○摂津市一般職の職員の給与に関する条例
昭和31年9月30日
条例第13号
〔注〕 平成12年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(平14条例37・平28条例9・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第4条までの規定により定められる勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び通勤手当を含まないものとする。
(平13条例26・平14条例37・平17条例54・平18条例19・平19条例4・平28条例9・令元条例11・令7条例10・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の給料表は、全ての職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。以下同じ。)に適用するものとする。
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
4 任命権者は、給料表の適用を受ける全ての職員の職務を給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。
(平14条例37・平17条例51・平19条例4・平19条例30・平21条例24・平26条例34・平28条例9・平28条例40・平29条例39・平30条例6・平30条例40・平30条例44・令元条例8・令元条例11・令元条例23・一部改正)
第3条の2 市長は、前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の等級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の等級は、前項の職務の等級ごとの定数の範囲内で、規則で定める基準に従い決定する。
(平14条例37・平17条例51・平19条例4・平28条例9・令元条例11・一部改正)
(特定任期付職員の給料)
第3条の3 前2条の規定にかかわらず、摂津市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年摂津市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、別表第3の給料表を適用する。
2 任命権者は、別表第4に掲げる基準に従い、特定任期付職員の号給を、当該特定任期付職員が従事する業務に応じて決定する。
(令元条例11・追加、令4条例20・一部改正)
(初任給)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
(平19条例4・一部改正)
(昇格)
第5条 職員を現に格付されている職務の等級から昇格(職員の職務の等級を給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、規則で定める資格基準に従い、当該職員の資格基準に応じて、上位の職務の等級に決定するものとする。
(平19条例4・平28条例9・令4条例20・一部改正)
第6条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、昇格させることができる。
(平19条例4・一部改正)
第7条 職員を昇格させた場合における当該職員の号給は、規則で定めるところにより決定する。
(平19条例4・令4条例20・一部改正)
(降格)
第8条 職員を降格(職員の職務の等級を給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。)させた場合における当該職員の号給は、規則で定めるところにより決定する。
(平19条例4・平28条例9・令4条例20・一部改正)
(異動)
第9条 職員を一の職から初任給の基準を異にする他の職に異動させた場合における当該職員の異動後の職務の等級及び号給は、規則で定めるところにより決定する。
(平19条例4・平28条例9・令4条例20・一部改正)
(昇給)
第10条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例4・全改、平26条例25・平28条例9・平28条例36・平29条例22・令4条例20・一部改正)
(短時間勤務職員の給料月額)
第10条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第3条第1項及び第3条の3第1項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、同条第6項の規定の適用を受ける者にあっては、当該額との均衡を考慮して市長が別に定める。
3 育児休業法第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13条例26・追加、平17条例51・平19条例4・平28条例9・平29条例35・平30条例40・令元条例8・令4条例20・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第10条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において、規則で定めるところにより、当該職員の号給を調整することができる。
(平13条例26・旧第10条の2繰下、平19条例4・一部改正、平30条例40・旧第10条の4繰下、令4条例20・旧第10条の5繰上・一部改正)
(給料の支給方法)
第11条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、その月の月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、前項の期間内の日のうち規則で定める日とする。
(平15条例1・平17条例54・平19条例4・一部改正)
第12条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(平17条例54・平19条例4・一部改正)
(給与からの控除)
第12条の2 職員の給与からの控除は、法律で特に認められたもののほか、次に掲げるものについて行うものとする。
(1) 摂津市職員厚生会の会員の会費
(2) 団体扱契約による生命保険又は損害保険の加入職員の保険料
(3) 職員が契約した金融機関の定期積立預金の積立金
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(平19条例4・平21条例2・一部改正)
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき別に条例で指定するものについて支給する。
2 前項の規定による管理職手当の月額は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(平19条例4・一部改正)
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 身体又は精神に著しい障害のある者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例34・平14条例37・平15条例34・平17条例61・平19条例4・平19条例30・平29条例4・令7条例10・一部改正)
第15条 削除
(令7条例10)
(地域手当)
第15条の2 地域手当は、この条例の適用を受ける職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の12を乗じて得た額とする。
(平18条例19・平20条例12・令7条例10・一部改正)
(住居手当)
第15条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例4・平20条例12・平21条例3・平21条例24・平27条例10・令元条例23・一部改正)
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は勤務時間条例第8条に規定する休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の規定により減額すべき給与額は、規則で定めるところにより、その月の翌月以後の給与から差し引くものとする。
(平19条例4・平22条例6・平28条例9・一部改正)
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項に定めるもののほか、勤務時間条例第4条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項から第4項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項並びに第4条の規定により定められた週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)の時間と勤務時間条例第4条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、当該勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)
(2) 勤務時間条例第4条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50
5 勤務時間条例第7条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項各号に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合
(平13条例26・平17条例51・平22条例6・平30条例4・平30条例40・令4条例20・一部改正)
(休日勤務手当)
第18条 休日等(勤務時間条例第3条第1項、第3項又は第4項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条第1号の休日が勤務時間条例第3条第3項及び第4項並びに第4条の規定により定められた週休日に当たるときは、任命権者が定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(平13条例26・平17条例54・平19条例4・平28条例9・一部改正)
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。
(平19条例4・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第8条に規定する休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額(育児短時間勤務職員等にあっては育児短時間勤務の承認を受けていない職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して規則で定める額、定年前再任用短時間勤務職員にあっては常時勤務に服することを要する職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して規則で定める額、任期付短時間勤務職員にあっては任期付職員条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して規則で定める額)とする。
(平13条例26・平17条例51・平18条例19・平19条例4・平20条例12・平21条例3・平30条例40・令元条例11・令4条例20・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第21条 次に掲げる職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第3項及び第4項並びに第4条の規定により定められた週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第13条第1項に規定する条例で指定する職にある職員(以下「管理監督職員」という。)
(2) 特定任期付職員
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平28条例9・全改、令元条例11・令7条例10・一部改正)
(平19条例4・平28条例9・一部改正)
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
5 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
8 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例34・平13条例26・平13条例36・平14条例37・平15条例1・平15条例26・平15条例34・平18条例19・平19条例4・平21条例24・平22条例39・平30条例5・平30条例40・平30条例44・令元条例11・令元条例12・令元条例23・令2条例36・令3条例29・令4条例18・令4条例20・令5条例32・令6条例36・令7条例10・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(平19条例4・令元条例12・令4条例20・令7条例1・一部改正)
(期末手当の支給の一時差止め)
第23条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前項の説明書の交付は、一時差止処分を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を摂津市役所前の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に説明書の交付があったものとみなす。
7 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(平28条例4・令元条例12・令7条例1・一部改正)
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。)の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
(3) 前項の職員のうち特定任期付職員 当該特定任期付職員の勤勉手当基礎額に100分の87.5を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平12条例34・平13条例26・平15条例1・平17条例61・平18条例19・平19条例4・平19条例30・平20条例12・平21条例24・平22条例39・平26条例34・平27条例10・平28条例9・平28条例40・平29条例4・平29条例39・平30条例5・平30条例40・平30条例44・令元条例11・令元条例12・令元条例23・令4条例18・令4条例20・令5条例32・令6条例36・令7条例10・一部改正)
(管理職手当等の支給方法)
第25条 管理職手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例4・令元条例11・令7条例10・一部改正)
(特殊勤務手当)
第26条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(通勤手当)
第26条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車、自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例26・平15条例34・平17条例5・平17条例51・平18条例19・平27条例10・平30条例40・令元条例23・令4条例20・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第26条の3 第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(平13条例26・追加、令4条例20・令7条例10・一部改正)
(平17条例51・追加、令元条例11・令7条例10・一部改正)
(令元条例8・追加、令2条例9・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第27条 会計年度任用職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。
(平29条例34・全改、令元条例8・一部改正)
(休職者の給与)
第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
5 職員が摂津市職員の分限に関する条例(昭和33年条例第13号。以下「分限条例」という。)第2条各号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項に規定するときを除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 職員が分限条例第2条第2号に掲げる事由に該当して休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
(平14条例1・平15条例1・平18条例19・平19条例4・令元条例8・令元条例12・令4条例20・一部改正)
(専従休職者の給与)
第29条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替)
第30条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平13条例26・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 職員が公務により死亡し、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し若しくは障害者となったために支給する公務災害補償に関しては、これに関する新たな事項を規定する条例が制定されるまでの間はなお従前の例による。
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1及び別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
6 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第11条各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
8 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第10条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
9 昭和26年1月1日から切替の前日までの間において改正前の条例第13条第1項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについてはその者の切替日(附則第5項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について改正後の条例第10条第1項又は第3項に規定する昇給期間を短縮することができる。
12 暫定手当は、昭和34年4月1日以降において、これを整理し、その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするようにするものとする。
(差額の支給)
13 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び管理職手当の月額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、管理職手当の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他市長の定める事由に該当する場合にあっては市長の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。改正後の条例第25条の規定は、その差額の支給方法について準用する。
(給与の内払)
14 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平30条例5・旧第16項繰上・一部改正)
(1) 1等級又は2等級適用者 昇給規定中「12月」とあるのは「18月」と、「18月又は24月」とあるのは「24月又は30月」とする。
(2) 3等級から7等級までの適用者 昇給規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月又は24月」とあるのは「21月又は27月」とする。
(平30条例5・旧第17項繰上)
(1) 1等級又は2等級適用者 昇給規定中「12月」とあるのは「18月」と、「18月又は24月」とあるのは「24月又は30月」とする。
(2) 3等級から7等級までの適用者 昇給規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月又は24月」とあるのは「21月又は27月」とする。
(平30条例5・旧第18項繰上)
(昇給の時期の特例)
18 昭和60年12月31日現在に在職する職員のうち、給料表の適用を受けるもの(市長が別に定める職員を除く。)の昭和61年1月1日以後の最初の昇給規定(第10条の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(平30条例5・旧第19項繰上)
(昇給の時期の特例)
19 平成2年3月31日現在に在職する職員のうち、給料表の適用を受けるものの同年4月1日以後の最初の昇給規定(第10条の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間に3月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(平30条例5・旧第20項繰上)
