○摂津市庁舎管理規則
昭和38年12月20日
規則第3号
〔注〕 令和元年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、摂津市役所庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定めることにより、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(令元規則6・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、大阪府摂津市三島一丁目1番1号に所在する建物及びその敷地として現に使用しているものをいう。
(令元規則6・一部改正)
(庁舎取締りの所掌)
第3条 庁舎取締事務は、総務部長が統轄する。
2 各室課等の室(その長が管理する会議室、倉庫及び車庫等を含む。)における取締りは、当該各室課等の長がつかさどる。
(令元規則6・一部改正)
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為
(2) 公務の執行を妨げ、又は阻害するおそれのある行為
(3) 庁舎の本来の用途を阻害し、又は阻害するおそれのある行為
2 前項の規定にかかわらず、市長は、請願、陳情等の場合には、庁舎に立ち入る者の数、時間、行動等について制限を付して許可することがある。
(令元規則6・一部改正)
(喫煙の禁止)
第4条の2 何人も、庁舎においては、喫煙をしてはならない。
(令元規則6・追加)
(1) 行商その他これに類する行為
(2) 職員等に対する寄附の募集又は保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板若しくは立札類の設置
(5) 集会等を目的とする庁舎の使用
(6) 10人以上の団体見学
(7) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的に占用する行為
(令元規則6・一部改正)
(許可の条件等)
第6条 市長は、前条各号に掲げる行為を許可する場合において必要と認めるときは、その許可に対し必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することがある。
2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、その許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことがある。
(令元規則6・一部改正)
(立入りの制限等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 銃器、凶器、爆発物又は人の身体に危害を及ぼし、若しくは庁舎を破損するおそれのある物品を所持する者
(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損し、若しくは汚損するおそれのある者
(3) 旗、のぼり、幕、プラカード、拡声機等を持ち込む者
(4) 放歌高唱し、練り歩く等の行為をし、又はしようとする者
(5) 座込みその他通行の妨害となる行為をし、又はしようとする者
(6) 職務に関係のない文書、図画等を配布し、又はしようとする者
(7) 職員等に面会を強要する者
(8) 正当な理由がなくて閉門時刻を経過しても長居をしている者
(9) 管理責任者又は室責任者の指示又は警告に従わない行為をする者
(10) この規則若しくはこの規則に基づく命令に違反し、又は関係職員の指示に従わない者
(令元規則6・一部改正)
(器物の撤去)
第8条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎に器物を持ち込んだ者(第5条の規定により許可を受けた後にこの規則に違反したため許可の取消し又は変更を命じられた者を含む。)は、直ちにその器物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2 市長は、前項の器物の所有者又は占有者がその器物を撤去し、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、自ら撤去し、又は搬出することができる。
(令元規則6・一部改正)
(盗難の届出)
第9条 各課室等において盗難があったときは、各課室等の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した文書を総務部長に提出しなければならない。
(令元規則6・一部改正)
(職員の義務)
第10条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ガス、電気その他火気を使用するときは、摂津市役所火元取締規程(昭和38年規程第5号)に基づき、その取扱いに十分に留意すること。
(2) 庁舎の施設及び設備を丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めること。
(3) 各室を使用する場合は、当該室の管理者の了解を得てその指示に従って使用すること。
(令元規則6・一部改正)
(開門時刻及び閉門時刻)
第11条 庁舎の玄関は、午前8時に開門し、午後6時に閉門するものとする。ただし、摂津市の休日を定める条例(平成2年摂津市条例第16号)第2条第1項に規定する休日は、開門しないものとする。
2 前項に定めるもののほか、開門及び閉門に関し必要な事項は、総務部長又はその室の長が定める。
(令元規則6・一部改正)
(庁舎以外の市の施設の管理)
第12条 庁舎以外の市の施設における管理については、別に定めがあるもののほか、その市の施設の長が市長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令元規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月13日規則第3号)
この規則は、三島町が摂津市となった日から施行する。
附則(昭和42年9月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。
附則(昭和45年7月17日規則第12号)
この規則は、昭和45年7月18日から施行する。
附則(昭和59年8月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年8月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月27日規則第24号)
この規則は、平成9年9月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の次に1条を加える改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)