○摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成2年6月29日

条例第17号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

職員の勤務時間に関する条例(昭和31年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例54・平28条例7・令元条例8・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、当該短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 育児休業法第18条第1項又は摂津市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年摂津市条例第51号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間を超えない範囲内で、任命権者が定める。

5 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

6 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前各項に規定する勤務時間により難いと認める場合においては、市長の承認を得て、別に職員の勤務時間を定めることができる。

(平13条例26・平17条例54・平29条例35・平30条例40・令元条例8・令元条例11・令4条例20・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例26・全改、平17条例54・平29条例35・平30条例40・令元条例8・令4条例20・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、職員に前条第1項第3項又は第4項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則で定めるところにより、同条第2項第3項又は第4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(平13条例26・平17条例54・一部改正)

(休憩時間)

第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 職務の特殊性その他の事由により前項の規定により難いときは、任命権者は、市長の承認を得て休憩時間につき別に定めることができる。

(平13条例26・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要があると認めるときは、職員に対し、第2条から第4条までの規定により定められる勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ずることができる。

(平13条例26・平17条例54・一部改正、平21条例26・旧第7条繰上・一部改正、平30条例40・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条 任命権者は、小学校就学の始期に達しない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をしたときは、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該請求をした職員に対し、深夜において前条に規定する勤務をすることを命ずることができない。

2 任命権者は、3歳に達しない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をしたときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、当該請求をした職員に対し、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)を命ずることができない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達しない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求をしたときは、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、当該請求をした職員に対し、前条に規定する勤務を命ずることができない。

4 前3項の規定は、第14条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達しない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「第14条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜において」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)において」と、第2項中「3歳に達しない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達しない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(平13条例26・追加、平14条例4・平17条例54・一部改正、平21条例26・旧第7条の2繰上、平22条例21・平28条例51・平29条例3・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第7条の2 任命権者は、摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項から第4項まで又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「摂津市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条第4項」とあるのは「摂津市会計年度任用職員の勤務条件等に関する条例(平成29年摂津市条例第34号)第10条第4項」と、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、時間外勤務報酬)」とする。

(平22条例6・追加、平29条例35・平30条例4・令元条例8・令4条例20・一部改正)

(休日)

第8条 次に掲げる日は、休日とし、職員は、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平13条例26・平17条例4・平17条例54・一部改正)

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に前条に規定する休日(以下「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(以下「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第7条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平13条例26・追加、平17条例54・平22条例6・一部改正)

(休暇の種類)

第10条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(平17条例54・全改、平28条例51・一部改正)

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、本市以外の地方公共団体の職員又は公益的法人等への摂津市職員の派遣等に関する条例(平成14年摂津市条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員若しくは同条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって、引き続き当該年度に新たにこの条例の適用を受ける職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平17条例54・追加、平20条例8・平20条例27・平30条例40・令4条例20・一部改正)

(病気休暇)

第12条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(平17条例54・追加)

(特別休暇)

第13条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(平17条例54・追加)

(介護休暇)

第14条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則で定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平17条例54・追加、平22条例6・平28条例51・令4条例20・一部改正)

(介護時間)

第14条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第16条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例51・追加、令4条例20・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第15条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平17条例54・追加、平28条例51・一部改正)

(会計年度任用職員の休暇)

第16条 会計年度任用職員については、第10条から前条までの規定は適用せず、会計年度任用職員の休暇は、別に条例で定める。

(令元条例8・追加)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平13条例26・旧第10条繰下・一部改正、平17条例54・旧第11条繰下、令元条例8・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年9月1日から施行する。

(職員の休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の休暇等に関する条例(昭和31年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)

4 摂津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年11月6日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の勤務時間等に関する条例第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(職員の休暇等に関する条例の廃止)

2 職員の休暇等に関する条例(昭和31年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の平成18年における年次有給休暇の日数については、その者のこの条例の施行の際の前項の規定による廃止前の職員の休暇等に関する条例(以下「旧休暇条例」という。)第3条第1項に規定する年次有給休暇の残日数(20日を超える場合にあっては、20日)に、この条例による改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項第1号に定める日数を加えた日数とする。

4 この条例の施行の際現に旧休暇条例第3条第2項の規定に基づき職員が請求している年次有給休暇の時季については、新条例第11条第3項の規定に基づき請求したものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧休暇条例第6条の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第15条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

6 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

7 摂津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年摂津市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

8 一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

9 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年摂津市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 摂津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年摂津市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員の平成20年度における年次有給休暇の日数については、改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第11条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者のこの条例の施行の際の改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条第1項及び第2項の規定に基づく年次有給休暇の残日数に5日(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮して5日を超えない範囲内で市長が別に定める日数)を加えた日数とする。

3 平成20年度における新条例第11条第1項第3号の規定の適用については、同号中「20日」とあるのは、「25日」とする。

(平成20年11月6日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日条例第21号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項から第8項までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則で定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成29年3月30日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第4条の規定による改正後の摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新勤務時間条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間条例の規定を適用する。

摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成2年6月29日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成2年6月29日 条例第17号
平成4年12月25日 条例第21号
平成13年11月6日 条例第26号
平成14年3月28日 条例第4号
平成17年3月31日 条例第4号
平成17年12月22日 条例第54号
平成20年3月31日 条例第8号
平成20年11月6日 条例第27号
平成21年12月17日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第6号
平成22年6月29日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第39号
平成28年3月30日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第51号
平成29年3月30日 条例第3号
平成29年12月21日 条例第35号
平成30年3月30日 条例第4号
平成30年3月30日 条例第5号
平成30年12月21日 条例第40号
令和元年9月26日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第11号
令和4年12月22日 条例第20号