○摂津市財務規則
昭和54年10月1日
規則第14号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条―第10条)
第2節 予算の執行(第11条―第20条)
第3章 収入
第1節 調定(第21条―第24条)
第2節 納入の通知(第25条―第27条)
第3節 収納(第28条―第34条)
第4節 収入未済金(第35条―第37条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第38条・第39条)
第2節 支出の方法(第40条―第52条)
第3節 支払(第53条―第66条)
第4節 支払未済金(第67条)
第5章 決算(第68条・第69条)
第6章 出納員及びその他の会計職員(第70条―第73条)
第7章 指定金融機関等
第1節 収納(第74条―第76条)
第2節 支払(第77条―第80条)
第8章 契約
第1節 競争の手続(第81条―第96条)
第2節 契約の締結(第97条―第102条)
第3節 契約の履行(第103条―第107条)
第9章 現金及び有価証券(第108条・第109条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第110条―第126条)
第2節 物品(第127条―第136条)
第3節 債権(第137条―第141条)
第4節 基金(第142条)
第11章 雑則(第143条―第146条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、市の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(平17規則19・一部改正)
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 各部等の長 摂津市事務分掌条例施行規則(平成元年摂津市規則第5号)第5条第1項に規定する部長、摂津市議会事務局条例(昭和40年条例第27号)第2条に規定する事務局長、摂津市教育委員会事務局内部組織に関する規則(平成9年摂津市教育委員会規則第8号)第3条第1項に規定する部長、摂津市選挙管理委員会に関する規程(昭和42年摂津市選挙管理委員会規程第1号)第22条第1項に規定する事務局長、摂津市公平委員会処務規則(昭和58年摂津市公平委員会規則第3号)第3条第1項に規定する事務局長、摂津市監査委員事務局規程(平成4年摂津市監査委員規程第1号)第4条第1項に規定する事務局長、摂津市固定資産評価審査委員会処務規程(平成9年摂津市固定資産評価審査委員会規程第1号)第3条第1項に規定する事務局長及び摂津市消防本部の組織に関する規則(平成5年摂津市規則第15号)第4条第1項に規定する消防長をいう。
(5) 各課等 摂津市事務分掌条例施行規則第2条第1項に規定する課及び室、摂津市会計室規則(昭和45年摂津市規則第9号)第1条に規定する室、摂津市教育委員会事務局内部組織に関する規則第2条に規定する課、摂津市農業委員会事務局規程(昭和39年農業委員会規程第1号)第1条に規定する事務局、摂津市消防本部の組織に関する規則第2条に規定する課並びに摂津市消防署の組織等に関する規程(平成5年摂津市消防本部規程第2号)第3条第1項に規定する課並びに次号に規定する事務局をいう。
(6) 事務局 摂津市議会事務局条例第1条に規定する議会事務局、摂津市選挙管理委員会に関する規程第21条第1項に規定する事務局、摂津市公平委員会処務規則第2条に規定する事務局、摂津市監査委員に関する条例(昭和42年摂津市条例第19号)第3条に規定する事務局及び摂津市固定資産評価審査委員会処務規程第2条に規定する事務局をいう。
(7) 各課等の長 第5号に規定する各課等(前号に規定する事務局を除く。)の長並びに摂津市議会事務局処務規程(昭和40年規程第9号)第2条第1項に規定する局次長、摂津市選挙管理委員会に関する規程第22条第1項に規定する局次長、摂津市公平委員会処務規則第3条第1項に規定する局次長、摂津市監査委員事務局規程第4条第1項に規定する局次長及び摂津市固定資産評価審査委員会処務規程第3条第1項に規定する局次長をいう。
(8) 歳入徴収者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により歳入の徴収に関する事務を委任された者及びこれらの事務に関し専決する権限を与えられた者をいう。
(9) 予算執行者 市長又は法第153条第1項若しくは法第180条の2の規定により支出負担行為及び支出命令その他歳出予算の執行に関する事務を委任された者及びこれらの事務に関し専決する権限を与えられた者をいう。
(10) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(11) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(12) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。
(13) 会計管理者等 会計管理者、出納員及び現金取扱員をいう。
(平17規則19・平19規則15・平19規則30・平23規則17・平25規則7・令2規則28・令5規則3・一部改正)
(歳計現金の一時繰替使用)
第3条 一般会計、特別会計又は同一会計各年度所属の現金は、相互に一時繰り替えて使用することができる。
2 前項の場合においては、市中金利の範囲で利子を付するものとする。ただし、収支計算上過不足を生じたとき、相互に繰り入れ又は補塡をする関係にある各会計間の繰替使用の場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により繰り替えて使用した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに繰り戻しをしなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第4条 市長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針を決定するものとする。
2 前項の予算編成方針の決定があったときは、各部等の長のうち予算に関する事務を行う者(以下「予算主管部長」という。)は、速やかにこれを各部等の長又は各課等の長に通知しなければならない。
(平23規則17・一部改正)
(予算見積書等の提出)
第5条 各部等の長又は各課等の長は、前条第2項の通知に基づきその所管に属する事務事業に係る予算の見積りについて、次に掲げる書類を作成し、別に定める期日までに予算主管部長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書(様式第1号)
(2) 歳出予算要求書(様式第2号)
(3) その他予算主管部長が別に定める書類
(平21規則11・平23規則17・一部改正)
(予算の査定)
第6条 予算主管部長は、前条の規定に基づき提出された書類について、これを精査し、予算編成方針に基づき必要な調整を行い、これに意見を付して市長の査定を受けなければならない。
2 予算主管部長は、前項の規定により精査する場合において必要があるときは、関係者の説明を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(予算書の調製)
第7条 予算主管部長は、市長の査定が終了したときは、これに基づき次の各号に掲げる書類を作成し、市長に提出しなければならない。
(1) 予算書
(2) 施行令第144条第1項各号に掲げる説明書
(補正予算及び暫定予算)
第8条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。
2 前項の規定に基づき暫定予算を編成する場合において必要な事項は、そのつど市長が定める。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算にかかる節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定による歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算にかかる節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算にかかる節の区分のとおりとする。
(予算成立の通知)
第10条 予算主管部長は、予算が成立したときは、直ちに各部等の長又は各課等の長に通知しなければならない。
2 予算主管部長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び関係の各部等の長又は各課等の長に通知しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
第2節 予算の執行
(予算の執行計画)
第11条 各課等の長は、前条の規定により通知された予算に基づき、指定の期日までにその所管に属する事務事業に係る予算について、次に掲げる書類を作成し、各課等の長のうち予算に関する事務を行う者(以下「予算主管課長」という。)に提出しなければならない。
(1) 歳入執行計画書(様式第3号)
(2) 歳出執行計画書(様式第4号)
2 予算主管課長は、前項の計画書の提出があったときは、必要な調整を加えて予算の執行計画(以下「予算執行計画」という。)を作成し、各課等の長に対し通知するものとする。
3 前2項の規定は、予算の補正があった場合又は予算執行計画を変更する場合について準用する。
(平21規則11・一部改正)
(歳出予算の配当)
第12条 予算主管課長は、予算執行計画に基づき、四半期ごとに各課等の長に対しその所管に属する事務事業に係る歳出予算の執行の範囲について配当を行い、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平21規則11・一部改正)
(予算執行の原則)
第13条 歳出予算の執行は、配当又はその他の計画に基づき行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。
2 予算執行者は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、府支出金、分担金、負担金及びその他の特定収入に求める事業については、その収入を得る見通しがたった後でなければ支出負担行為をしてはならない。