(昇給の時期の特例)
20 平成11年3月31日現在に在職する職員のうち、給料表の適用を受けるもの(市長が別に定める職員を除く。)の平成11年4月1日以後の最初の昇給規定(第10条の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(平30条例5・旧第21項繰上)
(給料の半減)
21 当分の間、第16条第1項の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(平19条例4・追加、平30条例5・旧第22項繰上)
(平19条例4・追加、平30条例5・旧第23項繰上)
(平21条例15・追加、平30条例5・旧第24項繰上)
(職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の給料の特例)
24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の等級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
26 附則第24項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 法第28条の5第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(法第28条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職員
(3) 法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務している職員(法第28条の6第1項に規定する定年退職日において附則第24項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例20・追加)
27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
(令4条例20・追加)
附則別表第1
一般給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 給料表の給料月額欄に掲げる額  | 読み替える額  | 
円  | 円  | 円  | 円  | 
5,990  | 5,700  | 17,310  | 16,500  | 
6,200  | 5,900  | 18,260  | 17,400  | 
6,410  | 6,100  | 19,210  | 18,300  | 
6,620  | 6,300  | 20,260  | 19,300  | 
6,830  | 6,500  | 21,300  | 20,300  | 
7,040  | 6,700  | 22,460  | 21,400  | 
7,360  | 7,000  | 23,710  | 22,600  | 
7,780  | 7,400  | 24,970  | 23,800  | 
8,200  | 7,800  | 26,220  | 25,000  | 
9,020  | 8,600  | 27,480  | 26,200  | 
9,850  | 9,400  | 28,840  | 27,500  | 
10,680  | 10,200  | 30,310  | 28,900  | 
11,210  | 10,700  | 31,700  | 30,300  | 
11,950  | 11,400  | 33,550  | 32,000  | 
12,680  | 12,100  | 35,330  | 33,700  | 
13,530  | 12,900  | 37,110  | 35,400  | 
14,470  | 13,800  | 38,890  | 37,100  | 
15,420  | 14,700  | 40,670  | 38,800  | 
16,370  | 15,600  | 42,450  | 40,500  | 
附則(昭和32年12月16日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月28日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年8月21日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則第12項の規定は昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1および第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額はこの条例の附則別表第1および第2に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において条例第10条第3項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日または10月1日における給料月額は市長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の条例第10条第3項ただし書の規定による昇給についてはその者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年8月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年6月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日より適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年4月1日における俸給月額を決定された職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における俸給月額を受けていた期間を同年4月1日における俸給月額を受ける期間に通算する。
(給料の内払)
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第23条第2項の改正規定を除き昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替日に伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替口に於ける号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 切替日の前日に於いて改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受ける職員の切替日に於ける号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。
4 改正後の条例第10条第1項及び第3項の規定の適用については附則第2項の規定により切替日に於ける号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により切替日に於ける号給又は給料月額を決定される職員にあっては、市長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日に於ける号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日迄の間に於いて改正前の条例の規定により新に給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日に於ける号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間に於いて職務の等級を異にして異動した職員の切替日に於ける号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については切替日に於いて、職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要とみとめられる限度に於いて市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 附則第2項から前項迄の規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項迄に定めるもののほか、この条例に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日迄の間に職員に支払われた給与(昭和35年9月30日迄の期間にかかる給与を除く。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日より適用する。
附則(昭和36年12月23日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給与の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基いてこの条例の適用日から施行日の前日迄の間に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年2月9日条例第1号)
1 この条例(給料表・第3条第1項2一般給料表(別表2)は、公布の日から施行し、昭和37年2月1日から適用する。
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和37年10月11日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第10条第4項の規定の適用を受けた職員その他市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額およびそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第3に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条及び第9条の適用については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第 号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条若しくは第9条の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第10条の規定の適用については、規則で定める。
(旧暫定手当月額の保障)
11 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第 号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項及び附則第15項までの規定による暫定手当の月額が改正前の条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年改正条例附則第13項及び第14項、附則第16項若しくは附則第17項の規定に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例附則第14項及び附則第15項までの規定による暫定手当の月額とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
一般職給料表(一)の適用を受ける者の切替表
等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | ||||||||||
区分 旧号給  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
  | 
  | 月  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
1  | 1  | 3  | 30,000  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 6  | 31,600  | 2  | 3  | 24,100  | 2  | 3  | 18,800  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 9  | 33,200  | 3  | 6  | 25,500  | 3  | 6  | 19,900  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
4  | 3  | 
  | 
  | 4  | 9  | 26,900  | 4  | 9  | 21,100  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
5  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 5  | 3  | 18,700  | 5  | 
  | 
  | 
6  | 5  | 
  | 
  | 5  | 3  | 29,800  | 5  | 3  | 23,600  | 6  | 6  | 19,800  | 6  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 
  | 
  | 6  | 6  | 31,200  | 6  | 6  | 24,800  | 7  | 9  | 20,900  | 7  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 
  | 
  | 7  | 9  | 32,600  | 7  | 9  | 26,000  | 7  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 
9  | 8  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 7  | 
  | 
  | 8  | 3  | 23,200  | 9  | 
  | 
  | 
10  | 9  | 
  | 
  | 8  | 
  | 
  | 8  | 3  | 28,700  | 9  | 6  | 24,300  | 10  | 
  | 
  | 
11  | 10  | 
  | 
  | 9  | 
  | 
  | 9  | 6  | 29,900  | 10  | 9  | 25,400  | 11  | 
  | 
  | 
12  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 10  | 9  | 31,200  | 10  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 
13  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 11  | 3  | 27,500  | 13  | 
  | 
  | 
14  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 11  | 
  | 
  | 12  | 6  | 28,400  | 14  | 
  | 
  | 
15  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 9  | 29,100  | 15  | 
  | 
  | 
16  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 13  | 
  | 
  | 16  | 3  | 18,300  | 
17  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 14  | 
  | 
  | 17  | 6  | 19,200  | 
18  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 9  | 19,800  | 
19  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 
20  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第2
一般職給料表(二)の適用を受ける者の切替表
等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | ||||||||
区分 旧号給  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
1  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 1  | 
  | 
  | 
2  | 2  | 3  | 25,100  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 2  | 
  | 
  | 
3  | 3  | 6  | 26,200  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
4  | 4  | 9  | 27,300  | 4  | 3  | 20,900  | 4  | 
  | 
  | 4  | 
  | 
  | 
5  | 4  | 
  | 
  | 5  | 6  | 21,900  | 5  | 
  | 
  | 5  | 
  | 
  | 
6  | 5  | 3  | 29,800  | 6  | 9  | 22,900  | 6  | 
  | 
  | 6  | 
  | 
  | 
7  | 6  | 6  | 30,900  | 6  | 
  | 
  | 7  | 3  | 20,500  | 7  | 
  | 
  | 
8  | 7  | 9  | 32,000  | 7  | 3  | 24,900  | 8  | 6  | 21,300  | 8  | 
  | 
  | 
9  | 7  | 
  | 
  | 8  | 6  | 25,800  | 9  | 9  | 22,100  | 9  | 
  | 
  | 
10  | 8  | 3  | 34,300  | 9  | 9  | 26,700  | 9  | 
  | 
  | 10  | 
  | 
  | 
11  | 9  | 6  | 35,300  | 9  | 
  | 
  | 10  | 3  | 23,600  | 11  | 
  | 
  | 
12  | 10  | 9  | 36,200  | 10  | 3  | 28,800  | 11  | 6  | 24,300  | 12  | 
  | 
  | 
13  | 10  | 
  | 
  | 11  | 6  | 29,700  | 12  | 9  | 24,900  | 13  | 
  | 
  | 
14  | 11  | 
  | 
  | 12  | 9  | 30,500  | 12  | 
  | 
  | 14  | 3  | 19,800  | 
15  | 12  | 
  | 
  | 12  | 
  | 
  | 13  | 3  | 26,100  | 15  | 6  | 20,300  | 
16  | 13  | 
  | 
  | 13  | 3  | 32,000  | 14  | 6  | 26,700  | 16  | 9  | 20,800  | 
17  | 14  | 
  | 
  | 14  | 6  | 32,600  | 15  | 9  | 27,200  | 16  | 
  | 
  | 
18  | 15  | 
  | 
  | 15  | 9  | 33,200  | 15  | 
  | 
  | 17  | 3  | 21,800  | 
19  | 16  | 
  | 
  | 15  | 
  | 
  | 16  | 3  | 28,200  | 18  | 6  | 22,300  | 
20  | 17  | 
  | 
  | 16  | 
  | 
  | 17  | 6  | 28,700  | 19  | 9  | 22,800  | 
21  | 18  | 
  | 
  | 17  | 
  | 
  | 18  | 9  | 29,200  | 19  | 
  | 
  | 
22  | 19  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 18  | 
  | 
  | 20  | 3  | 23,800  | 
23  | 20  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 19  | 
  | 
  | 21  | 6  | 24,300  | 
24  | 21  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 22  | 9  | 24,800  | 
25  | 22  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
26  | 23  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 23  | 3  | 25,600  | 
27  | 24  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 24  | 6  | 26,000  | 
28  | 25  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 24  | 
