○摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成2年8月31日
規則第15号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
職員の勤務時間に関する規則(昭和31年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則23・平17規則71・一部改正)
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時45分から午後5時15分までとする。
3 任命権者は、必要があると認めるときは、休憩時間を除き、1日の勤務時間が7時間45分(短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、7時間45分を超えない範囲内で任命権者が別に定める時間)となるように前2項の規定により職員に割り振られた勤務時間の始業及び終業の時刻を変更することができる。
(平17規則71・追加、平28規則39・平29規則53・平31規則18・令2規則2・令5規則17・令5規則38・一部改正)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第3条 任命権者は、条例第3条第4項本文の規定により、週休日(同条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第4条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第3条第4項ただし書の規定により、週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 勤務を要しない日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(平13規則23・一部改正、平17規則71・旧第2条繰下・一部改正)
2 条例第4条の規則で定める勤務時間は、3時間から4時間45分までの範囲内で、任命権者が定める時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。
3 任命権者は、週休日の振替(条例第4条の規定により、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定により、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第7条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
5 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(平13規則23・一部改正、平17規則71・旧第3条繰下・一部改正、平22規則9・一部改正)
(休憩時間)
第5条 職員の休憩時間は、45分間とし、正午から午後0時45分までとする。ただし、正午から午後0時45分までの間に勤務する職員については、その間以外で45分間の休憩時間を与える。
(平13規則23・平17規則71・平28規則39・平29規則53・令2規則2・一部改正)
(平31規則18・全改)
(時間外勤務を命ずる際の考慮等)
第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第6条の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員に時間外勤務を命ずる場合には、前項の規定による考慮に併せて、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員の勤務時間が常勤の職員の勤務時間より短く定められている趣旨にも十分留意しなければならない。
(平13規則23・追加、平17規則71・平22規則9・平29規則53・平31規則18・令2規則2・令5規則17・一部改正)
(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。
(平31規則18・追加)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求等)
第8条 条例第7条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病、老齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により請求に係る子(条例第7条第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第20条第1項第6号及び第7号を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 条例第7条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとする職員は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。
4 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 前項の規定による通知後において、新たに公務の正常な運営に妨げが生じる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに、当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。
6 任命権者は、第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平13規則23・追加、平14規則20・平17規則71・平22規則9・平28規則68・平29規則20・一部改正)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条第2項で定める者に該当することとなった場合
(平13規則23・追加、平14規則20・平17規則71・平28規則68・一部改正)
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(平13規則23・追加、平14規則20・平17規則71・平22規則9・平22規則34・一部改正)
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合
(平13規則23・追加、平14規則20・平17規則71・平22規則34・平28規則68・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求等)
第12条 第8条から前条まで(第8条第1項及び第2項、第9条第1項第4号及び第5号並びに前条第1項第4号及び第5号並びに第2項各号を除く。)の規定は、条例第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条第3項中「条例第7条第1項」とあるのは「条例第7条第4項において準用する同条第1項」と、第9条第1項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、同項第1号中「子が死亡した」とあるのは「条例第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者(第20条第1項第4号から第7号までに掲げる者に該当する要介護者に限る。第11条第1項第3号において同じ。)」と、同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と、第10条第1項中「条例第7条第2項」とあるのは「条例第7条第4項において準用する同条第2項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第2項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「条例第7条第2項又は第3項」とあるのは「それぞれ条例第7条第4項において準用する同条第2項に規定する支障の有無又は同条第4項において準用する同条第3項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「条例第7条第4項において準用する同条第3項」と、「条例第7条第2項又は第3項」とあるのは「同条第4項において準用する同条第3項」と、前条第1項中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号まで」と、同項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(平14規則20・全改、平17規則71・平22規則9・平22規則34・平28規則68・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第12条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第8条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第17条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第17条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第17条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 条例第7条の2第3項に規定する会計年度任用職員に対する第1項から第3項までの規定の適用については、第1項中「摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条第4項」とあるのは「摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号。以下「会計年度任用職員条例」という。)第10条第4項」と、第2項中「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、時間外勤務報酬)」と、「給与条例第17条第4項」とあるのは「会計年度任用職員条例第10条第4項」と、同項第1号中「給与条例第17条第1項第1号」とあるのは「会計年度任用職員条例第10条第1項第1号」と、同項第2号中「給与条例第17条第1項第2号」とあるのは「会計年度任用職員条例第10条第1項第2号」と、同項第3号中「給与条例第17条第2項」とあるのは「会計年度任用職員条例第10条第2項」と、同項第4号中「給与条例第17条第3項」とあるのは「会計年度任用職員条例第10条第3項」と、第3項中「半日勤務時間又は7時間45分」とあるのは「勤務日ごとの勤務時間の時間数又は当該勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として任命権者が定める勤務時間の時間数」とする。