3 予算執行者は、前項の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費を縮少して執行しなければならない。
4 前2項の規定は、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(平23規則17・一部改正)
(歳出予算の流用)
第14条 各課等の長は、その所管に属する事務事業に係る予算の執行に当たり経費の金額を流用しようとするときは、予算流用命令書(様式第5号)によりこれをしなければならない。
2 予算主管課長は、前項の流用が決定したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。
(2) 交際費を増額するために流用すること。
(3) 需用費のうち食糧費を増額するために流用すること。
(4) 流用した経費をさらに他の費目に流用すること。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
2 予算主管課長は、前項の承認があったときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
2 予算主管課長は、前項の追加配当を承認したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(繰越しの手続等)
第19条 各課等の長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は事故繰越しをする必要があるときは、施行規則別記に規定する繰越計算書様式により予算主管課長を経て市長の承認を受けなければならない。
(精算報告書)
第20条 各課等の長は、継続費にかかる継続年度が終了したときは、施行規則別記に規定する継続費精算報告書様式により予算主管課長を経て市長の承認を受けなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(歳入の調定及び会計管理者への通知)
第21条 歳入徴収者は、歳入の調定をするときは、調定書(様式第10号)により調定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 歳入の科目が同一であって、同時に2名以上の納入義務者に係る歳入の調定をするときは、同一の調定書で調定をすることができる。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
(事後調定)
第22条 歳入徴収者は、次に掲げる収入金については、第29条第1項の規定により会計管理者から送付された収納済通知書に基づき調定をしなければならない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 申告納付に係る市税
(3) 元本債権に係る歳入を併せて納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金又は加算金
(4) その他性質上納付前調定ができない歳入
(平17規則19・平19規則15・平22規則3・平23規則17・一部改正)
(返納金の調定)
第23条 支出済みとなった歳出又は支払済みとなった支払金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納付されていないときは、歳入徴収者は、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について、調定をしなければならない。
(平23規則17・一部改正)
(調定の変更)
第24条 歳入徴収者は、調定をした後において当該調定をした金額を変更しなければならないときは、変更調定書(様式第10号の2)により直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、調定をしなければならない。
(平23規則17・令5規則30・一部改正)
第2節 納入の通知
2 納入通知書は、当該通知書により納付させるべき歳入に係る納期限前少なくとも10日までに交付するようにしなければならない。
(平22規則3・平23規則17・一部改正)
(口頭による納入の通知等)
第26条 歳入徴収者は、納入義務者をして会計管理者等に歳入を即納させる場合においては、口頭で納入の通知をすることができる。
2 歳入徴収者は、前項に規定する場合を除くほか、納入通知書により難い歳入については、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
(納入通知書の再交付)
第27条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出を受けたときは、余白に「再発行」と記載した新たな納入通知書を作成し、当該納入義務者に交付しなければならない。
(平23規則17・一部改正)
第3節 収納
3 前2項の場合において、当該収納金が証券によるものであるときは、領収証書、現金等払込書及び収納済通知書の余白に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、記号番号及び額面金額を付記しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平22規則3・令3規則9・令6規則3・一部改正)
2 歳入徴収者は、前項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、徴収簿を整理しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平22規則3・平23規則17・一部改正)
(小切手等の支払地)
第30条 施行令第156条第1項第1号の規定により歳入の納付に使用することができる小切手等(同号に規定する小切手等をいう。)の支払地は、全国の区域とする。
(平19規則46・令4規則55・一部改正)
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
(指定納付受託者の指定)
第31条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
2 市長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者の指定をしたときは、同条第2項及び施行規則第12条の2の14第1項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定納付受託者の指定の期間
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令4規則33・追加、令6規則3・一部改正)
(指定公金事務取扱者の指定等)
第32条 市長は、法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。
2 施行規則第12条の2の12第3項において準用する同条第1項に規定する申出書は、指定公金事務取扱者指定申出書(様式第13号)とする。
3 施行規則第12条の2の12第3項において準用する同条第2項の規定による指定公金事務取扱者の指定をした旨の通知は、指定公金事務取扱者指定通知書(様式第13号の2)により行うものとする。
4 市長は、法第243条の2第1項に規定する公金事務(第1号において「公金事務」という。)の委託をしたときは、同条第2項及び施行規則第12条の2の14第2項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定公金事務取扱者の指定の期間及び公金事務の委託の期間
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(令6規則3・全改)
(公金の徴収又は収納の委託)
第32条の2 指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。以下この条において同じ。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。次項において同じ。)は、法第243条の2の4第2項(法第243条の2の5第3項において準用する場合を含む。)の規定により歳入等の納付を受けたときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、口座振替による方法により納付を受けた場合その他領収証書を発行し難い場合は、この限りでない。
2 指定公金事務取扱者は、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を所定の期日までに、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を添えて、収納金融機関に払い込まなければならない。
(令6規則3・全改)
(収入の更正)
第33条 歳入徴収者は、調定をした歳入金の所属する会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、科目更正調書(様式第14号)により収入の更正をし、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、当該更正が所属会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正の通知をしなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平21規則11・平23規則17・一部改正)
(過誤納金の戻出)
第34条 歳入徴収者は、過誤納金となった歳入金を戻出するときは、過誤納金還付命令書(様式第15号)を会計管理者に送付しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正、令3規則9・旧第33条の2繰下)
第4節 収入未済金
(収入未済金の繰越し)
第35条 歳入徴収者は、現年度において調定をした歳入で、当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)は、当該期日の翌日において、翌年度の調定済額として徴収簿を繰り越し整理しなければならない。
(平23規則17・平24規則26・一部改正)
(不納欠損金)