  | 
  | 25  | 9  | 26,400  | 
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3
等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
一般職給料表(一)  | 1~18  | 1~18  | 5~18  | 8~17  | 19~21  | 
一般職給料表(二)  | 1~28  | 7~28  | 10~28  | 17~29  | 24~32  | 
備考 本表中(1~12)等とあるのは(1号給から12号給までの号給)等を示す。
附則(昭和39年3月31日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定める者並びに、これらに準ずる職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という)(同日において改正前の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第10条第1項及び第3項ただし書の規定の適用については当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項ただし書中「24月」とあるは「21月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第1項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第1項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の法の規定に基いて、切替日から施行日の前までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
一般職給料表(一)  | 1~19  | 5~19  | 9~19  | 12~18  | 
  | 
一般職給料表(二)  | 5~29  | 11~29  | 14~29  | 21~30  | 
  | 
附則(昭和40年2月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条並びに第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定により改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、附則別表第1に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条、又はただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあってはこの条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては6月)を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
5 前項の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第3項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で市長の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの法律の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらの受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(初任給調整手当に関する経過措置)
10 第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。
(規則への委任)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定める。
附則別表第1 昇給期間の短縮される号給の表
ア 3月短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
一般職給料表(一)  | 4~19  | 9~19  | 13~19  | 16~18  | 
  | 
一般職給料表(二)  | 9~12  | 15~18  | 18~21  | 25~28  | 
  | 
イ 6月短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 
一般職給料表(二)  | 13~29  | 19~29  | 22~29  | 29~30  | 
附則(昭和40年10月11日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月12日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(号給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により号給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基いて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改訂については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条及び第24条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第23条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第24条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
昇給期間の短縮される号給の表
職務の等級 給料表  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 
一般給料表(一)  | 1~3  | 2~8  | 6~12  | 9~15  | 
  | 
一般給料表(二)  | 2~12  | 8~18  | 11~21  | 18~28  | 
  | 
備考
(一) この表中〔1〕とあるのは〔1号給〕を示し、〔1~3〕等とあるのは〔1号給から3号給までの号給〕等を示す。
(二) この表に掲げる職務の等級及び号給は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。
附則(昭和41年10月13日条例第27号)
この条例は、三島町が市となる日から施行する。
附則(昭和42年2月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 切替日の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第5項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払い)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 職務の等級  | 
一般職給料表(一)  | 1等級 2等級  | 
附則(昭和42年3月30日条例第12号)
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年12月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。
(昭和44年6月1日以降の給料月額等)
3 この条例による改正後の給与条例、別表第1および別表第2に掲げる給料表の昭和44年6月1日以降の適用については、これらの給料表に掲げる給料月額は、いずれも、その額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、別表第3および別表第4に掲げる当該職務の等級の号給ごとに定める額(以下「別表の額」という。)に10分の3を乗じて得た額を、昭和45年4月1日以降においては別表の額に10分の5を乗じて得た額をそれぞれ加えた額に読み替えるものとし、昭和44年5月31日又は昭和45年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員のそれぞれ昭和44年6月1日又は昭和45年4月1日以後における給料月額は、市長が定める。
附則(昭和43年6月15日条例第15号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払いとみなす。
附則(昭和44年1月13日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項及び第2項、第24条並びに第28条第6項の改正規定及び第2条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の2の規定は昭和43年5月1日から、別表第1から別表第3までの規定は昭和43年8月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
3 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とし、切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行旧の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定の当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給もしくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
7 この条例の規定による改正後の一般職給料表(一)1等級の適用を受けるものの範囲及び適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払い)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
一般職給料表(一)  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | |
4等級  | 5等級  | |
5等級  | 6等級  | 
附則(昭和44年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年1月12日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(条例第15条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長が定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者。
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの。
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第14条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行旧から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第23条及び第24条の規定の適用については、同条例第23条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第8号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年1月14日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条第1項の規定は昭和46年1月1日から、同条例第10条第1項及び第3項の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)においてその属する職務の等級が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、切替日においてその属する職務の等級に対応する同表に定める職務の等級とし、切替日における号給は、切替日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。
4 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例第10条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は市長が定める。
7 この条例の規定による改正後の一般職給料表(一)1等級の適用を受けるものの範囲及び適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から第7項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
給料表  | 旧等級  | 切替日における職務の等級  | 
一般職給料表(一)  | 1等級  | 2等級  | 
2等級  | 3等級  | |
3等級  | 4等級  | |
4等級  | 5等級  | |
5等級  | 6等級  | |
6等級  | ―  | 
附則(昭和46年12月24日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第21条の2の規定については、昭和47年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は市長が定める。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和47年4月1日条例第16号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 一般職給料表(二)の改正及び教育職給料表の廃止にともなうそれぞれの給料表の適用を受けていた職員の切替に関する事項は市長が定める。
附則(昭和47年12月26日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第21条及び第26条の2第2項第2号の規定は、昭和48年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年4月28日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年11月8日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の条例第15条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第15条の3の規定による住居手当が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第15条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第15条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年3月30日条例第9号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 一般職給料表(一)及び一般職給料表(二)の改正にともなうそれぞれの給料表の適用を受けていた職員の切替に関する事項は市長が定める。
附則(昭和49年6月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の同日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和49年11月28日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条の3第2項及び第26条の2第2項第2号並びに第3項の規定は昭和50年1月1日から、第21条の規定は昭和49年9月1日から、第23条第2項中の6月に支給する期末手当に係る部分は昭和50年4月1日から、12月に支給する期末手当に係る部分は昭和49年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和49年12月26日条例第55号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年1月27日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第15条の3の規定により住居手当を支給されていた額が改正後の条例第15条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員については改正後の条例第15条の3の規定にかかわらず昭和51年3月31日までは従前の例による。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、本条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和51年12月28日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の2第2項の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
5 昭和51年6月に改正前の条例第24条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額をこえるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(期末手当の額の特例)
6 昭和51年12月に改正前の条例第23条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第23条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額をこえるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については改正後の条例第24条及び期末手当については改正後の条例第23条)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和52年12月23日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(超過勤務手当の経過措置)
5 新条例第17条に規定する超過勤務手当の勤務1時間当たりの計算基礎となる給与額については、前項の規定にかかわらず、昭和52年12月31日までの間は旧条例に規定する給与額とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和53年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定中「100分の200」を「100分の190」に改める部分は、昭和54年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項及び別表第1の規定は昭和53年4月1日から、新条例第23条第2項及び第24条第2項の規定は昭和53年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
5 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和54年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において事務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和55年12月20日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和56年12月24日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和57年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年10月2日(以下「適用日」という。)から適用する。
(宿日直手当の内払)
2 職員が改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた宿日直手当は、新条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和58年12月28日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項、第15条の3第1項、第26条の2第2項及び別表の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和59年6月22日条例第17号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項、第15条の3第1項第2号、第26条の2第2項第2号及び別表第1の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(特定号給等の切替え等)
2 前項の規定にかかわらず、新条例別表第1の適用を受ける職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給は、切替日の前日におけるその者の号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の新条例第10条第1項の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給を受けていた期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
