○摂津市監査委員事務局規程
平成4年3月31日
監査規程第1号
摂津市監査委員事務局規程(昭和49年摂津市監査規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、摂津市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の機構、事務分掌その他内部事務に関し、必要な事項を定める。
第2条 削除
(分掌事務)
第3条 事務局が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員の諸会議に関すること。
(2) 監査の年間実施計画に関すること。
(3) 法令の規定により、監査委員が行う監査、検査及び審査に関すること。
(4) 条例、規程等の立案に関すること。
(5) 予算、決算及び経理に関すること。
(6) 物品の購入、出納及び保管に関すること。
(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(8) 公印の保管に関すること。
(9) 事務局職員の人事、給与、服務及び厚生福利に関すること。
(10) 他の監査委員事務局等との連絡調整に関すること。
(11) 他の部局との連絡調整に関すること。
(12) その他庶務に関すること。
(職)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、局次長及び書記を置く。
2 代表監査委員が必要と認めるときは、事務局に理事、副理事、参事、局次長代理、副参事、主幹、総括主査及び主査を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、副主査、主事及び主事補を置くことができる。
(平13監査規程1・平20監査規程1・平23監査規程1・平26監査規程1・令5監査規程1・一部改正)
(職務)
第5条 局長は、監査委員の命を受けて次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 監査事務の基本方針の策定を補佐すること。
(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。
(3) 所管事務の実施計画に係る方針を策定すること。
(4) 事務局の組織を管理すること。
(5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。
(6) 所管事務の遂行に必要な情報を事務局内に周知させること。
(7) 市長の事務部局の部及び他の行政委員会との連絡調整を行うこと。
(8) 高度の事務処理に当たり、関係機関等に対応すること。
2 局次長は、局長の命を受けて次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 監査事務の基本方針の策定に参画すること。
(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。
(3) 所管事務の実施計画を策定すること。
(4) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。
(5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。
(6) 所管事務の遂行に必要な情報を事務局内に周知させること。
(7) 市長の事務部局の課及び他の行政委員会との連絡調整を行うこと。
(8) 関係機関等に対応すること。
3 局次長代理は、局次長の命を受けて次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 局次長を補佐すること。
(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。
(3) 所管事務の実施計画の策定に参画すること。
(4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。
(5) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。
(6) 事務局内の連絡調整を行うこと。
4 総括主査は、上司の命を受けて次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。
(2) 所管事務の実施計画の策定に参画すること。
(3) 所管事務の効率化等事務改善を推進すること。
(4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。
(5) 所属職員のチームワークを確立すること。
5 理事、副理事、参事、副参事、主幹及び主査は、各々上司の命を受けて担任事務を処理する。
6 副主査、主事及び主事補は、各々上司の命を受けて担当事務に従事する。
(平23監査規程1・平26監査規程1・平27監査規程1・令5監査規程1・一部改正)
(専決事項)
第6条 局長は摂津市事務決裁規程(平成元年摂津市規程第1号)第5条、局次長は同規程第6条、局次長代理は同規程第7条の規定に準じて専決事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。
(平20監査規程1・全改、平23監査規程1・平26監査規程1・一部改正)
(公印)
第7条 監査委員、代表監査委員及び局長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては、摂津市公印規程(平成19年摂津市訓令第1号)を準用する。
(平19監査規程1・一部改正)
(職員の身分取扱い)
第8条 職員の任免、給与、旅費、勤務時間、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。
(平23監査規程1・一部改正)
(事務処理)
第9条 事務局の事務処理については、この規程に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日監査規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日監査規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年9月1日から施行する。
(摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市監査委員規程の一部改正)
2 摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市監査委員規程(平成5年摂津市監査規程第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年4月1日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月22日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日監査規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日監査規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日監査規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日監査規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
公印の名称 | ひながた | 書体 | 寸法 | 使用区分 |
摂津市監査委員印 | (1) | てん書 | 方24ミリメートル | 監査委員名をもってする文書 |
摂津市代表監査委員印 | (2) | てん書 | 方23ミリメートル | 代表監査委員名をもってする文書 |
摂津市監査委員事務局長印 | (3) | てん書 | 方24ミリメートル | 監査委員事務局長名をもってする文書 |
ひながた
(1) | (2) | (3) |