第36条 歳入徴収者は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものについては、年度末において不納欠損金として徴収簿を整理しなければならない。
(平23規則17・一部改正)
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の調定済額として繰越し整理をしなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
第4章 支出
第1節 支出負担行為
2 次に掲げる経費に係る支出負担行為の手続は、支出負担行為伺兼支出命令書(様式第18号の2)により、支出命令の手続に併せて行うことができる。
(1) 法第2編第8章に規定する給与その他の給付(摂津市職員旅費条例施行規則(令和3年摂津市規則第20号)第4条第2項第1号に掲げる出張に係る旅費を除く。)に係る経費
(2) 別表第1に掲げる経費
3 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定める区分によるものとする。
5 前3項の規定により難いものについては、市長が別に定める。
(平13規則3・平21規則11・平23規則17・平24規則26・平29規則15・令2規則28・令3規則20・令5規則30・一部改正)
(会計管理者への事前協議)
第39条 予算執行者は、次に掲げる支出負担行為をするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。
(1) 議会の議決を要する契約及び財産の取得
(2) 投資及び出資金並びに寄附金で特に重要なもの
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
第2節 支出の方法
(支出命令)
第40条 予算執行者は、支出命令を発するときは、法令、契約等の定めに違反していないか、予算の目的に反していないか、会計年度、支出金額及び支出科目を誤っていないか、請求書その他の証拠書類は完備しているか等を調査し、支出命令書(様式第19号)により、これをしなければならない。
2 支出科目が同一であって、同時に2名以上の債権者に係る支出命令をするときは、一の支出命令書でこれをすることができる。この場合においては、各債権者ごとに支払うべき金額を記載した内訳書を添えなければならない。
3 請求書その他の証拠書類を2以上の支出命令書に共通して使用する必要がある場合は、当該書類が添付されていない支出命令書の余白にその旨を記載しなければならない。
(平23規則17・一部改正)
(支出命令の審査)
第41条 会計管理者は、前条第1項の支出命令について、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認の上、支出命令書により支出を決定しなければならない。
2 会計管理者は、支出をすることができないと認めたときは、理由を付して予算執行者に当該支出命令書を返送しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
(資金前渡の範囲)
第42条 施行令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 摂津市国民健康保険条例(昭和44年摂津市条例第44号)により被保険者に支払う葬祭費及び出産育児一時金等の経費
(2) 交際費
(3) 役務費
(4) 各種行事、研修会及び打合せ会等に際し直接支払を必要とする経費
(5) 有料道路等通行料及び駐車の料金
(6) 福祉金
(7) 前各号に掲げるもののほか、即日現金の支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費
(平17規則19・平19規則15・令2規則28・一部改正)
(資金の前渡方法)
第42条の2 会計管理者は、資金の前渡を受ける職員から申出があったときは、当該職員が次条第1項の規定により資金を預け入れることとなる銀行又は金融機関の預金口座に振り替える方法により資金の前渡をすることができる。
(令2規則28・追加)
(前渡資金の保管)
第43条 資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)は、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を銀行又は市長が確実と認める金融機関に預け入れなければならない。ただし、直ちに支払うとき、その他特別の事由があるときは、預け入れ以外の方法により保管の安全を図らなければならない。
2 前項の規定により預け入れた前渡資金から生じた利子は、市の収入とする。
3 資金前渡職員は、前渡資金受払簿(様式第20号)により前渡資金の受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(平13規則3・一部改正)
2 予算執行者は、前項の前渡資金精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、支払残額について返納の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。ただし、常時の費用に係るものについては、支払残額を当該年度末まで繰り越して保管させることができる。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・令元規則14・一部改正)
(概算払の範囲)
第45条 施行令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 保険料
(2) 概算で支払をしなければ契約しがたい請負その他の契約に要する経費
(3) 被害者に対して支払う損害賠償金
(平17規則19・一部改正)
(概算払の精算)
第46条 概算払を受けた者は、別に定める場合を除くほか、その者の支払を受けるべき金額が確定した後5日以内に概算払に係る精算書に証拠書類を添えて、当該支出を命令した予算執行者に提出しなければならない。
2 予算執行者は、前項の概算払に係る精算書及び証拠書類の提出を受けたときは、これを精査した上、超過し、又は不足する額については、返納又は支出の手続をとるとともに、当該書類を会計管理者に送付しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
(前金払の範囲)
第47条 施行令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 報償金
(3) 前2号に掲げるもののほか、前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費
(平17規則19・一部改正)
(前金払の精算)
第48条 第46条の規定は、前金払について精算をする必要がある場合に準用する。
(繰替払の範囲)
第49条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費とする。
(平17規則19・平20規則17・平29規則26・一部改正)
(繰替払の整理)
第50条 会計管理者等は、現金の繰替使用をしたときは、繰替使用報告書(様式第22号)を作成し、これを当該繰替払に係る予算執行者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、第74条第5項の規定により繰替使用報告書の送付を受けたときは、これを当該繰替払に係る予算執行者に送付しなければならない。
3 予算執行者は、前2項の規定により繰替使用報告書を受けたときは、その内容を検査し、過誤がないと認めたときは、支出命令書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(1) 繰替払の方法により支払う経費の内容及び金額
(2) 繰替使用をする収納金の予算科目及び金額
(平17規則19・平19規則15・平21規則11・平23規則17・一部改正)
(令6規則3・一部改正)
(1) 各会計間又は会計内の収支の整理
(2) 基金と各会計との相互間の振替
(3) 所属会計、会計年度及び予算科目の訂正
(4) 前3号のほか、市長が必要と認めた場合
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
第3節 支払
(支払の手続)
第53条 会計管理者等は、支払をするときは、領収証を徴しなければならない。
2 会計管理者は、支払金融機関をして支払をさせるときは、支出命令書に支払通知書(様式第24号)を添えて当該支払金融機関に送付しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(領収印)
第54条 領収印は、請求書に使用したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印届の提出のあったときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、会計管理者が必要と認めるときは、印鑑証明その他それを証明すべき書類の提出を求めることができる。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(小切手の様式)
第55条 小切手は、支払金融機関の指定する様式によらなければならない。
(小切手の振出し)
第56条 会計管理者が振り出す小切手は、原則として持参人払式の小切手とし、その小切手には会計年度、会計名及び番号を付記しなければならない。
2 官公署、会計管理者又は支払金融機関を受取人とする小切手を振り出す場合においては、記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。
3 会計管理者等は、小切手を振り出すごとに、支払金融機関に小切手振出済の通知をしなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(印鑑の保管及び押印の事務)
第57条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印は、自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する補助職員に行わせることができる。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(小切手帳の数)
第58条 小切手帳は、支払金融機関及び会計年度ごとに常時1冊を使用するものとする。