行政職給料表7等級の適用を受ける職員の切替表
旧号給  | 新号給  | 
1  | 2  | 
2  | 3  | 
3  | 4  | 
4  | 5  | 
5  | 6  | 
6  | 7  | 
7  | 8  | 
8  | 9  | 
9  | 10  | 
10  | 11  | 
11  | 12  | 
12  | 13  | 
13  | 14  | 
14  | 15  | 
15  | 16  | 
16  | 17  | 
17  | 18  | 
18  | 19  | 
19  | 20  | 
20  | 21  | 
21  | 22  | 
附則(昭和60年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項、第15条の2第2項、第15条の3第1項第2号、第26条の2第2項第2号及び別表第1の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(給料表の切替え)
2 昭和61年4月1日以後、新条例別表第1中「
4等級  | 
給料月額  | 
円  | 
177,000  | 
185,100  | 
193,200  | 
201,300  | 
209,500  | 
217,700  | 
225,900  | 
234,100  | 
242,300  | 
250,700  | 
259,200  | 
267,800  | 
276,400  | 
285,000  | 
293,500  | 
301,400  | 
308,700  | 
314,700  | 
320,200  | 
324,200  | 
328,000  | 
331,800  | 
335,600  | 
339,300  | 
342,900  | 
346,500  | 
」とあるのは「
4等級  | 
給料月額  | 
円  | 
177,000  | 
185,100  | 
193,200  | 
201,300  | 
209,500  | 
217,700  | 
225,900  | 
234,100  | 
242,300  | 
251,400  | 
260,500  | 
269,200  | 
277,900  | 
286,600  | 
295,300  | 
303,700  | 
311,600  | 
318,600  | 
325,000  | 
330,500  | 
335,600  | 
339,900  | 
343,800  | 
347,600  | 
351,300  | 
355,000  | 
」とする。
(特定の職務の等級及び号給の切替え)
3 初任給、昇給、昇格等の基準に関する規則(昭和53年規則第13号)別表第1中4等級以下の職務に属する職員については、昭和61年4月1日(以下「基準日」という。)の前日において属していた職務の等級及びその者の受けていた号給(以下「旧等級号給」という。)を基準日以後のその者の最初の昇給時において、次の表の左欄に掲げられている旧等級号給に対応する同表右欄に定める等級及び号給(以下「新等級号給」という。)に切り替えることによって昇給したものとみなす。ただし、基準日の前日において旧等級号給の3等級18号給から最高の号給までの給料を受けていた職員については、基準日以後のその者の最初の昇給時において新等級号給の4等級の市長が定める号給に格付けすることをもって昇給したものとみなす。
旧等級号給  | 新等級号給  | ||
等級  | 号給  | 等級  | 号給  | 
3  | 12  | 4  | 18  | 
3  | 13  | 4  | 19  | 
3  | 14  | 4  | 20  | 
3  | 15  | 4  | 21  | 
3  | 16  | 4  | 23  | 
3  | 17  | 4  | 25  | 
(最高号給等の切替え等)
4 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動等の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、旧条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が旧条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年12月24日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項及び別表第1の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月24日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の3第1項、第26条の2第2項及び別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年12月27日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項、第15条第1項及び第3項、第15条の3第1項並びに別表第1の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年3月30日条例第3号)
この条例は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中附則に1項を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、新条例第15条の3の規定は、平成元年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年6月29日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項及び第6項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の3第1項、第23条第2項及び別表第1の規定は平成2年4月1日から適用し、新条例第20条の規定は同年12月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の特例措置)
6 平成2年12月1日(以下「基準日」という。)に在職する一般職の職員に対し平成2年12月に支給する勤勉手当の額は、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当並びに扶養手当の月額の合計額(管理職手当の支給を受ける職員にあっては、当該合計額に管理職手当の月額を加算した額)に100分の80を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
7 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年7月1日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年6月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日からこの条例の施行の日までの間に支払われた期末手当及び勤勉手当は、新条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月25日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の特例措置)
5 平成3年12月1日(以下「基準日」という。)に在職する一般職の職員に対し平成3年12月に支給する勤勉手当の額は、新条例第24条第2項の規定にかかわらず、基準日現在における勤勉手当基礎額(職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額並びに扶養手当の月額の合計額(期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和53年摂津市規則第11号。以下この項において「規則」という。)第5条の2で定める職員にあっては、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に、規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額))に100分の70を乗じて得た額とする。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年12月25日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第2項第2号、同項第4号、第15条の3第1項第1号、同項第2号、第26条の2第2項第2号及び別表第1の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、旧条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第14条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(旧条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に旧条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に旧条例第14条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する旧条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年摂津市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から5日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
(給与の内払)
8 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成5年12月27日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項、同条第4項、第15条、第15条の3第1項第2号及び別表第1の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項及び別表第1の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例措置)
5 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、新条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、旧条例第23条第2項の規定により算定した平成6年12月の期末手当の額と同月に新条例第23条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年3月31日条例第16号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項及び別表第1の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項及び別表第1の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月19日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項及び第4項並びに別表第1の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月30日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項及び別表第1の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例措置)
5 平成11年度に限り、新条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の40」とする。
(給与の内払)
6 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月22日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び第24条第2項の改正規定は、平成13年1月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例措置)
3 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員に対して平成13年3月に支給すべき期末手当の額は、新条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、次の各号に定める額の合計額を控除して得た額とする。
(1) 改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第23条第2項の規定により算定した平成12年12月の期末手当の額と同月に新条例第23条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額
(2) 旧条例第24条第2項の規定により算定した平成12年12月の勤勉手当の額と同月に新条例第24条第2項の規定を適用したならば得られる勤勉手当の額との差額
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成13年11月6日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)附則第22項から附則第25項までの規定及び第2条の規定による改正後の摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に期末手当を支給された職員に対して平成14年3月に支給すべき期末手当の額は、新条例第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、改正前の一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定により算定した平成13年12月の期末手当の額と同月に新条例第23条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附則(平成14年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
5 摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年3月28日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
3 摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正等)
5 摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年12月1日条例第26号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成15年12月24日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第23条及び第26条の2の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 平成16年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(平成17年3月31日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第3項及び別表第1の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第24条第2項の規定は、平成17年12月1日から適用する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
3 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例別表第1の給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の内払)
5 平成17年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、新条例の規定に基づく勤勉手当の内払とみなす。
(委任)
6 前項に定めるもののほか、新条例の規定に基づく勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
2 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
4 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
5 摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
6 摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与の特例に関する条例の廃止)
7 一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成14年摂津市条例第22号)は、廃止する。
附則(平成19年3月29日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であった職員の施行日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項及び附則第5項に規定する職員を除き、旧等級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により職務の級を決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の新号給は、職務の級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 施行日の前日において給与条例第3条第1項の給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年摂津市条例第24号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第25項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)に3分の1を乗じて得た額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第4項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21条例24・平22条例39・平23条例20・平24条例8・一部改正)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年摂津市条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
13 摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
14 摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
15 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
16 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年摂津市条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
17 摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級への切替表
給料表  | 旧等級  | 職務の級  | 
給与条例第3条第1項の給料表  | 7等級  | 1級  | 
6等級  | 2級  | |
5等級  | 3級  | |
4等級  | 
  | |
  | 5級  | |
3等級  | 6級  | |
2等級  | 7級  | |
8級  | ||
1等級  | 9級  | |
給与条例第3条第3項の給料表  | 4等級  | 1級  | 
3等級  | 2級  | |
2等級  | 3級  | |
1等級  | 5級  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
旧等級がこれに対応する附則別表第1の職務の級欄に2の職務の級が掲げられている職務の等級である職員以外の職員の号給の切替表
旧号給  | 旧等級 経過期間  | 7等級  | 6等級  | 5等級  | 3等級  | 1等級  | 
1  | 3月未満  | 9  | 4  | 
  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 5  | 
  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 6  | 
  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 11  | 7  | 
  | 2  | 2  | |
12月以上  | 12  | 8  | 
  | 3  | 3  | |
2  | 3月未満  | 12  | 8  | 1  | 3  | 3  | 