8 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(平22規則9・追加、平29規則53・平30規則16・令2規則2・令5規則17・一部改正)
(代休日の指定)
第13条 条例第9条第1項の規定による代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
(平13規則23・追加、平17規則71・平22規則9・一部改正)
(年次有給休暇の日数)
第14条 条例第11条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(1) 短時間勤務職員のうち、1週間当たりの勤務日の日数が5日である職員又は1週間当たりの勤務時間が30時間以上である職員 20日
(2) 前号に掲げる職員以外の短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間が同一である職員(以下「同一勤務型職員」という。) 20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
2 条例第11条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
(3) 短時間勤務職員のうち、同一勤務型職員以外の職員 その者の勤務時間等を考慮して市長が別に定める日数
3 条例第11条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、条例の適用を受ける職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(これにより難い事情がある場合は、任命権者が市長と協議して定める日数)とする。
(平17規則71・追加、平20規則13・平31規則18・令6規則71・一部改正)
第14条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第11条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「同一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、同一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする同一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が同一型育児短時間勤務若しくは同一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 短時間勤務職員以外の職員が同一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「非同一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、非同一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする非同一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が非同一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち同一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 同一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて非同一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 非同一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて同一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(平31規則18・追加)
(年次有給休暇の単位)
第15条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。
(1) 同一勤務型職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が7時間45分の職員 1日又は半日(任命権者が必要と認めるときは、1時間とすることができる。)
(2) 同一勤務型職員のうち、勤務日ごとの勤務時間が7時間45分以外の職員 1日又は任命権者が市長と協議して定める単位
(3) 同一勤務型職員以外の職員 任命権者が市長と協議して定める単位
3 年次有給休暇の単位の換算方法は、次に定めるところによる。ただし、短時間勤務職員の年次有給休暇の単位の換算方法については、その者の勤務時間を考慮して市長が別に定める。
(1) 半日を単位とする年次有給休暇は、2回をもって1日と換算する。
(2) 1時間を単位とする年次有給休暇は、8時間をもって1日と、4時間をもって半日と換算する。
4 1時間を単位とする年次有給休暇は、一の年度において40時間(市長が別に定める職員にあっては、その者の勤務時間及び在職期間を考慮して40時間を超えない範囲内で市長が定める時間数)を超えて使用することができない。
(平17規則71・追加、平20規則13・一部改正)
(平17規則71・追加、平20規則13・平31規則18・一部改正)
(年次有給休暇の請求)
第17条 年次有給休暇の請求は、あらかじめ年次有給休暇届(様式第1号)により、任命権者に対し行わなければならない。
(平17規則71・追加)
(病気休暇)
第18条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の日又は時間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、当該負傷し、又は疾病にかかった場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日、条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日(以下「週休日等」という。)以外の日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における週休日等以外の日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
(平17規則71・追加、平22規則50・平28規則17・平29規則53・平31規則18・令2規則2・一部改正)
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる日又は時間
(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動
(5) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(6) 女子職員が生理のため勤務することが著しく困難である場合 1回につき連続する2日の範囲内の期間
(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間
(8) 妊娠中の女子職員が妊娠障害のため勤務することが著しく困難である場合 5日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間
(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける必要がある場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別な指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)につき通院に必要と認められる時間
(10) 妊娠中の女子職員が、通勤途上における交通の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 1日の勤務時間の始め又は終わりのいずれかにおいて1時間以内の時間