(小切手の記載)
第59条 小切手の記載及び押印は、正確明りょうにしなければならない。
2 小切手の券面金額の表示は、印字器によりこれをしなければならない。
2 書き損じ等により使用しなくなった小切手用紙に付されるべき番号は、再度使用することができない。
(小切手記載事項の訂正)
第61条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の事項を訂正したときは、その旨を表面に記載して会計管理者の印を押さなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(書き損じ等の小切手用紙)
第62条 書き損じ等により使用しなくなった小切手用紙は、その表面に斜線を朱書し「廃棄」と記載して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 不用となった小切手用紙は、すみやかに支払金融機関に返還して領収証を受け取り、当該小切手帳の振り出した小切手の原符とともに保管しておかなければならない。
(隔地払)
第63条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法で支払をするときは、余白に「隔地払」と記載した支払金融機関を受取人とする小切手を添えて、第53条第2項の規定の例により支払金融機関に交付し、送金の手続をさせるとともに、債権者に隔地払をする旨の通知をしなければならない。この場合にあっては、支払金融機関の送金証書をもって領収証に代えるものとする。
(平15規則5・平17規則19・平19規則15・平19規則46・一部改正)
(口座振替)
第64条 施行令第165条の2の規定により口座振替の方法による支払のできる金融機関は、指定金融機関等のほか、債権者より申出があった金融機関で会計管理者が適当と認めた金融機関とする。
2 前項の規定による支払をしたときは、支払金融機関の振替証書をもって領収証に代えるものとする。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(公共料金の口座自動振替)
第64条の2 公共料金(国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)は、口座自動振替(債権者が指定した期日に、市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り替えることをいう。)の方法により支払うことができる。
(令元規則14・追加、令6規則3・一部改正)
(公金の振替)
第65条 会計管理者は、第52条の規定による振替命令書(予算科目の訂正に係るものを除く。)の送付を受けたときは、支払金融機関に振替の手続をさせなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
2 前項の返納通知書により返納させるべき期限は、返納通知書を発する日から少くとも10日をおかなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・平24規則26・一部改正)
第4節 支払未済金
(小切手等の償還)
第67条 会計管理者は、施行令第165条の4の規定により小切手の償還の請求を受けたとき、又は施行令第165条第2項の規定により隔地払に係る債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる書類を徴した上、償還をすべきものと認めるときは、当該債権者に係る支出命令をした予算執行者に、その旨を通知しなければならない。
(1) 償還請求書
(2) 小切手又は隔地払の通知書(亡失により小切手又は隔地払の通知書を提出できないときは、除権判決の正本その他正当な債権者であることを証する書類)
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・令6規則3・一部改正)
第5章 決算
(予算執行結果の報告)
第68条 各課等の長は、その所管に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、会計管理者に報告しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(歳入歳出外現金の出納計算)
第69条 会計管理者は、毎年度その取扱いに属する歳入歳出外現金等出納計算書(様式第27号)を作成しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
第6章 出納員及びその他の会計職員
(出納員の設置)
第70条 所管現金の収納及び所管物品の出納保管事務を行わせるため、各課等に出納員を置く。
2 前項の出納員は、各課等の長をもって充てる。
3 出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、出納員となるべき者の職の権限を代行することができる者が、その間出納員を命ぜられたものとする。
(平18規則13・平29規則26・一部改正)
(その他の会計職員の設置)
第71条 所管現金の収納事務を補佐させるため現金取扱員を、所管物品の出納保管事務を補佐させるため物品取扱員をそれぞれ各課等に置くことができる。
2 前項の現金取扱員及び物品取扱員(以下この章において「その他の会計職員」という。)は、出納員がそれぞれ指名する。
3 出納員は、その他の会計職員を指名したときは、その者の氏名を会計管理者に報告しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(出納員印)
第72条 出納員が第28条第1項の規定により現金を直接収納した際に押印する領収印は、出納員印とする。
3 出納員は、出納員印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、これに施錠し、厳重に保管しなければならない。
4 会計室長は、出納員印台帳(様式第28号)を備え、全ての出納員印を登録し、常に整備しておかなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、出納員印に関し必要な事項は、会計管理者が定める。
(令3規則9・全改)
(出納員等の事務の引継ぎ)
第73条 出納員及びその他の会計職員の事務の引継ぎをするときは、前任者は、現金、証券、物品、歳入歳出外現金等に関する計算書を作成し、後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、特別の事情により後任者に事務を引き継ぐことができないときは、市長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
3 前任者が死亡その他の事故により、事務の引継ぎをすることができないときは、市長の指定する職員に引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、前項後段の例による。
(平19規則15・一部改正)
第7章 指定金融機関等
第1節 収納
(公金の収納等)
第74条 収納金融機関は、公金を収納し、又は公金の払込みを受けたときは、領収証書を交付し、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該収納又は払込みを受けた公金が証券であるときは、領収証書及び収納済通知書に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、記号番号及び額面金額を付記しなければならない。
2 収納金融機関は、証券を収納し、又は証券の払込みを受けたときは、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
5 収納金融機関は、第49条に規定する経費で、その収納に係る現金の繰替使用をしたときは、繰替使用報告書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平22規則3・一部改正)
(過誤納金の払戻し)
第75条 支払金融機関は、過誤納金を払い戻すときは、支払の規定の例により処理しなければならない。
(所属会計又は会計年度の更正)
第76条 指定金融機関は、第33条第2項の規定により会計管理者から更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日において更正の手続をとらなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
第2節 支払
(支払未済金の整理)
第77条 支払金融機関は、小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものがあるときは、これに相当する金額を当該期日の翌日において未払金口座に振替整理しなければならない。
(平15規則5・一部改正)
(支払未済金の歳入への組入れ等)
第78条 支払金融機関は、前条第1項の規定により未払金口座に振替整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過したものについては、1年を経過した日の属する年度の歳入にその都度組み入れなければならない。
2 前項の規定は、施行令第165条の5第3項の規定により隔地払資金を歳入に納付する場合に準用する。
(令6規則3・一部改正)
(誤払金等の戻入)
第79条 収納金融機関は、第66条第1項の規定により返納通知書の交付を受けた者から返納金の納入を受けたときは、収納の規定の例により処理しなければならない。
第8章 契約
第1節 競争の手続
(入札の公告)
第81条 各課等の長のうち契約に関する事務を行う者(以下「契約主管課長」という。)は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札の期日前少なくとも10日までに市広報、新聞、掲示その他の方法により公告をしなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を5日までに短縮することができる。
2 前項の公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 入札に参加するものに必要な資格
(2) 入札又は開札の場所及び日時
(3) 入札に付する事項
(4) 入札の効力に関する事項
