○摂津市児童手当法施行細則
昭和50年7月2日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平14規則29・一部改正)
(様式)
第2条 施行規則第10条に規定する文書は、次のとおりとする。
(1) 児童手当認定・認定請求却下通知書(様式第1号)
(2) 児童手当認定・認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)(様式第2号)
(3) 児童手当額改定・額改定請求却下通知書(様式第3号)
(4) 児童手当額改定・額改定請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第4号)
(5) 児童手当支給事由消滅通知書(様式第5号)
(6) 児童手当支給事由消滅通知書(施設等受給者用)(様式第6号)
(7) 児童手当支払通知書(様式第7号)
(8) 児童手当支払通知書(施設等受給者用)(様式第8号)
(9) 未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(様式第9号)
(10) 未支払児童手当支給決定・請求却下通知書(施設等受給者用)(様式第10号)
(11) 児童手当支払差止通知書(様式第11号)
(12) 児童手当支払差止通知書(施設等受給者用)(様式第12号)
(平17規則37・平20規則26・平24規則36・令6規則50・一部改正)
(支払期日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払月の15日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。
(平14規則29・一部改正)
(支払方法)
第4条 児童手当の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、窓口払その他の方法によるものとする。
(寄附の申出等)
第5条 児童手当に係る寄附の申出は、法第8条第4項に規定する支払期月ごとの前月の末日までに行うものとし、施行規則第12条の9第1項の申出書の提出された日以後に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。
2 施行規則第12条の9第2項の規定による通知は、児童手当に係る寄附受領証明書(様式第13号)を交付することにより行うものとする。
(平24規則36・追加、令6規則50・一部改正)
(学校給食費等の支払の申出)
第6条 法第21条第1項及び第2項の規定による費用の支払の申出は、法第8条第4項に規定する支払期月ごとの前月の末日までに行うものとする。
(平24規則36・追加、平27規則30・一部改正)
(特別徴収の通知)
第7条 法第22条第2項の規定による通知は、保育料特別徴収決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(平24規則36・追加、平27規則30・一部改正)
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則36・旧第5条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月31日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第26号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月12日規則第59号)
この規則は、平成26年9月16日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の支給に係る改正前の摂津市児童手当法施行細則の規定の適用については、なお従前の例による。
(令6規則50・全改)
(令5規則9・全改)
(令6規則50・全改)
(令5規則9・全改)
(令6規則50・全改)
(令5規則9・全改)
(令6規則50・全改)
(平24規則36・追加、令5規則9・一部改正)
(令6規則50・全改)
(令5規則9・全改)
(令6規則50・全改)
(令5規則9・全改)
(令6規則50・全改)
(令5規則9・全改)