3月以上6月未満  | 13  | 9  | 1  | 4  | 4  | |
6月以上9月未満  | 14  | 10  | 1  | 5  | 5  | |
9月以上12月未満  | 15  | 11  | 2  | 6  | 6  | |
12月以上  | 16  | 12  | 3  | 7  | 7  | |
3  | 3月未満  | 16  | 12  | 3  | 7  | 7  | 
3月以上6月未満  | 17  | 13  | 4  | 8  | 8  | |
6月以上9月未満  | 18  | 14  | 5  | 9  | 9  | |
9月以上12月未満  | 19  | 15  | 6  | 10  | 10  | |
12月以上  | 20  | 15  | 7  | 11  | 11  | |
4  | 3月未満  | 20  | 15  | 7  | 11  | 11  | 
3月以上6月未満  | 21  | 16  | 8  | 12  | 12  | |
6月以上9月未満  | 22  | 17  | 9  | 13  | 13  | |
9月以上12月未満  | 22  | 18  | 10  | 14  | 14  | |
12月以上  | 23  | 19  | 11  | 15  | 15  | |
5  | 3月未満  | 23  | 19  | 11  | 15  | 15  | 
3月以上6月未満  | 24  | 20  | 12  | 16  | 16  | |
6月以上9月未満  | 25  | 21  | 13  | 17  | 17  | |
9月以上12月未満  | 26  | 22  | 14  | 18  | 18  | |
12月以上  | 28  | 23  | 15  | 19  | 19  | |
6  | 3月未満  | 28  | 23  | 15  | 19  | 19  | 
3月以上6月未満  | 29  | 24  | 16  | 20  | 20  | |
6月以上9月未満  | 30  | 25  | 17  | 21  | 21  | |
9月以上12月未満  | 31  | 26  | 18  | 22  | 22  | |
12月以上  | 32  | 27  | 19  | 23  | 23  | |
7  | 3月未満  | 32  | 27  | 19  | 23  | 23  | 
3月以上6月未満  | 33  | 28  | 20  | 24  | 24  | |
6月以上9月未満  | 34  | 29  | 21  | 25  | 25  | |
9月以上12月未満  | 35  | 31  | 22  | 26  | 26  | |
12月以上  | 36  | 32  | 23  | 27  | 27  | |
8  | 3月未満  | 36  | 32  | 23  | 27  | 27  | 
3月以上6月未満  | 37  | 33  | 24  | 28  | 28  | |
6月以上9月未満  | 38  | 34  | 25  | 29  | 29  | |
9月以上12月未満  | 39  | 35  | 26  | 30  | 30  | |
12月以上  | 40  | 36  | 27  | 31  | 31  | |
9  | 3月未満  | 40  | 36  | 27  | 31  | 31  | 
3月以上6月未満  | 41  | 37  | 28  | 32  | 32  | |
6月以上9月未満  | 42  | 38  | 29  | 33  | 33  | |
9月以上12月未満  | 43  | 39  | 30  | 34  | 34  | |
12月以上  | 44  | 40  | 31  | 35  | 35  | |
10  | 3月未満  | 44  | 40  | 31  | 35  | 35  | 
3月以上6月未満  | 45  | 41  | 32  | 36  | 36  | |
6月以上9月未満  | 46  | 42  | 33  | 37  | 37  | |
9月以上12月未満  | 47  | 43  | 34  | 38  | 38  | |
12月以上  | 48  | 44  | 35  | 39  | 39  | |
11  | 3月未満  | 48  | 44  | 35  | 39  | 39  | 
3月以上6月未満  | 49  | 45  | 36  | 40  | 40  | |
6月以上9月未満  | 50  | 46  | 37  | 41  | 41  | |
9月以上12月未満  | 51  | 47  | 38  | 42  | 42  | |
12月以上  | 52  | 48  | 39  | 43  | 44  | |
12  | 3月未満  | 52  | 48  | 39  | 43  | 44  | 
3月以上6月未満  | 53  | 49  | 40  | 44  | 45  | |
6月以上9月未満  | 54  | 50  | 41  | 45  | 46  | |
9月以上12月未満  | 55  | 51  | 42  | 46  | 47  | |
12月以上  | 57  | 52  | 44  | 47  | 48  | |
13  | 3月未満  | 57  | 52  | 44  | 47  | 48  | 
3月以上6月未満  | 58  | 53  | 45  | 48  | 49  | |
6月以上9月未満  | 59  | 54  | 46  | 49  | 50  | |
9月以上12月未満  | 60  | 55  | 47  | 50  | 52  | |
12月以上  | 61  | 56  | 48  | 51  | 53  | |
14  | 3月未満  | 61  | 56  | 48  | 51  | 53  | 
3月以上6月未満  | 62  | 57  | 49  | 52  | 54  | |
6月以上9月未満  | 63  | 59  | 50  | 53  | 55  | |
9月以上12月未満  | 64  | 60  | 51  | 55  | 57  | |
12月以上  | 65  | 61  | 52  | 56  | 58  | |
15  | 3月未満  | 65  | 61  | 52  | 56  | 58  | 
3月以上6月未満  | 66  | 62  | 53  | 57  | 59  | |
6月以上9月未満  | 67  | 63  | 54  | 58  | 60  | |
9月以上12月未満  | 68  | 64  | 55  | 59  | 61  | |
12月以上  | 69  | 65  | 56  | 61  | 62  | |
16  | 3月未満  | 69  | 65  | 56  | 61  | 62  | 
3月以上6月未満  | 70  | 66  | 57  | 62  | 63  | |
6月以上9月未満  | 72  | 67  | 58  | 63  | 64  | |
9月以上12月未満  | 73  | 68  | 59  | 64  | 65  | |
12月以上  | 74  | 69  | 61  | 65  | 65  | |
17  | 3月未満  | 74  | 69  | 61  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 75  | 71  | 62  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 76  | 72  | 63  | 68  | 
  | |
9月以上12月未満  | 77  | 73  | 64  | 70  | 
  | |
12月以上  | 78  | 75  | 65  | 71  | 
  | |
18  | 3月未満  | 78  | 75  | 65  | 71  | 
  | 
3月以上6月未満  | 79  | 77  | 66  | 72  | 
  | |
6月以上9月未満  | 80  | 79  | 68  | 73  | 
  | |
9月以上12月未満  | 81  | 81  | 69  | 74  | 
  | |
12月以上  | 82  | 83  | 70  | 75  | 
  | |
19  | 3月未満  | 82  | 83  | 70  | 75  | 
  | 
3月以上6月未満  | 83  | 84  | 71  | 76  | 
  | |
6月以上9月未満  | 85  | 86  | 72  | 77  | 
  | |
9月以上12月未満  | 86  | 87  | 74  | 78  | 
  | |
12月以上  | 87  | 88  | 75  | 79  | 
  | |
20  | 3月未満  | 87  | 88  | 75  | 79  | 
  | 
3月以上6月未満  | 88  | 89  | 77  | 80  | 
  | |
6月以上9月未満  | 89  | 90  | 78  | 81  | 
  | |
9月以上12月未満  | 90  | 91  | 80  | 82  | 
  | |
12月以上  | 91  | 92  | 81  | 83  | 
  | |
21  | 3月未満  | 91  | 92  | 81  | 83  | 
  | 
3月以上6月未満  | 93  | 93  | 82  | 84  | 
  | |
6月以上9月未満  | 93  | 94  | 83  | 85  | 
  | |
9月以上12月未満  | 93  | 95  | 84  | 86  | 
  | |
12月以上  | 93  | 96  | 85  | 87  | 
  | |
22  | 3月未満  | 93  | 96  | 85  | 87  | 
  | 
3月以上6月未満  | 93  | 97  | 86  | 88  | 
  | |
6月以上9月未満  | 93  | 98  | 87  | 89  | 
  | |
9月以上12月未満  | 93  | 99  | 88  | 90  | 
  | |
12月以上  | 93  | 100  | 89  | 91  | 
  | |
23  | 3月未満  | 93  | 100  | 89  | 91  | 
  | 
3月以上6月未満  | 93  | 102  | 90  | 92  | 
  | |
6月以上9月未満  | 93  | 103  | 91  | 93  | 
  | |
9月以上12月未満  | 93  | 104  | 92  | 94  | 
  | |
12月以上  | 93  | 105  | 94  | 95  | 
  | |
24  | 3月未満  | 
  | 105  | 94  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 106  | 95  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 107  | 96  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 108  | 97  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 109  | 98  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 
  | 109  | 98  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 110  | 99  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 111  | 100  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 112  | 101  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 113  | 102  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 113  | 102  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 114  | 103  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 115  | 104  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 116  | 106  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 117  | 107  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 117  | 107  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 118  | 108  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 119  | 109  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 110  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 111  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 121  | 111  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 112  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 113  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 113  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 113  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 125  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 125  | 113  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 125  | 113  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 125  | 113  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 113  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
附則別表第3(附則第4項関係)
旧等級がこれに対応する附則別表第1の職務の級欄に2の職務の級が掲げられている職務の等級である職員の号給の切替表
ア 旧等級が4等級である職員の新号給
旧号給  | 職務の級 経過期間  | 3級  | 5級  | 
1  | 3月未満  | 8  | 1  | 
3月以上6月未満  | 9  | 1  | |
6月以上9月未満  | 10  | 1  | |
9月以上12月未満  | 11  | 1  | |
12月以上  | 12  | 1  | |
2  | 3月未満  | 12  | 1  | 
3月以上6月未満  | 13  | 1  | |
6月以上9月未満  | 14  | 2  | |
9月以上12月未満  | 15  | 3  | |
12月以上  | 16  | 4  | |
3  | 3月未満  | 16  | 4  | 
3月以上6月未満  | 17  | 5  | |
6月以上9月未満  | 18  | 6  | |
9月以上12月未満  | 19  | 7  | |
12月以上  | 20  | 8  | |
4  | 3月未満  | 20  | 8  | 
3月以上6月未満  | 21  | 9  | |
6月以上9月未満  | 22  | 10  | |
9月以上12月未満  | 23  | 11  | |
12月以上  | 24  | 12  | |
5  | 3月未満  | 24  | 12  | 
3月以上6月未満  | 25  | 13  | |
6月以上9月未満  | 26  | 14  | |
9月以上12月未満  | 27  | 15  | |
12月以上  | 29  | 16  | |
6  | 3月未満  | 29  | 16  | 
3月以上6月未満  | 30  | 17  | |
6月以上9月未満  | 31  | 18  | |
9月以上12月未満  | 32  | 19  | |
12月以上  | 33  | 20  | |
7  | 3月未満  | 33  | 20  | 
3月以上6月未満  | 35  | 21  | |
6月以上9月未満  | 37  | 22  | |
9月以上12月未満  | 38  | 23  | |
12月以上  | 39  | 24  | |
8  | 3月未満  | 39  | 24  | 
3月以上6月未満  | 40  | 25  | |
6月以上9月未満  | 41  | 26  | |
9月以上12月未満  | 42  | 27  | |
12月以上  | 44  | 28  | |
9  | 3月未満  | 44  | 28  | 
3月以上6月未満  | 45  | 29  | |
6月以上9月未満  | 46  | 30  | |
9月以上12月未満  | 47  | 31  | |
12月以上  | 49  | 32  | |
10  | 3月未満  | 49  | 32  | 
3月以上6月未満  | 50  | 33  | |
6月以上9月未満  | 52  | 34  | |
9月以上12月未満  | 54  | 35  | |
12月以上  | 55  | 36  | |
11  | 3月未満  | 55  | 36  | 
3月以上6月未満  | 56  | 37  | |
6月以上9月未満  | 58  | 38  | |
9月以上12月未満  | 60  | 39  | |
12月以上  | 62  | 40  | |
12  | 3月未満  | 62  | 40  | 
3月以上6月未満  | 64  | 41  | |
6月以上9月未満  | 67  | 42  | |
9月以上12月未満  | 69  | 43  | |
12月以上  | 72  | 44  | |
13  | 3月未満  | 72  | 44  | 
3月以上6月未満  | 75  | 45  | |
6月以上9月未満  | 79  | 46  | |
9月以上12月未満  | 83  | 47  | |
12月以上  | 87  | 48  | |
14  | 3月未満  | 87  | 48  | 
3月以上6月未満  | 91  | 49  | |
6月以上9月未満  | 95  | 50  | |
9月以上12月未満  | 99  | 51  | |
12月以上  | 104  | 52  | |
15  | 3月未満  | 104  | 52  | 
3月以上6月未満  | 111  | 53  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 54  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 55  | |
12月以上  | 規則で定める  | 56  | |
16  | 3月未満  | 規則で定める  | 56  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 57  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 58  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 60  | |
12月以上  | 規則で定める  | 61  | |
17  | 3月未満  | 規則で定める  | 61  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 62  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 63  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 64  | |
12月以上  | 規則で定める  | 66  | |
18  | 3月未満  | 規則で定める  | 66  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 67  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 69  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 70  | |
12月以上  | 規則で定める  | 71  | |
19  | 3月未満  | 規則で定める  | 71  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 72  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 73  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 74  | |