(5) 契約事項を示す場所及び期間
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 予定価格を事前に公表することとされている入札の場合又はインターネットを利用して普通財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産等売却システム」という。)による一般競争入札の場合にあっては、予定価格
(8) 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、その旨
(9) 契約書作成の要否
(10) 提出させるべき書類
(11) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決があったときに本契約が成立する旨
(12) その他入札について必要な事項
(平29規則15・一部改正)
(資格の確認)
第82条 契約主管課長は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に参加の申出をしたものについて、入札参加に必要な資格を確認しなければならない。
2 契約主管課長は、前項の確認の結果を入札に参加の申出をした者に通知しなければならない。
(入札保証金の額)
第83条 施行令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金の額は、その者の入札予定金額の100分の5(公有財産等売却システムによる入札の場合にあっては、予定価格の100分の10)に相当する額以上とする。
(平29規則15・一部改正)
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関と締結した保証委託契約に基づく契約保証証書 当該保証証書に記載された保証金額
(3) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証証書(公有財産等売却システムによる入札の場合に限る。) 当該保証証書に記載された保証金額
(平13規則3・平17規則19・平19規則15・平28規則37・平29規則15・令2規則28・一部改正)
(入札保証金の納付の免除)
第85条 契約主管課長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとするものが、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 施行令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で過去2年間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないとき。
(3) 予定価格が1,000万円を超えないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2 契約主管課長は、前項第1号に該当する場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を、提出させなければならない。
(平27規則7・一部改正)
(入札の手続)
第86条 契約主管課長は、一般競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加しようとする者をして、入札保証金の納付を証する書面を提示させ、納付の確認をしなければならない。
(平28規則37・令2規則28・一部改正)
(無効入札)
第87条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札者の資格のない者の入札
(2) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札
(3) 入札書に記名押印のない入札
(4) 入札保証金を要する場合において、入札保証金を納付しない者又はその金額に不足がある者のした入札
(5) 同一事項に対して、2以上の入札をしたときの入札
(6) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(7) 入札者又は代理人が他の入札代理人を兼ねてした入札
(8) 入札に関して不正の行為があった者のした入札
(9) 前各号に定めるもののほか、入札条件に違反した入札
(予定価格の設定等)
第88条 契約主管課長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を設定しなければならない。
2 契約主管課長は、前項の規定により予定価格を設定したときは、その価格を記載した書面を封書にし、開札場所に置かなければならない。ただし、当該入札を行う前にその予定価格を公表するとき、又は当該入札を公有財産等売却システムにより行うときは、この限りでない。
(平29規則15・一部改正)
(最低制限価格の設定)
第89条 前条の規定は、最低制限価格を設定する場合に準用する。
(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)
第90条 契約主管課長は、施行令第167条の10第1項の規定により、最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、その理由を付して、市長の決裁を受けなければならない。
(落札者の通知)
第91条 契約主管課長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、ただちにその旨を入札に参加したものに通知しなければならない。
(入札保証金の還付)
第92条 契約主管課長は、落札者以外に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後において、入札保証金を還付しなければならない。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
2 契約主管課長は、前項本文の規定により入札保証金を還付するときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(平27規則7・全改)
(指名競争入札の入札者の指名)
第93条 市長は、施行令第167条の規定により指名競争入札を行おうとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 市長は、前項の指名をしたときは、当該指名を受けた者に対し、第81条第2項第2号から第12号までに掲げる事項を通知しなければならない。
(平29規則15・一部改正)
(平29規則15・一部改正)
(随意契約)
第95条 契約主管課長は、施行令第167条の2の規定により随意契約を行おうとするときは、なるべく2人以上の者を選んでそれらの者から見積書を徴しなければならない。
2 施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる額とする。
(1) 工事又は製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
3 施行令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げる手続とする。
(1) 毎年度の当初に、当該年度の施行令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約の方法により締結する契約(以下この条において「契約」という。)に係る物品又は役務の提供の業務の発注の見通しを別に定める方法により公表すること。
(2) 契約締結の相当期間前に、当該契約に係る次に掲げる事項を別に定める方法により公表すること。
ア 契約の内容
イ 契約の相手方の決定の方法及び基準
ウ 契約の相手方となるための申請方法
(3) 契約締結後、速やかに当該契約に係る次に掲げる事項を別に定める方法により公表すること。
ア 契約の相手方の氏名又は名称及び住所
イ 契約の相手方とした理由
(平26規則17・一部改正)
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第97条 契約主管課長は、契約を締結するときは、契約の目的、契約金額、履行期限、契約保証金に関する事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品の売払いの場合において、買主が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、契約の性質又は目的により契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約保証金の額)
第99条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の100分の10(物品の購入に係る契約にあっては契約金額の100分の5、公有財産等売却システムによる入札に係る契約にあっては当該入札に係る予定価格の100分の10)に相当する額以上とする。
(平13規則3・平29規則15・一部改正)
2 契約保証金の納付は、前項に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と締結した保証委託契約に基づく契約保証証書の提供をもって代えることができる。この場合において、提供される担保の価格は、当該保証証書に記載された保証金額とする。
(平13規則3・追加、平29規則15・令2規則28・一部改正)
(契約保証金の還付)
第100条 契約主管課長は、契約の履行を確認した後において、契約保証金を還付しなければならない。ただし、財産の売払いに係る契約保証金については、契約の相手方の同意を得て、当該財産の売払代金に充当することができる。
2 契約主管課長は、前項本文の規定により契約保証金を還付するときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(令2規則28・全改)
(契約保証金の納付の免除)
第101条 契約主管課長は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 第98条の規定により契約書の作成を省略することができるとき。
