○摂津市公平委員会処務規則
昭和58年4月1日
公平委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19公平委規則1・一部改正)
(事務局の設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
(事務職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、局次長その他の職員を置き、委員会が任免する。
2 必要があるときは、事務局に理事、副理事、参事、局次長代理、副参事、主幹、総括主査及び主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、副主査、主事及び主事補を置くことができる。
(平13公平委規則1・平20公平委規則2・平23公平委規則1・平26公平委規則1・令5公平委規則1・一部改正)
(職員の職務)
第4条 局長は、委員長の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局次長、局次長代理及び総括主査は、各々上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 理事、副理事、参事、副参事、主幹及び主査は、各々上司の命を受けて担任事務を処理する。
4 副主査、主事及び主事補は、各々上司の命を受けて担当事務に従事する。
5 局長が不在のときは局次長が、局次長が不在のときは局次長代理がその職務を代理する。
(平23公平委規則1・平26公平委規則1・令5公平委規則1・一部改正)
(専決)
第5条 局長は摂津市事務決裁規程(平成元年摂津市規程第1号)第5条、局次長は同規程第6条、局次長代理は同規程第7条の規定に準じて専決事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。
(平17公平委規則5・平23公平委規則1・平26公平委規則1・一部改正)
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、摂津市文書取扱基準(昭和58年摂津市訓令第7号)を準用する。
(公印)
第7条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
方23ミリメートル | 方23ミリメートル |
2 公印の取扱いについては、摂津市公印規程(平成19年摂津市訓令第1号)を準用する。
(平19公平委規則1・一部改正)
(職員の身分取扱い)
第8条 職員の任免、勤務条件、分限及び服務その他の身分取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(平23公平委規則1・一部改正)
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、委員長が定める。
(平19公平委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(平19公平委規則1・一部改正)
附則(平成元年4月1日公平委規則第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年8月29日公平委規則第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年9月1日から施行する。
(摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市公平委員会規則の一部改正)
2 摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市公平委員会規則(平成5年公平委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年4月1日公平委規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日公平委規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市公平委員会規則の一部改正)
2 摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市公平委員会規則(平成5年摂津市公平委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公平委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。