12月以上  | 規則で定める  | 76  | |
20  | 3月未満  | 規則で定める  | 76  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 77  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 78  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 79  | |
12月以上  | 規則で定める  | 81  | |
21  | 3月未満  | 規則で定める  | 81  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 82  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 83  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 84  | |
12月以上  | 規則で定める  | 85  | |
22  | 3月未満  | 規則で定める  | 85  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 86  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 87  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 88  | |
12月以上  | 規則で定める  | 89  | |
23  | 3月未満  | 規則で定める  | 89  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 90  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 91  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 92  | |
12月以上  | 規則で定める  | 93  | |
24  | 3月未満  | 規則で定める  | 93  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 94  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 95  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 96  | |
12月以上  | 規則で定める  | 97  | |
25  | 3月未満  | 規則で定める  | 97  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 98  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 99  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 100  | |
12月以上  | 規則で定める  | 101  | |
26  | 3月未満  | 規則で定める  | 101  | 
3月以上6月未満  | 規則で定める  | 102  | |
6月以上9月未満  | 規則で定める  | 103  | |
9月以上12月未満  | 規則で定める  | 104  | |
12月以上  | 規則で定める  | 105  | 
イ 旧等級が2等級である職員の新号給
旧号給  | 職務の級 経過期間  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 3  | 1  | 
3月以上6月未満  | 4  | 1  | |
6月以上9月未満  | 5  | 1  | |
9月以上12月未満  | 6  | 1  | |
12月以上  | 7  | 1  | |
2  | 3月未満  | 7  | 1  | 
3月以上6月未満  | 8  | 1  | |
6月以上9月未満  | 9  | 1  | |
9月以上12月未満  | 10  | 1  | |
12月以上  | 11  | 1  | |
3  | 3月未満  | 11  | 1  | 
3月以上6月未満  | 12  | 1  | |
6月以上9月未満  | 13  | 1  | |
9月以上12月未満  | 14  | 1  | |
12月以上  | 15  | 1  | |
4  | 3月未満  | 15  | 1  | 
3月以上6月未満  | 16  | 1  | |
6月以上9月未満  | 17  | 1  | |
9月以上12月未満  | 18  | 2  | |
12月以上  | 19  | 3  | |
5  | 3月未満  | 19  | 3  | 
3月以上6月未満  | 20  | 4  | |
6月以上9月未満  | 21  | 5  | |
9月以上12月未満  | 22  | 6  | |
12月以上  | 23  | 7  | |
6  | 3月未満  | 23  | 7  | 
3月以上6月未満  | 24  | 8  | |
6月以上9月未満  | 25  | 9  | |
9月以上12月未満  | 26  | 10  | |
12月以上  | 27  | 11  | |
7  | 3月未満  | 27  | 11  | 
3月以上6月未満  | 28  | 12  | |
6月以上9月未満  | 29  | 12  | |
9月以上12月未満  | 30  | 13  | |
12月以上  | 31  | 14  | |
8  | 3月未満  | 31  | 14  | 
3月以上6月未満  | 32  | 15  | |
6月以上9月未満  | 33  | 16  | |
9月以上12月未満  | 34  | 17  | |
12月以上  | 35  | 18  | |
9  | 3月未満  | 35  | 18  | 
3月以上6月未満  | 36  | 19  | |
6月以上9月未満  | 37  | 20  | |
9月以上12月未満  | 38  | 21  | |
12月以上  | 39  | 22  | |
10  | 3月未満  | 39  | 22  | 
3月以上6月未満  | 40  | 23  | |
6月以上9月未満  | 41  | 24  | |
9月以上12月未満  | 42  | 25  | |
12月以上  | 43  | 26  | |
11  | 3月未満  | 43  | 26  | 
3月以上6月未満  | 44  | 27  | |
6月以上9月未満  | 45  | 28  | |
9月以上12月未満  | 46  | 28  | |
12月以上  | 47  | 29  | |
12  | 3月未満  | 47  | 29  | 
3月以上6月未満  | 48  | 30  | |
6月以上9月未満  | 49  | 31  | |
9月以上12月未満  | 51  | 32  | |
12月以上  | 52  | 33  | |
13  | 3月未満  | 52  | 33  | 
3月以上6月未満  | 53  | 34  | |
6月以上9月未満  | 54  | 34  | |
9月以上12月未満  | 55  | 35  | |
12月以上  | 57  | 36  | |
14  | 3月未満  | 57  | 36  | 
3月以上6月未満  | 58  | 36  | |
6月以上9月未満  | 59  | 37  | |
9月以上12月未満  | 60  | 37  | |
12月以上  | 61  | 38  | |
15  | 3月未満  | 61  | 38  | 
3月以上6月未満  | 62  | 39  | |
6月以上9月未満  | 63  | 39  | |
9月以上12月未満  | 64  | 40  | |
12月以上  | 66  | 41  | |
16  | 3月未満  | 66  | 41  | 
3月以上6月未満  | 67  | 41  | |
6月以上9月未満  | 68  | 42  | |
9月以上12月未満  | 69  | 42  | |
12月以上  | 70  | 43  | |
17  | 3月未満  | 70  | 43  | 
3月以上6月未満  | 71  | 43  | |
6月以上9月未満  | 72  | 43  | |
9月以上12月未満  | 74  | 44  | |
12月以上  | 75  | 44  | |
18  | 3月未満  | 75  | 44  | 
3月以上6月未満  | 76  | 45  | |
6月以上9月未満  | 77  | 45  | |
9月以上12月未満  | 78  | 46  | |
12月以上  | 79  | 46  | |
19  | 3月未満  | 79  | 46  | 
3月以上6月未満  | 80  | 47  | |
6月以上9月未満  | 81  | 47  | |
9月以上12月未満  | 82  | 48  | |
12月以上  | 83  | 48  | 
附則(平成19年12月26日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の表、第14条第3項、第15条第3項及び別表の規定 平成19年4月1日
(2) 新条例第24条第2項第1号の規定 平成19年12月1日
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条の2第3項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(摂津市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
2 摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
3 摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第12条の2第1号の規定は、この条例の施行の日前に社団法人大阪府市町村職員互助会から貸付金の貸付けを受けた職員に係る貸付金の償還については、なおその効力を有する。
附則(平成21年3月31日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(摂津市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
2 摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
3 摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条の3第1項第2号の規定に該当していた職員で、同日から引き続き一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受けるものには、同号に規定する要件を具備する間に限り、なお従前の例により同条の規定による住居手当を支給する。
(平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第1条の規定による改正後の給与条例第23条第3項及び第24条第2項第2号の規定の適用については、同条例第23条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の80」と、同条例第24条第2項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の40」とする。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第23条第2項(同条第3項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項又は公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び特殊勤務手当(給料の月額を算定の基礎とするものに限る。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
給与条例第3条第1項に規定する給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
給与条例第3条第3項に規定する給料表  | 1級  | 
  | 
2級  | 
  | |
3級  | 
  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成22年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項から第8項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項又は公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(一般職の職員の給与に関する条例(以下この号及び次項において「給与条例」という。)第27条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは給与条例第3条第3項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び特殊勤務手当(給料の月額を算定の基礎とするものに限る。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
給与条例第3条第1項に規定する給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から40号給まで  | |
5級  | 1号給から44号給まで  | |
6級  | 1号給から36号給まで  | |
7級  | 1号給から28号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成23年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成23年4月1日前に55歳に達した職員に対する第2条の規定による改正後の給与条例附則第25項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年4月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
7 摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
8 摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年11月30日条例第20号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第8号)
この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に行われる改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による昇給については、同条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
附則(平成26年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の表及び別表の規定 平成26年4月1日
(2) 新条例第24条第2項及び附則第28項の規定 平成26年12月1日
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年3月31日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項から第7項まで、第9項及び第10項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「新一般職給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(給与条例第10条の2第1項に規定する再任用職員を除く。)のうち、その職務の等級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成28年摂津市条例第9号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
9 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
10 摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年11月8日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に行われる改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定による昇給(一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が5級又は6級であるものの昇給に限る。)については、新条例第10条第3項の規定により読み替えて適用する同条第1項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
附則(平成28年12月22日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の表、第27条及び別表第1の規定 平成28年4月1日
(2) 新条例第24条第3項及び附則第28項の規定 平成28年12月1日
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成28年摂津市条例第9号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、新一般職給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(第3条第1項の給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)  | 
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)  | 
」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、新一般職給与条例第14条第1項ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、新一般職給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(第3条第1項の給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、新一般職給与条例第14条第1項ただし書並びに第15条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、新一般職給与条例第14条第3項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「8級職員」とあるのは「8級以上職員」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、9級職員から9級職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、9級職員以外の職員から9級職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が9級職員となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(9級職員にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「8級職員が8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員が8級以上職員」と、同項第6号中「8級職員及び9級職員」とあるのは「8級以上職員」と、「が8級職員」とあるのは「が8級以上職員」とする。
附則(平成29年11月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後最初に行われる改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定による昇給(一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が4級以下であるものの昇給に限る。)については、新条例第10条第1項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
(摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年12月21日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第3項の表、第27条及び別表第1の規定 平成29年4月1日
(2) 新条例第24条第3項及び附則第28項の規定 平成29年12月1日
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成28年摂津市条例第9号)附則第4項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
2 摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
3 摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
4 摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
