○摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年12月22日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて19時間を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める年齢は、55歳とする。

(平26条例4・一部改正)

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平18条例19・平19条例4・平20条例12・平21条例3・平26条例7・令4条例20・一部改正)

(退職手当の取扱い)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けて職員が1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間の2分の1に相当する期間を摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)第7条第1項から第6項までの規定により計算した在職期間から除算する。この場合における同条第7項から第10項までの規定の適用については、同条第7項中「前各項」とあるのは「前各項及び摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)第4条」と、同条第8項中「第1項から第6項まで」とあるのは「第1項から第6項まで及び摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」と、同条第10項中「第1項から第7項まで及び前項」とあるのは「第1項から第7項まで及び前項並びに摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例第4条」とする。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平22条例39・旧附則・一部改正、平30条例5・旧第1項・一部改正)

(平成18年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項から第8項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例

平成17年12月22日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年12月22日 条例第53号
平成18年3月31日 条例第19号
平成19年3月29日 条例第4号
平成20年3月31日 条例第12号
平成21年3月31日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第39号
平成26年3月31日 条例第4号
平成26年3月31日 条例第7号
平成30年3月30日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第20号