(2) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 市が契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 施行令第167条の5第1項、第167条の11第1項及び第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2カ年の間に市と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
(平13規則3・一部改正)
(議会の議決を要する契約)
第102条 契約主管課長は、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに、契約が成立する旨相手方に告げ、かつ、その旨を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
2 契約主管課長は、前項の契約について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知しなければならない。
第3節 契約の履行
(監督)
第103条 監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)の行う監督は、立会、指示、工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によらなければならない。
(監督職員の報告)
第104条 監督職員は、監督の結果について随時、当該監督を命じた者に報告しなければならない。
(検査)
第105条 検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、必要があるときは、監督職員を立ち会わせ、又は破壊、分解若しくは試験をして検査を行うものとする。
2 検査職員は、検査をしたときは検査の結果を記載した書面を作成し、契約主管課長に提出しなければならない。この場合において、契約の履行が契約の内容に適合しないものであるときは、とるべき措置について意見を付さなければならない。
(監督又は検査の委託)
第106条 前3条の規定は、施行令第167条の15第4項の規定により委託を受けた者が監督又は検査を行う場合に準用する。
(部分払)
第107条 契約主管課長は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入契約について、その全部の完済前又は完納前に代価の一部分を支払う旨の特約をすることができる。
2 前項の特約において定める部分払の額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。
(平23規則38・一部改正)
第9章 現金及び有価証券
(1) 国債及び地方債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)
(2) 公社債及び金融債 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の70%に相当する金額
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(平13規則3・一部改正)
(歳入歳出外現金の受払)
第109条 歳入歳出外現金の受け入れ及び払い出しの手続については、収入及び支出の例による。
第10章 財産
第1節 公有財産
(行政財産の管理)
第110条 各課等の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
2 2以上の各課等において使用する行政財産のうち統一的に管理する必要があるものには、これを使用する各課等の長のうち市長が指定する者の所管に属するものとする。
(普通財産の管理)
第111条 普通財産は、各課等の長のうち公有財産の総括管理に関する事務を行う者(以下「管財主管課長」という。)が管理し、又は処理しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(平21規則38・追加、平28規則47・一部改正)
(行政財産の使用許可の範囲)
第112条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及その他の公益目的のために行われる講演会、研究会、運動会等の用に短期間利用させるとき。
(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(平20規則17・平21規則11・一部改正)
(行政財産の使用許可の期間)
第112条の2 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、電柱又はガス管、水道管その他の地下埋設物を設置するため使用させるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、5年以内とすることができる。
(平21規則11・追加)
(行政財産の使用許可の申請)
第112条の3 行政財産の使用許可を申請する者があるときは、その者から行政財産使用許可申請書(様式第32号)を提出させなければならない。
(平21規則11・追加)
(行政財産の使用許可の決定)
第112条の4 行政財産の使用許可を決定したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、行政財産の種類及び使用態様に応じ、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 使用を許可する行政財産の表示
(2) 使用する者の住所及び氏名
(3) 使用の目的及び期間並びに使用上の制限
(4) 使用料及び光熱水費等の負担
(5) 原状回復及び損害賠償の方法
(6) 有益費等の請求権の放棄
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平21規則11・追加)
(教育財産の使用の許可の協議)
第113条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たり、あらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 使用期間が引き続き5日以上にわたるとき。
2 教育委員会は、前項の協議をする場合には、管財主管課長を経てしなければならない。
(平21規則11・一部改正)
(行政財産の用途の変更)
第114条 各課等の長は、その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、あらかじめ管財主管課長に合議し、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 現在までの用途
(2) 変更後の用途
(3) 用途を変更する理由
2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の用途の変更をしようとするときに準用する。
(行政財産の用途の廃止)
第115条 各課等の長は、行政財産の用途を廃止したときは、用途廃止財産引継書(様式第33号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図書を添えて、直ちに管財主管課長に引き継がなければならない。
(用途廃止教育財産の引継)
第116条 前条の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(以下「借地権」という。)で同法第22条第1項の規定の適用を受けるものを設定する場合 50年
イ 借地権で借地借家法第23条第1項の規定の適用を受けるものを設定する場合 30年以上50年未満
ウ 借地権で借地借家法第23条第2項の規定の適用を受けるものを設定する場合 10年以上30年未満
エ 借地権で借地借家法第24条第1項の規定の適用を受けるものを設定する場合 30年以上50年以内
(2) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年以内
(3) 前2号に掲げる貸付け以外の土地の貸付け 10年以内
(4) 土地以外の普通財産の貸付け 5年以内
(平21規則31・全改、平28規則47・令4規則33・一部改正)
(普通財産の貸付手続)
第118条 普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から普通財産貸付申込書(様式第34号)を提出させなければならない。
2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。
(1) 貸し付ける普通財産の表示
(2) 借り受ける者の住所及び氏名
(3) 貸付けの目的及び用途
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期限
(7) 転貸等の禁止
(8) 契約の解除事由
(9) 原状回復
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平21規則31・全改)
(普通財産の貸付け以外の使用)
第119条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。
(平21規則31・一部改正)
(普通財産の売払い又は譲与)
第120条 第118条の規定は、普通財産を売払い、譲与(寄附を含む。)又は交換しようとする場合について準用する。
(平21規則31・一部改正)
(売払代金等の延納)
第121条 管財主管課長(市長が特に必要と認めた各課等の長を含む。)は、施行令第169条の7第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、延納の期間、延納利息、徴すべき担保等を記載した書面により市長の決裁を受けなければならない。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。
2 前項に規定する延納利息の利率は、年7.3%とする。
3 第1項に規定する徴すべき担保は、次に掲げるものでなければならない。
(1) 第108条に規定する有価証券
(2) 法令の規定により抵当権の目的とすることができる物
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(平13規則3・平19規則15・平21規則31・一部改正)
(異なる会計間の所管換等)