5 摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例の一部改正)
6 公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(摂津市職員の管理職手当に関する条例の一部改正)
7 摂津市職員の管理職手当に関する条例(昭和37年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職務の等級であった職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に2の職務の等級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 前項に規定する職員のうち切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第1項の給料表の適用を受けていたものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料表に掲げる給料月額に達しないこととなるもの(給与条例第10条の2第1項に規定する再任用職員及び市長が定める職員を除く。)には、平成35年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第13条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成30年摂津市条例第6号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(給料が切り替えられた職員等の退職手当の取扱い)
9 附則第2項及び第3項の規定による給料の切替えにより、切替日においてその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料表に掲げる給料月額に達しないこととなる場合における摂津市職員の退職手当に関する条例第5条の2第1項の規定の適用については、同項に規定する減額改定以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合に該当するものとみなす。
10 附則第5項から第7項までの規定による給料は、摂津市職員の退職手当に関する条例の規定による給料月額には含まないものとする。ただし、同条例第6条の5第2項に規定する一般職の職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額については、この限りでない。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級の切替表
給料表  | 旧等級  | 新等級  | 
給与条例第3条第1項の給料表  | 3級  | 2級  | 
4級  | 3級  | |
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
6級  | ||
給与条例第3条第3項の給料表  | 3級  | 2級  | 
4級  | 3級  | |
5級  | 4級  | 
附則(平成30年12月21日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新一般職給与条例」という。)第3条第3項の表及び別表第1の規定並びに第3条の規定による改正後の摂津市一般職非常勤職員等の勤務条件等に関する条例の規定 平成30年4月1日
(2) 新一般職給与条例第24条第2項の規定 平成30年12月1日
(給与の内払)
3 新一般職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成30年摂津市条例第6号)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、新一般職給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月26日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(旧一般職給与条例第3条第3項の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の等級)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧一般職給与条例」という。)第3条第3項の給料表の適用を受けていた職員の施行日における職務の等級は、施行日の前日においてその者が属していた職務の等級と同じ等級とする。
(旧一般職給与条例第3条第3項の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給)
3 旧一般職給与条例第3条第3項の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(次項において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた給料月額と同じ額の号給とする。
(離職再採用方式による号給の調整)
4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する職員の新号給については、その者が施行日において新たに職員となったものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた給料月額等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた給料月額は、旧一般職給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧法」という。)第16条第1号に該当して旧法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第23条第1項及び第4項、第23条の2第2号(同条例第24条第6項及び第28条第9項において準用する場合を含む。)、第24条第1項及び第2項第1号並びに第28条第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次号及び次項において「第1条改正後給与条例」という。)第3条第3項の表及び別表第1の規定 平成31年4月1日
(2) 第1条改正後給与条例第24条第2項第1号の規定 令和元年12月1日
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成30年摂津市条例第6号。以下この項において「平成30年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第15条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条改正後給与条例第15条の3第1項に規定する職員に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条改正後給与条例第15条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第36号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第29号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第3の規定 令和4年4月1日
(2) 新条例第23条第4項及び第24条第2項各号の規定 令和4年12月1日
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例及び摂津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成30年摂津市条例第6号。以下この項において「平成30年改正条例」という。)附則第5項から第7項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、新条例の規定による給与(平成30年改正条例附則第5項から第7項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和4年12月22日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第8条の規定による改正後の摂津市一般職の職員の給与に関する条例(以下この条において「新給与条例」という。)附則第24項から第31項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第10条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下この条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の等級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、同条第6項の規定の適用を受ける者にあっては、当該額との均衡を考慮して市長が別に定める。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第2項及び第3項、第20条並びに第26条の2第2項第2号の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第23条第3項の規定を適用する。
7 新給与条例第24条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員及び特定任期付職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年摂津市条例第20号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)並びに特定任期付職員」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 新給与条例第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(令7条例10・一部改正)
附則(令和5年12月21日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条及び第4条の規定 令和6年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の摂津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1及び別表第3の規定 令和5年4月1日
(2) 新給与条例第23条第2項から第4項まで及び第24条第2項各号の規定並びに第3条の規定による改正後の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(以下「新会計年度任用職員条例」という。)第16条第2項の規定 令和5年12月1日
(給与の内払)
3 新給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の摂津市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年12月24日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の摂津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1及び別表第3の規定 令和6年4月1日
(2) 略
(3) 新給与条例第23条第2項から第4項まで及び第24条第2項各号の規定並びに新会計年度任用職員条例第16条第2項及び第16条の2第2項の規定 令和6年12月1日
(給与の内払)
3 新給与条例及び新会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の摂津市一般職の職員の給与に関する条例又は第2条の規定による改正前の摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例又は新会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和7年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(摂津市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条(第1号に係る部分に限る。)の規定による改正後の摂津市一般職の職員の給与に関する条例第23条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を摂津市一般職の職員の給与に関する条例第24条第6項及び第28条第9項において準用する場合並びに摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号)第16条第5項及び第16条の2第4項の規定により摂津市一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例によることとされる場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和8年3月31日までの間における改正後の摂津市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第14条の規定の適用については、同条第1項ただし書中「対しては」とあるのは「対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、当該職員及び第3条第1項の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに対しては」と、同条第2項中「(5) 身体又は精神に著しい障害のある者」とあるのは「
(5) 身体又は精神に著しい障害のある者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
3 施行日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、新条例第15条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の一部改正)
5 摂津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年摂津市条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第3条関係)
(令6条例36・全改)
給料表
職員の区分  | 職務の等級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 9級  | |
号給  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | 給料月額  | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | ||
1  | 183,500  | 230,000  | 261,300  | 271,800  | 272,000  | 292,000  | 316,600  | 357,900  | 391,300  | ||
2  | 184,600  | 231,500  | 262,300  | 273,600  | 273,900  | 294,200  | 318,900  | 360,300  | 394,300  | ||
3  | 185,800  | 233,000  | 263,300  | 275,600  | 276,100  | 296,200  | 321,600  | 362,900  | 397,500  | ||
4  | 186,900  | 234,500  | 264,300  | 277,500  | 278,000  | 298,500  | 324,200  | 365,400  | 400,600  | ||
5  | 188,000  | 236,000  | 265,300  | 279,400  | 279,700  | 300,600  | 326,600  | 368,000  | 403,800  | ||
6  | 189,700  | 237,500  | 266,300  | 281,300  | 281,700  | 302,700  | 329,000  | 370,500  | 407,200  | ||
7  | 191,300  | 239,000  | 267,300  | 283,500  | 283,800  | 304,900  | 331,700  | 373,000  | 410,300  | ||
8  | 192,900  | 240,500  | 268,300  | 285,600  | 285,800  | 307,100  | 334,200  | 375,600  | 413,500  | ||
9  | 194,500  | 242,000  | 269,300  | 287,300  | 287,400  | 309,000  | 336,400  | 378,200  | 416,700  | ||
10  | 196,200  | 243,400  | 270,300  | 288,900  | 289,200  | 311,200  | 338,700  | 380,500  | 419,800  | ||
11  | 197,800  | 244,800  | 271,300  | 290,400  | 291,000  | 313,400  | 341,200  | 382,800  | 423,100  | ||
12  | 199,400  | 246,200  | 272,300  | 291,900  | 293,100  | 315,600  | 343,600  | 385,100  | 426,300  | ||
13  | 201,000  | 247,400  | 273,300  | 293,400  | 294,700  | 317,600  | 345,900  | 387,700  | 429,200  | ||
14  | 202,700  | 248,600  | 274,300  | 294,900  | 296,600  | 319,800  | 348,400  | 390,100  | 432,400  | ||
15  | 204,400  | 249,800  | 275,300  | 296,300  | 298,500  | 322,100  | 350,600  | 392,500  | 435,400  | ||
16  | 206,100  | 251,000  | 276,400  | 297,600  | 300,200  | 324,200  | 353,100  | 394,900  | 438,600  | ||
17  | 207,400  | 252,100  | 277,400  | 298,800  | 302,100  | 326,300  | 355,400  | 397,300  | 441,600  | ||
18  | 209,000  | 253,200  | 278,700  | 300,300  | 304,100  | 328,600  | 357,900  | 399,700  | 444,700  | ||
19  | 210,600  | 254,300  | 280,000  | 301,800  | 305,900  | 330,600  | 360,200  | 402,000  | 447,800  | ||
20  | 212,100  | 255,400  | 281,200  | 303,200  | 307,900  | 332,900  | 362,500  | 404,400  | 450,800  | ||
21  | 213,600  | 256,400  | 282,500  | 304,600  | 309,800  | 335,000  | 364,600  | 406,700  | 453,800  | ||
22  | 215,200  | 257,400  | 283,800  | 305,700  | 311,500  | 336,900  | 366,800  | 409,100  | 456,800  | ||
23  | 216,800  | 258,400  | 285,000  | 306,700  | 313,200  | 338,700  | 369,000  | 411,300  | 459,800  | ||
24  | 218,400  | 259,400  | 286,200  | 307,900  | 314,700  | 340,500  | 371,300  | 413,600  | 462,800  | ||
25  | 220,000  | 260,400  | 287,300  | 309,100  | 316,100  | 342,200  | 373,400  | 415,600  | 465,500  | ||
26  | 221,700  | 261,300  | 288,500  | 310,700  | 317,400  | 343,900  | 376,000  | 418,000  | 468,600  | ||
27  | 223,000  | 262,200  | 289,800  | 312,300  | 318,700  | 345,500  | 378,300  | 420,500  | 471,600  | ||
28  | 224,300  | 263,100  | 291,100  | 313,900  | 320,000  | 347,200  | 380,500  | 422,900  | 474,600  | ||