(11) 女子職員が出産する場合 出産の予定日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から出産の日の翌日を起算日とする8週間(多胎妊娠の場合にあっては、10週間)後の日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日1回1時間以内又は1日2回それぞれ30分以内の時間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該子を委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日1回1時間又は1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた時間を超えない時間)
(13) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 出産の予定日を起算日とする2週間前の日から出産の日の翌日を起算日とする2週間後の日までの期間内における2日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間
(14) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達しない子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間
(15) 小学校就学の始期に達しない子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(その養育する小学校就学の始期に達しない子が2人以上の場合にあっては、10日)(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間
(16) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める時間)の範囲内の期間
(18) 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は子の追悼のための特別な行事(父母、配偶者又は子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1日
(19) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間(当該期間により難い特別の事情があると市長が認める場合にあっては、市長が定める期間)内における5日(短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して市長が定める日数)の範囲内の期間
(20) 在職期間が10年、20年又は30年に達する職員が心身の活力の維持及び増進を図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 在職期間が10年、20年又は30年に達する日の属する年度の翌年度(在職期間が10年、20年又は30年に達する日の属する年度において定年に達する職員にあっては、当該年度)において、在職期間が10年に達する者にあっては週休日等を除いて連続する3日、在職期間が20年又は30年に達する者にあっては週休日等を除いて連続する5日の範囲内の期間
(21) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定による交通の制限又は遮断のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる日又は時間
(22) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 原則として連続する7日の範囲内の期間
ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(23) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる日又は時間
(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(25) 前各号に掲げるもののほか、任命権者においてやむを得ない事情があると認める場合 必要と認められる日又は時間
(平17規則71・追加、平18規則19・平19規則35・平20規則13・平21規則23・平22規則9・平22規則34・平22規則50・平26規則44・平27規則22・平28規則68・平29規則20・平29規則29・平29規則53・令2規則2・令3規則55・令4規則50・一部改正)
(1) 祖父母
(2) 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
(3) 兄弟姉妹
(4) 父母の配偶者
(5) 配偶者の父母の配偶者
(6) 子の配偶者
(7) 配偶者の子
2 条例第14条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平17規則71・追加、平27規則22・平28規則68・一部改正)
第20条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した5時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該5時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則68・追加)
(介護時間)
第20条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則68・追加、平31規則18・一部改正)
3 第1項に規定する休暇を使用しようとする女子職員は、市長が別に定める様式により、あらかじめ任命権者に申し出なければならない。
(平17規則71・追加、平18規則19・平22規則34・平28規則68・令2規則2・令3規則55・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の請求)
第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇願又は介護時間願(様式第4号)により任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平17規則71・追加、平18規則19・平28規則68・一部改正)
2 任命権者は、病気休暇又は特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平17規則71・追加、令2規則2・令3規則55・一部改正)
2 前条第2項の規定は、介護休暇及び介護時間について準用する。
(平17規則71・追加、平28規則68・一部改正)
(報告)
第25条 市長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることがある。
(平17規則71・追加)
(雑則)
第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平13規則23・追加、平17規則71・旧第14条繰下、平22規則9・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。
(摂津市庁舎管理規則の一部改正)
2 摂津市庁舎管理規則(昭和38年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特殊勤務者の勤務時間等に関する規則の一部改正)
3 特殊勤務者の勤務時間等に関する規則(昭和43年摂津市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市児童手当支給規則の一部改正)
4 摂津市児童手当支給規則(昭和50年摂津市規則第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
5 一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和53年摂津市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(通勤手当の支給に関する規則の一部改正)
6 通勤手当の支給に関する規則(昭和53年摂津市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市財務規則の一部改正)
7 摂津市財務規則(昭和54年摂津市規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第30号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年11月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(職員の休暇等に関する条例施行規則の廃止)
2 職員の休暇等に関する条例施行規則(平成13年摂津市規則第20号)は、廃止する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、必要な改正を加えた上、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、同条例の適用を受ける職員となった日の前日までに与えられていた年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数が歴年によって計算されていたものに関する平成20年度における改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第14条第3項の規定の適用については、同項中「20日に当該年度の前年度」とあるのは、「25日に平成19年」とする。