第122条 公有財産を所属を異にする会計に所管換をし、又は所属を異にする会計をして使用させるには、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が特に認めるものにあっては、この限りでない。
(平21規則31・一部改正)
(登記又は登録)
第123条 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記及び登録をしなければならない。
(財産台帳)
第124条 会計管理者及び管財主管課長は、次に掲げる区分に応じて財産台帳(様式第35号)を調整し、常に公有財産の記録管理を行わなければならない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(1) 購入 購入価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収用 補償金額
(4) 寄附 評価額
(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得
次に掲げる区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類地の時価を考慮して算定した額
イ 建物その他の工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費
ウ 立木竹 取得時の時価
エ 物権及び無体財産権 取得価額
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 以上のいずれにも属さないもの 評価額
(異動の報告)
第126条 各課等の長は、その管理する公有財産に異動を生じたときは、公有財産異動報告書(様式第36号)により管財主管課長に通知しなければならない。
2 前項の規定は、教育委員会の教育財産について異動があった場合に準用する。
3 管財主管課長は、その管理する公有財産に異動を生じたとき、又は第1項の通知を受けたときは、直ちに財産台帳を整理するとともにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
第2節 物品
(物品の調達及び検収)
第127条 物品は、各課等の長が調達し、検収するものとする。ただし、各課等の長が物品取扱員を指名した場合においては、物品取扱員は物品を調達し、検収することができる。
(物品の検収通知)
第128条 各課等の長又は物品取扱員(以下この節において「出納員等」という。)は、物品の検収が終了したときは、会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、物品の検収を証する書類の送付をもって、これに代えるものとする。
(平17規則19・平19規則15・平23規則17・一部改正)
(1) 購入後ただちに供用する物品。ただし、備品は除く。
(2) 儀式、会合等のため一時に消費する物品
(3) 出張先において購入し、ただちに消費する物品
(4) 新聞、雑誌その他これに類する印刷物
(5) 前各号に掲げるもののほか、購入後ただちに消費する物品
2 出納員等は、物品のうち備品については、これに番号及び所属名を表示しなければならない。
(平23規則17・一部改正)
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(物品の所管換え)
第131条 各課等の長は、物品の効用上必要があるときは、管理する物品について所管換えをすることができる。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(物品の貸付け)
第132条 第118条の規定は、物品の貸付けをしようとする場合について準用する。
(平21規則31・一部改正)
(物品の返納)
第133条 各課等の長は、使用物品が不必要となったとき、又は使用することができなくなったときは、物品返納通知書(様式第40号)により当該物品を管財主管課長に返納するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。この場合においては、出納員等は物品(出納)受払簿を整理しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(不用の決定及び措置)
第134条 管財主管課長は、前条の規定により物品の返納を受けたときは、当該物品について調査をし、保存の必要のあるものを除き、売払い又は廃棄の措置を採るとともに、物品返納通知書にその理由を記載して会計管理者に通知しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(物品の現在高調書)
第135条 出納員等は、所管に係る物品の現在高について、毎年度の末日において物品現在高調書(様式第41号)を作成し、5月20日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
(占有動産)
第136条 施行令第170条の5第1項に規定する占有動産の出納は、物品に関する規定の例による。
第3節 債権
(訴訟手続による履行の請求)
第137条 各課等の長は、その管理に属する債権について、施行令第171条の2第3号又は同令第171条の4第2項の規定による履行の請求又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとるときは、市長の決裁を受けなければならない。
(提供させるべき担保)
第138条 第121条第3項の規定は、施行令第171条の4第2項の規定により提供させるべき担保に準用する。
(履行延期の特約等)
第139条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長にかかる履行期限
(6) 履行期限の延期に伴う担保及び利息に関する事項
3 第1項の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をするときは、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長にかかる履行期限を定めて市長の決裁を受けなければならない。ただし、更新を妨げない。
4 第1項の特約等をするときは、担保を提供させ、利息を付する等必要な条件を付さなければならない。ただし、市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(平22規則3・一部改正)
(免除)
第140条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 免除を必要とする理由
3 債務者から第1項の規定により債務の免除の申出があった場合において、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
4 前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
(平22規則3・一部改正)
(債権の現在高調書)
第141条 各課等の長は、その管理する債権の現在高について、毎年度の末日において債権現在高調書(様式第42号)を作成し、5月20日までに会計管理者に提出しなければならない。
(平17規則19・平19規則15・一部改正)
第4節 基金
(平28規則47・一部改正)
第11章 雑則
(亡失又は損傷の届出)
第143条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員が、同項前段に掲げる行為によって市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては当該支出命令をした各課等の長及び会計管理者、物品使用者又は占有動産を保管している職員にあっては、当該職員の属する各課等の長及び管財主管課長を経なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、物品又は占有動産の数量及び金額
(4) 損害を与えた原因
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、その意見を付さなければならない。
(平17規則19・平19規則15・平22規則3・令2規則28・令6規則3・一部改正)
(1) 支出負担行為 支出負担行為を行う者の権限を代決することができる者
(2) 法第232条の4第1項の命令 支出命令を行う者の権限を代決することができる者
(3) 法第232条の4第2項の確認 会計室長又はその権限を代決することができる者
(平17規則19・令2規則28・令6規則3・一部改正)
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害の内容
(3) 損害を与えた原因
(4) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
(平17規則19・平19規則15・平22規則3・平23規則17・令2規則28・令6規則3・一部改正)
(公有財産に関する事故報告)
第146条 各課等の長は、天災その他の事故により、その管理する財産について滅失又はき損を生じたときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、管財主管課長を経て市長に報告しなければならない。
(1) 公有財産の表示
(2) 事故発生の日時
(3) 滅失又はき損の理由
(4) 被害の程度及び損害見積額
(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費
2 前項の規定は、教育財産について準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 摂津市財務規則(昭和39年規則第1号)は、廃止する。
3 摂津市小切手振出等事務取扱規程(昭和44年規程第8号)は、廃止する。
4 この規則の施行前に廃止前の摂津市財務規則並びに摂津市小切手取扱規程に基づいてなされた承認、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、法令に定めるものを除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
5 廃止前の摂津市財務規則の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
