○職員等の服務の宣誓に関する条例
昭和31年9月30日
条例第5号
〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(同法第9条の2第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、公平委員会の委員(以下「委員」という。)及び職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例35・一部改正)
(服務の宣誓)
第2条 新たに委員又は職員(以下「職員等」という。)となった者は、任命権者又は任命権者の指定した者に対し、別記様式による宣誓書に署名し、これを提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し、必要な場合においては、宣誓を行う前においても職員等にその職務を行わせることができる。
3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前2項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(平17条例35・令2条例7・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員等の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平17条例35・一部改正、令2条例7・旧第4条繰上)
附則
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月29日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第19号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(平17条例35・令3条例19・一部改正)