○摂津市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年12月22日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて19時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校

(2) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(3) 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める修学に必要と認められる期間は、2年とする。

(平20条例10・平26条例4・一部改正)

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平18条例19・平19条例4・平20条例12・平21条例3・平26条例7・令4条例20・一部改正)

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平22条例39・旧附則・一部改正、平30条例5・旧第1項・一部改正)

(平成18年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項から第8項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市職員の修学部分休業に関する条例

平成17年12月22日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年12月22日 条例第52号
平成18年3月31日 条例第19号
平成19年3月29日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第10号
平成20年3月31日 条例第12号
平成21年3月31日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第39号
平成26年3月31日 条例第4号
平成26年3月31日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第20号