○摂津市職員等公務災害見舞金支給条例

平成3年3月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員等の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に該当する者

(6) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

2 この条例において「災害」とは、法第1条に規定する災害をいう。

3 この条例において「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。

(平14条例17・平20条例27・一部改正)

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

2 前項各号に掲げる見舞金の支給は、当該見舞金の支給を受けるべき職員等又は遺族の請求に基づいて行う。

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員等が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合に当該職員等の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、別表第1に定める額とする。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第29条第2項に規定する第1級から第14級までの障害等級(以下「障害等級」という。)に該当するに至った場合に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表第2に掲げる障害等級に応じ、それぞれ同表に定める額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 障害等級の認定を受けた日から起算して1年以内に当該障害を理由として退職した場合 100分の100

(2) 障害等級の認定を受けた日以後、引き続き職員等として勤務する場合 第1級から第7級までの障害等級に該当する障害にあっては100分の30、第8級から第14級までの障害等級に該当する障害にあっては100分の20

(平18条例40・一部改正)

(見舞金の額の調整)

第6条 前条第1項の規定に該当した職員等が、同一の公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、その該当した日以後に死亡した場合、前条第2項第1号に該当するに至った場合又は当該障害の程度に変更があったため上位の障害等級に該当するに至った場合において、既に障害見舞金の支給を受けているときは、新たに支給する見舞金の額から控除する。

2 障害のある者が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、同一部位について障害の程度を加重した場合は、加重後の障害等級に応ずる障害見舞金の額から従前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を控除する。

3 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級については、法第29条第5項から第7項までの規定を準用する。この場合において、同条第7項中「障害補償の金額」とあるのは「障害見舞金の額」と読み替えるものとする。

(平18条例40・一部改正)

(支給制限)

第7条 職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意の犯罪行為又は重大な過失により、見舞金の支給の原因となった事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害見舞金の支給の原因となった負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(請求)

第8条 見舞金の請求は、法第3条に規定する地方公務員災害補償基金、議員等の公務災害条例第4条に規定する認定委員会、労働基準監督署その他公務災害補償を実施する機関において、職員等の死亡が認定された日又は障害等級が決定された日から2年以内に、規則で定めるところにより行わなければならない。

2 見舞金を遺族が請求する場合における遺族の範囲及び順位等については、摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)第2条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「退職手当」とあるのは「見舞金」と読み替えるものとする。

(平14条例17・平18条例40・平24条例9・一部改正)

(損害賠償等との調整)

第9条 見舞金の支給を受けるべき者が、同一の事由について、民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)その他の法律による損害賠償又は摂津市消防賞じゅつ金支給条例(昭和41年条例第16号)の規定による賞じゅつ金(以下「損害賠償等」という。)を受けたときは、その価額(そのいずれも受けたときは、それらの合算額)の2分の1に相当する額(その額が見舞金の2分の1に相当する額を超えるときは、当該見舞金の額の2分の1に相当する額)を限度として、見舞金を支給しないものとする。

2 前項の場合において、損害賠償等の価額が確定するまでの間は、当該見舞金の2分の1に相当する額を内払として支給することができる。

(見舞金を受ける権利)

第10条 職員等が離職した場合においても、見舞金を受ける権利は、影響を受けない。

2 見舞金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行し、同日以後に生じた公務上の災害又は通勤による災害から適用する。

(摂津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月28日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に生じた公務上の災害又は通勤による災害から適用する。

(平成14年3月28日条例第17号)

この条例は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に生じた公務上の災害又は通勤による災害から適用する。

(平成18年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年11月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種類

区分

金額

 

 

死亡見舞金

公務上の災害

30,000,000

通勤による災害

15,000,000

別表第2(第5条関係)

(平18条例40・一部改正)

種類

障害等級

金額

公務上の災害

通勤による災害

障害見舞金

 

第1級

30,000,000

15,000,000

第2級

25,900,000

12,950,000

第3級

22,190,000

11,095,000

第4級

18,890,000

9,445,000

第5級

15,740,000

7,870,000

第6級

12,960,000

6,480,000

第7級

10,510,000

5,255,000

第8級

8,190,000

4,095,000

第9級

6,160,000

3,080,000

第10級

4,610,000

2,305,000

第11級

3,310,000

1,655,000

第12級

2,240,000

1,120,000

第13級

1,390,000

695,000

第14級

750,000

375,000

備考 各障害等級に該当する障害は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定めるところによる。

摂津市職員等公務災害見舞金支給条例

平成3年3月30日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)