29  | 225,600  | 263,900  | 292,400  | 315,400  | 321,300  | 348,800  | 382,400  | 424,800  | 477,600  | ||
30  | 226,700  | 264,700  | 293,400  | 317,000  | 323,100  | 350,500  | 384,700  | 426,900  | 480,600  | ||
31  | 227,800  | 265,500  | 294,400  | 318,600  | 324,900  | 352,100  | 386,800  | 429,000  | 483,600  | ||
32  | 228,900  | 266,300  | 295,500  | 320,200  | 326,600  | 353,700  | 388,800  | 431,200  | 486,700  | ||
33  | 230,000  | 267,000  | 296,600  | 321,700  | 328,300  | 355,200  | 390,800  | 433,100  | 489,400  | ||
34  | 231,100  | 267,800  | 297,800  | 323,400  | 330,000  | 356,900  | 393,100  | 435,200  | 492,500  | ||
35  | 232,200  | 268,600  | 298,900  | 325,000  | 331,700  | 358,500  | 395,300  | 437,300  | 495,500  | ||
36  | 233,300  | 269,300  | 300,100  | 326,600  | 333,400  | 360,100  | 397,500  | 439,200  | 498,600  | ||
37  | 234,400  | 270,000  | 301,300  | 328,000  | 335,000  | 361,700  | 399,700  | 440,900  | 501,300  | ||
38  | 235,400  | 270,800  | 302,600  | 329,700  | 336,700  | 363,500  | 402,000  | 442,700  | 503,600  | ||
39  | 236,400  | 271,600  | 303,900  | 331,400  | 338,400  | 365,000  | 404,200  | 444,600  | 505,900  | ||
40  | 237,300  | 272,300  | 305,200  | 333,000  | 340,000  | 366,600  | 406,500  | 446,500  | 508,200  | ||
41  | 238,200  | 273,000  | 306,500  | 334,200  | 341,500  | 368,000  | 408,300  | 448,300  | 510,200  | ||
42  | 239,100  | 273,800  | 307,800  | 336,100  | 343,100  | 369,600  | 410,200  | 450,100  | 511,600  | ||
43  | 239,900  | 274,600  | 309,100  | 337,800  | 344,700  | 371,200  | 412,100  | 451,900  | 513,100  | ||
44  | 240,700  | 275,300  | 310,400  | 339,400  | 346,200  | 372,700  | 413,900  | 453,600  | 514,500  | ||
45  | 241,400  | 276,000  | 311,700  | 340,900  | 347,600  | 374,600  | 415,700  | 455,400  | 515,700  | ||
46  | 242,000  | 276,700  | 313,000  | 342,500  | 349,300  | 376,500  | 417,500  | 456,900  | 517,100  | ||
47  | 242,600  | 277,400  | 314,300  | 344,100  | 350,900  | 378,400  | 419,300  | 458,300  | 518,600  | ||
48  | 243,200  | 278,100  | 315,400  | 345,700  | 352,500  | 380,200  | 421,100  | 459,800  | 520,100  | ||
49  | 243,800  | 278,800  | 316,300  | 347,400  | 353,700  | 381,700  | 422,700  | 461,200  | 521,200  | ||
50  | 244,400  | 279,500  | 317,600  | 349,200  | 355,200  | 383,500  | 424,200  | 462,500  | 522,300  | ||
51  | 245,000  | 280,200  | 318,900  | 351,000  | 356,700  | 385,200  | 425,700  | 463,800  | 523,500  | ||
52  | 245,500  | 280,900  | 320,200  | 352,800  | 358,200  | 386,800  | 427,200  | 465,000  | 524,700  | ||
53  | 246,000  | 281,500  | 321,400  | 354,300  | 359,900  | 388,500  | 428,700  | 466,000  | 525,700  | ||
54  | 246,400  | 282,200  | 322,700  | 355,700  | 361,700  | 389,900  | 430,000  | 466,700  | 526,600  | ||
55  | 246,700  | 282,800  | 323,900  | 357,100  | 363,400  | 391,300  | 431,300  | 467,400  | 527,500  | ||
56  | 247,000  | 283,500  | 325,100  | 358,500  | 365,100  | 392,700  | 432,500  | 468,100  | 528,400  | ||
57  | 247,300  | 284,100  | 326,400  | 360,000  | 366,500  | 394,100  | 433,700  | 468,800  | 529,200  | ||
58  | 247,600  | 284,800  | 327,500  | 360,800  | 367,800  | 395,300  | 435,000  | 469,500  | 530,100  | ||
59  | 247,900  | 285,400  | 328,600  | 361,800  | 369,000  | 396,500  | 436,300  | 470,100  | 530,800  | ||
60  | 248,200  | 286,100  | 329,700  | 362,800  | 370,400  | 397,500  | 437,500  | 470,700  | 531,300  | ||
61  | 248,500  | 286,700  | 330,400  | 363,700  | 371,500  | 398,600  | 438,700  | 471,200  | 532,000  | ||
62  | 248,800  | 287,400  | 331,300  | 364,800  | 372,400  | 399,800  | 439,500  | 471,800  | 532,600  | ||
63  | 249,100  | 288,000  | 332,000  | 365,700  | 373,400  | 400,900  | 440,300  | 472,400  | 533,400  | ||
64  | 249,400  | 288,500  | 332,800  | 366,700  | 374,500  | 402,000  | 441,100  | 473,000  | 534,000  | ||
65  | 249,700  | 289,000  | 333,600  | 367,600  | 375,300  | 402,700  | 441,700  | 473,500  | 534,500  | ||
66  | 250,000  | 289,600  | 334,000  | 368,300  | 376,200  | 403,400  | 442,300  | 474,000  | |||
67  | 250,300  | 290,100  | 334,600  | 369,000  | 377,100  | 404,100  | 442,900  | 474,400  | |||
68  | 250,600  | 290,700  | 335,300  | 369,600  | 377,900  | 404,800  | 443,500  | 474,700  | |||
69  | 250,900  | 291,200  | 336,100  | 370,000  | 378,700  | 405,400  | 444,200  | 475,000  | |||
70  | 251,200  | 291,700  | 336,800  | 370,600  | 379,500  | 406,000  | 445,000  | ||||
71  | 251,500  | 292,300  | 337,500  | 371,300  | 380,300  | 406,500  | 445,400  | ||||
72  | 251,800  | 292,900  | 338,100  | 372,000  | 381,000  | 406,900  | 446,100  | ||||
73  | 252,100  | 293,400  | 338,600  | 372,300  | 381,700  | 407,300  | 446,600  | ||||
74  | 252,400  | 293,900  | 339,200  | 373,000  | 382,400  | 407,500  | 447,000  | ||||
75  | 252,700  | 294,300  | 339,700  | 373,700  | 383,100  | 407,800  | 447,400  | ||||
76  | 253,000  | 294,600  | 340,300  | 374,300  | 383,800  | 408,100  | 447,800  | ||||
77  | 253,300  | 294,800  | 340,600  | 374,600  | 384,300  | 408,400  | 448,200  | ||||
78  | 253,600  | 295,100  | 341,100  | 375,100  | 384,900  | 408,700  | 448,600  | ||||
79  | 253,900  | 295,300  | 341,500  | 375,700  | 385,500  | 409,000  | 449,000  | ||||
80  | 254,200  | 295,600  | 341,900  | 376,300  | 386,200  | 409,300  | 449,300  | ||||
81  | 254,500  | 295,800  | 342,300  | 376,600  | 386,600  | 409,500  | 449,600  | ||||
82  | 254,800  | 296,000  | 342,800  | 377,200  | 387,200  | 409,800  | 450,000  | ||||
83  | 255,100  | 296,300  | 343,300  | 377,900  | 387,800  | 410,100  | 450,300  | ||||
84  | 255,400  | 296,500  | 343,800  | 378,500  | 388,300  | 410,400  | 450,600  | ||||
85  | 255,700  | 296,800  | 344,100  | 378,900  | 388,700  | 410,600  | 450,900  | ||||
86  | 256,000  | 297,100  | 344,500  | 379,400  | 389,300  | 410,900  | |||||
87  | 256,300  | 297,400  | 344,900  | 380,000  | 389,900  | 411,200  | |||||
88  | 256,600  | 297,700  | 345,300  | 380,500  | 390,400  | 411,500  | |||||
89  | 256,900  | 298,000  | 345,600  | 381,000  | 390,800  | 411,700  | |||||
90  | 257,200  | 298,300  | 346,000  | 381,600  | 391,300  | 412,000  | |||||
91  | 257,500  | 298,600  | 346,400  | 382,100  | 391,800  | 412,300  | |||||
92  | 257,800  | 299,000  | 346,800  | 382,400  | 392,400  | 412,500  | |||||
93  | 258,100  | 299,200  | 347,000  | 382,800  | 392,700  | 412,700  | |||||
94  | 299,400  | 347,400  | 383,300  | 393,100  | 413,000  | ||||||
95  | 299,700  | 347,800  | 383,700  | 393,500  | 413,300  | ||||||
96  | 300,100  | 348,200  | 384,100  | 393,900  | 413,500  | ||||||
97  | 300,300  | 348,400  | 384,500  | 394,200  | 413,700  | ||||||
98  | 300,600  | 348,800  | 385,000  | 394,500  | 414,000  | ||||||
99  | 301,000  | 349,200  | 385,400  | 394,800  | 414,300  | ||||||
100  | 301,400  | 349,500  | 385,800  | 395,000  | 414,500  | ||||||
101  | 301,600  | 349,800  | 386,100  | 395,200  | 414,700  | ||||||
102  | 301,900  | 350,200  | 395,500  | 415,000  | |||||||
103  | 302,200  | 350,600  | 395,800  | 415,300  | |||||||
104  | 302,500  | 351,000  | 396,000  | 415,500  | |||||||
105  | 302,700  | 351,500  | 396,200  | 415,700  | |||||||
106  | 303,000  | 351,900  | 396,500  | ||||||||
107  | 303,300  | 352,300  | 396,800  | ||||||||
108  | 303,600  | 352,700  | 397,000  | ||||||||
109  | 303,800  | 353,200  | 397,200  | ||||||||
110  | 304,200  | 353,600  | 397,500  | ||||||||
111  | 304,600  | 353,900  | 397,800  | ||||||||
112  | 304,900  | 354,200  | 398,000  | ||||||||
113  | 305,100  | 354,700  | 398,200  | ||||||||
114  | 305,300  | ||||||||||
115  | 305,600  | ||||||||||
116  | 306,000  | ||||||||||
117  | 306,200  | ||||||||||
118  | 306,400  | ||||||||||
119  | 306,700  | ||||||||||
120  | 307,000  | ||||||||||
121  | 307,400  | ||||||||||
122  | 307,600  | ||||||||||
123  | 307,900  | ||||||||||
124  | 308,200  | ||||||||||
125  | 308,500  | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | ||
円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |||
192,000  | 219,500  | 260,000  | 279,700  | 294,900  | 320,600  | 362,700  | 396,200  | 448,000  | |||
別表第2(第3条関係)
(平28条例9・追加、平30条例6・令元条例11・令2条例1・令2条例15・令4条例20・一部改正)
等級別基準職務表
職務の等級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的又は補助的な業務を行う職務  | 
2級  | 高度の知識、技能又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 副主査又は副主任の職務  | 
4級  | (1) 係長、総括主査、主査又は主任の職務 (2) 市立認定こども園の副園長の職務  | 
5級  | 主幹の職務  | 
6級  | (1) 市長部局、教育委員会事務局、消防本部又は消防署の課長代理の職務 (2) 事務局の局次長代理の職務 (3) 農業委員会事務局の局長代理の職務 (4) 市立認定こども園の園長の職務 (5) 副参事の職務  | 
7級  | (1) 市長部局、教育委員会事務局、消防本部又は消防署の課長の職務 (2) 事務局の局次長の職務 (3) 農業委員会事務局の事務局長の職務 (4) 参事の職務  | 
8級  | (1) 会計管理者の職務 (2) 市長部局又は教育委員会事務局の部に置かれる次長の職務 (3) 消防本部の次長又は消防署の消防署長の職務 (4) 副理事の職務  | 
9級  | (1) 市長部局の部長の職務 (2) 事務局の事務局長の職務 (3) 教育委員会事務局の教育次長又は部長の職務 (4) 消防本部の消防長の職務 (5) 理事の職務  | 
備考
1 この表において「市長部局」とは、摂津市事務分掌条例(平成元年摂津市条例第2号)第1条に規定する公室及び部並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により規則で設ける会計室をいう。
2 この表において「事務局」とは、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び公平委員会事務局をいう。
3 この表の「部」、「課」及び「係」には、それぞれ部、課及び係に相当する組織を含むものとする。
4 この表の右欄に掲げる基準となる職務以外の職務であってその複雑、困難及び責任の度が同表の右欄に掲げる基準となる職務と同程度と認められる職務として規則で定めるものは、それぞれ同表の左欄に掲げる職務の等級に分類するものとする。
別表第3(第3条の3関係)
(令元条例11・追加、令元条例23・令4条例18・令5条例32・令6条例36・一部改正)
特定任期付職員給料表
号給  | 給料月額  | 
円  | |
1  | 392,000  | 
2  | 440,000  | 
3  | 492,000  | 
4  | 555,000  | 
別表第4(第3条の3関係)
(令元条例11・追加)
号給別基準業務表
号給  | 基準となる業務  | 
1  | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う業務  | 
2  | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う困難な業務  | 
3  | 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う特に困難な業務  | 
4  | 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して行う特に困難な業務  |