○摂津市特別の勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規則
昭和43年3月30日
規則第3号
〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成2年摂津市条例第17号)に基づき、特別の形態によって勤務する必要のある職員(以下「特別の勤務に従事する職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則24・平17規則72・令5規則17・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 特別の勤務に従事する職員の勤務時間等は、別表に定めるところによる。
2 別表に掲げる職員が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員又は同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である場合における当該職員の勤務時間等については、市長が別に定める。
(平13規則24・平25規則34・令2規則14・令5規則17・一部改正)
附則
この規則は、昭和43年3月30日から施行する。
附則(昭和44年10月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年11月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年11月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年6月1日規則第17号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和58年12月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月28日規則第26号)
この規則は、平成2年1月1日から施行する。
附則(平成2年8月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第9号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規則第30号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年11月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第1号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年8月31日規則第35号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第72号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第36号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第35号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規則第34号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22規則35・全改、平23規則15・平25規則17・一部改正、平25規則34・旧別表第1・一部改正、平26規則19・平28規則11・平29規則30・平31規則13・令5規則17・一部改正)
適用される職員 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日及び休日 | ||
男女共同参画センターに勤務する職員 | 午前8時45分から午後9時までの範囲内で所属長が指定する時間 | 正午から45分間。ただし、勤務の状況により休憩開始時刻を変更することができる。 | (1) 水曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) (4) 52週ごとの期間内で、職員ごとに所属長が指定する日 | ||
リサイクルプラザに勤務する職員 | 午前7時45分から午後4時15分まで | 正午から45分間。ただし、勤務の状況により休憩開始時刻を変更することができる。 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 法に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) |