3 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成20年摂津市条例第8号)附則第2項に規定する職員に関する平成20年度における新規則第15条第4項の規定の適用については、同項中「40時間」とあるのは、「40時間から平成20年1月1日から同年3月31日までの間に使用した時間数を減じて得た時間数に12時間を加えた時間数」とする。
4 この規則の施行の際、改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成21年5月18日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に使用された改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第19条第12号の休暇については、改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第19条第12号の休暇として使用されたものとみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成22年12月28日規則第50号)
この規則は、平成23年1月1日から施行し、改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第18条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
附則(平成26年4月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き使用している改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第19条第3号及び第14号の休暇の期間については、改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第19条第3号及び別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、旧規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月25日規則第39号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(平成28年改正条例附則第2項の規定による指定期間の指定)
3 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年摂津市条例第51号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員の申出は、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)第14条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第20条第3項に規定する介護休暇願(以下「介護休暇願」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成28年改正条例附則第2項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
5 平成28年改正条例附則第2項に規定する職員(以下「職員」という。)は、附則第3項の申出に基づき前項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは附則第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇願に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。
6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。
7 附則第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から附則第3項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は同項の申出に基づき附則第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から附則第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第24条第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(準備行為)
8 附則第3項の指定期間の指定の申出は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成29年3月30日規則第20号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間における改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和2年1月17日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則の一部改正)
2 摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則(平成30年摂津市規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第8条の規定による改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和3年12月27日規則第55号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
(摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則の一部改正)
4 摂津市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則(平成30年摂津市規則第60号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年9月28日規則第50号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員(摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年摂津市条例第20号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第12条に規定する暫定再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)は、第4条の規定による改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(以下この条において「新勤務時間規則」という。)第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間規則の規定を適用する。
附則(令和5年5月2日規則第38号)
この規則は、令和5年5月8日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第14条関係)
(平17規則71・追加、平20規則13・一部改正)
新たに職員となった月 | 日数 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 16日 |
7月 | 15日 |
8月 | 13日 |
9月 | 11日 |
10月 | 10日 |
11月 | 8日 |
12月 | 6日 |
1月 | 5日 |
2月 | 3日 |
3月 | 1日 |
別表第2(第14条関係)
(平17規則71・追加、平20規則13・一部改正)
新たに職員となった月 | 1週間の勤務日の日数 | ||
2日 | 3日 | 4日 | |
4月 | 8日 | 12日 | 16日 |
5月 | 7日 | 11日 | 14日 |
6月 | 6日 | 10日 | 13日 |
7月 | 6日 | 9日 | 12日 |
8月 | 5日 | 8日 | 10日 |
9月 | 4日 | 7日 | 9日 |
10月 | 4日 | 6日 | 8日 |
11月 | 3日 | 5日 | 6日 |
12月 | 2日 | 4日 | 5日 |
1月 | 2日 | 3日 | 4日 |
2月 | 1日 | 2日 | 2日 |
3月 | 0日 | 1日 | 1日 |
別表第3(第19条関係)
(平26規則44・全改)
親族 | 日数 | |
血族 | 姻族 | |
配偶者 | 7日 | |
父母 | 7日 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子 | 5日 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
孫 | 1日 | 0日 |
兄弟姉妹 | 3日 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) | 1日 |
(平17規則71・追加、平20規則13・令3規則42・一部改正)
(平29規則53・全改、令3規則42・一部改正)
(令3規則55・全改)
(平29規則53・全改、令3規則42・一部改正)