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

2 旅費計算上の旅行日数は、第4項の規定による場合を除き、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

3 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

4 第3条第2項各号に掲げる場合には、旅費計算上の旅行日数は、第2項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(令3条例10・全改)

(鉄道賃)

第6条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する旅客運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に掲げる急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に掲げる座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(令3条例10・追加)

(船賃)

第7条 船賃の額は、一等の旅客運賃(等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する旅客運賃)による。

(令3条例10・追加)

(航空賃)

第8条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(令3条例10・追加)

(車賃)

第9条 車賃の額は、その実費額による。

2 車賃は、他に利用する交通機関がない場合又は緊急その他やむを得ない事由による場合に限り、支給する。

(令3条例10・追加)

(宿泊料)

第10条 宿泊料の額は、1夜につき12,000円とする。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(令3条例10・追加)

(移転料)

第11条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じて別表に定める額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 任命権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(令3条例10・追加)

(着後手当)

第12条 着後手当の額は、第10条第1項に規定する宿泊料の額の5夜分に相当する額による。

(令3条例10・追加)

(扶養親族移転料)

第13条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除き、第11条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後、扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について同号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合における扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、第1項の規定を適用する。

(令3条例10・追加)

(特定の旅行)

第14条 視察又は研修を受ける等のため旅行するときは、この条例により計算した旅費の額の範囲内でその旅費の額を減じて支給することができる。

(令3条例10・旧第6条繰下・一部改正)

(市内出張)

第15条 市内に出張した場合において、交通機関を利用したときは、その実費を弁償する。

(令3条例10・旧第7条繰下・一部改正)

(退職者等の旅費)

第16条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(令3条例10・追加)

(遺族の旅費)

第17条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(令3条例10・追加)

(国又は他の団体から旅費の支給を受ける場合)

第18条 国又は他の地方公共団体等から旅費の支給を受ける場合には、この条例による旅費を支給しない。ただし、その受ける額がこの条例による旅費の額より少ないときは、その差額を支給することができる。

(平24条例10・旧第16条繰上、令3条例10・旧第15条繰下・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第19条 外国に旅行する場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定に準じて市長が別に定める額を支給する。

(平18条例16・一部改正、平24条例10・旧第17条繰上・一部改正、令3条例10・旧第16条繰下)

(旅費の支給の時期)

第20条 旅費は、毎翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、1回の旅行が2,000円以上要すると任命権者が認める場合には、出張前又は赴任前においてその概算による額を支給することができる。

(平24条例10・旧第18条繰上・一部改正、令3条例10・旧第17条繰下・一部改正)

(旅費の調整)

第21条 この条例の規定による旅費を支給することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上、通常必要としない旅費の支給となるとき又は旅費の実費を不当に超えることとなるときは、その必要としない部分の旅費又はその実費を超えることとなる部分の旅費を支給しないことができる。

(平24条例10・追加、令3条例10・旧第18条繰下)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令3条例10・追加)

1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

2 昭和52年4月1日から昭和54年3月31日までの間、別表第1市長、助役及び収入役の項中「運賃及び特別車両料金」とあるのは「運賃」と読み替え、同表その他の職員の項中「運賃及び特別車両料金(特別急行料を支給する場合には運賃)」とあるのは「運賃」と読み替えるものとする。

(昭和32年4月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年7月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、鉄道賃船賃に関する改正事項は、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年7月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日より適用する。

(昭和42年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和44年7月4日条例第32号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。ただし、鉄道賃の改正の部分については、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和45年7月2日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第14号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市職員旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 摂津市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育長の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与及び旅費に関する条例(昭和34年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市職員旅費条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第1項(赴任に係る部分に限る。)、第4条(移転料、着後手当及び扶養親族移転料に係る部分に限る。)、第11条から第13条まで及び別表の規定は、施行日の属する月の初日以後に出発する旅行について適用する。

別表(第11条関係)

(令3条例10・全改)

区分

移転料の額

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

摂津市職員旅費条例

昭和31年9月30日 条例第11号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第11号
平成11年3月30日 条例第5号
平成17年3月31日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第16号
平成18年12月26日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第8号
令和3年3月31日 条例第10号