6 この規則の施行の際、現に出納員、現金取扱員、物品取扱員に任命されている者は、この規則の施行の日にそれぞれ解任されたものとみなす。
附則(昭和55年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日規則第24号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年4月13日規則第9号)
この規則は、昭和59年4月14日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成4年9月1日規則第17号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度の予算の執行から適用する。
附則(平成11年8月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月5日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第121条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第46号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第112条第1項の改正規定中「第238条の4第4項」を「第238条の4第7項」に改める部分は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第11号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日規則第31号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月10日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第32条の次に1条を加える改正規定及び第145条第1項に各号を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第17号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び別表第2の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第37号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月24日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第14号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(摂津市財務規則の一部改正に伴う経過措置)
6 この規則の施行の際、第21条の規定による改正前の摂津市財務規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和4年5月26日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年10月27日規則第55号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第32条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月2日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月19日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第38条関係)
(令2規則28・全改)
経費の区分 | 備考 |
1 共済費 | |
2 報償費 | 定例的なものに限り、物品に係るものを除く。 |
3 交際費 | |
4 需用費 | |
消耗品費 | 契約済みの新聞、雑誌等購読料(追録代を含む。)、生花代及び単価契約のあるもの |
光熱水費 | 電気、ガス及び上下水道使用料 |
賄材料費 | |
燃料費 | 単価契約のあるもの |
印刷製本費 | 単価契約のあるもの |
修繕料 | 単価契約のあるもの |
医薬材料費 | 単価契約のあるもの |
5 役務費 | |
通信運搬費 | 電信、電話及び郵便料 |
手数料 | 単価が固定のもの及び単価契約のあるもの |
筆耕翻訳料 | 単価契約のあるもの |
保険料 | |
6 委託料 | 単価契約のあるもの |
7 使用料及び賃借料 | 自動車借上料、有料道路通行料、駐車料、テレビ受信料及び電子複写機レンタル料 |
8 負担金、補助及び交付金 | 法令等に基づくもの |
9 扶助費 | |
10 補償、補塡及び賠償金 | 補塡金 |
11 償還金、利子及び割引料 | |
12 投資及び出資金 | |
13 積立金 | |
14 公課費 | |
15 繰出金 |
別表第2(第38条関係)
(令2規則28・全改、令3規則20・一部改正)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | |
1 | 報酬及び給料 | 支出決定のとき。 | 当該期間分 | 支払内訳書 |
2 | 職員手当等及び共済費 | 〃 | 支出しようとする額 | 支給調書、死亡届書、失業証明書 |
3 | 災害補償費 | 〃 | 〃 | 本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書 |
4 | 報償費 | 支出決定又は購入契約を締結するとき。 | 支出しようとする額又は購入契約金額 | 支払内訳書、契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 |
5 | 旅費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 出張命令書、赴任命令書、請求書、支給調書 |
6 | 交際費 | 〃 | 〃 | 請求書 |
7 | 需用費 | 契約を締結するとき又は請求のあったとき。 | 契約金額又は請求のあった額 | 契約書、請書、見積書、仕様書、請求書 |
8 | 役務費 | 〃 | 〃 | 〃 |
9 | 委託料 | 〃 | 〃 | 〃 |
10 | 使用料及び賃借料 | 〃 | 〃 | 〃 |
11 | 工事請負費 | 契約を締結するとき。 | 契約金額 | 契約書、請書、入札書、見積書、仕様書 |
12 | 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費 | 購入契約を締結するとき。 | 購入契約金額 | 契約書、請書、見積書、仕様書 |
13 | 負担金、補助及び交付金 | 交付決定のとき(負担金にあっては、請求のあったとき。)。 | 請求のあった額又は交付金額 | 交付決定書の写し、内訳書の写し、請求書、申請書 |
14 | 扶助費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定通知書の写し |
15 | 貸付金 | 貸付け決定のとき。 | 貸付けを要する額 | 決定通知書の写し、申請書 |
16 | 補償、補塡及び賠償金 | 支出期日及び支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 判決書謄本、示談書、契約書 |
17 | 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき。 | 〃 | 内訳書、請求書 |
18 | 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき。 | 出資又は払込みを要する額 | |
19 | 積立金 | 積立て決定のとき。 | 積立てしようとする額 | |
20 | 寄附金 | 寄附決定のとき。 | 寄附しようとする額 | 申込書 |
21 | 公課費 | 支出決定のとき。 | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
別表第3(第38条関係)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金の前渡をするとき。 | 資金の前渡を要する額 | 内訳書 |
|
2 概算払 | 概算払をするとき。 | 概算払を要する額 | 内訳書 | |
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき。 | 過年度支出を要する額 | 内訳書請求書 | 支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為をするとき。 | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 過誤払金の戻入 | 現金の戻入の通知のあったとき。 (現金の戻入のあったとき。) | 戻入を要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は、かっこ書によること。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき。 | 債務負担行為の額 | 契約書、その他関係書類 |
|
別表第4(第72条関係)
(令3規則9・追加)
名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 保管者 | ひな形 |
出納員印 | 径30ミリメートル | かい書 | 会計管理者の委任に基づく所管現金の収納事務用 | 各出納員 |
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・追加)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令6規則3・全改)
(令6規則3・追加)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・追加)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
様式第29号から様式第31号まで 削除
(令3規則9・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)