○摂津市国民健康保険条例

昭和44年9月24日

条例第44号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

摂津市国民健康保険条例(昭和33年条例第6号)の全部を次のとおり改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 被保険者(第4条)

第3章 保険給付(第5条―第8条の2)

第4章 保健事業(第9条・第10条)

第5章 保険料(第11条―第25条)

第6章 雑則(第26条)

第7章 罰則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平20条例18・平30条例12・一部改正)

(摂津市国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する摂津市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

(平30条例12・一部改正)

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第2章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(平17条例25・全改、平21条例6・一部改正)

第3章 保険給付

第5条 削除

(平15条例12)

(一部負担金の減免等)

第6条 市長は、法第42条の規定による一部負担金が保険医療機関又は保険薬局に支払われなかったときは、当該支払われなかった一部負担金を当該保険医療機関又は保険薬局に代わって徴収することができる。

2 市長は、特別の理由により一部負担金を支払うことが困難であると認められる被保険者に対し、その支払を減免し、又は猶予することができる。

(平15条例12・平30条例12・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として、488,000円を支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、規則で定めるところにより、これに12,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平18条例14・平20条例18・平20条例32・平23条例11・平30条例12・令3条例33・令5条例14・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(平20条例18・一部改正)

(精神・結核医療給付金)

第8条の2 被保険者が次に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療給付金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項に規定する指定自立支援医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条に規定する医療で結核に係るもの又は同法第37条の2に規定する医療

2 精神・結核医療給付金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額その他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金として当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療給付金の支給があったものとみなす。

(平18条例14・平19条例12・平20条例18・平25条例12・一部改正)

第4章 保健事業

(保健事業)

第9条 市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

(平20条例18・平22条例20・平27条例19・一部改正)

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第5章 保険料

(保険料の賦課)

第11条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(保険料の賦課額)

第12条 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(同項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(同項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(同号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平14条例30・平15条例12・平20条例18・平30条例12・令6条例14・一部改正)

(基礎賦課総額)

第12条の2 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第20条第1項第20条の3第1項及び第2項並びに第20条の4第1項及び第2項の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金の額並びに国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)第6条第6項第1号から第3号までに掲げる額(同項第1号に掲げる額については、規則で定める額を除く。)を除く。)の額

(平14条例30・平15条例12・平17条例31・平18条例36・平20条例18・平22条例20・平27条例19・平30条例12・令4条例8・令5条例34・令6条例14・一部改正)

(基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。この場合において、当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平20条例18・令6条例14・一部改正)

(基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第20条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第20条第1項において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(平14条例30・平20条例18・平22条例14・平22条例30・平29条例7・令3条例12・令5条例34・令6条例14・一部改正)

(基礎賦課額の保険料率)

第15条 基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により大阪府が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、基礎賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。) に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。) に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速やかに告示しなければならない。

(平14条例30・平18条例14・平20条例18・平25条例21・平30条例12・平31条例11・令2条例14・令3条例12・令4条例8・令5条例14・令6条例14・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第15条の2 第13条の基礎賦課額は、各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた令第29条の7第2項第9号に規定する額を超えることができない。

(平13条例23・平19条例12・平20条例18・平23条例11・平24条例18・平27条例19・平28条例20・平30条例12・令2条例14・令3条例12・令5条例14・令5条例34・一部改正、令6条例14・旧第15条の5繰上・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課総額)

第15条の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第20条第3項において読み替えて準用する同条第1項第20条の3第3項において読み替えて準用する同条第1項及び第2項並びに第20条の4第4項において読み替えて準用する同条第1項及び第2項の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平20条例18・追加、平30条例12・令4条例8・令5条例34・一部改正、令6条例14・旧第15条の5の2繰上・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額)

第15条の4 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。この場合において、当該合計額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平20条例18・追加、令6条例14・旧第15条の5の3繰上・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第15条の5 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例18・追加、令6条例14・旧第15条の5の4繰上・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第15条の5の2 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

(3) 世帯別平等割 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平等割の額

 特定世帯 に定める額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定める額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速やかに告示しなければならない。

(平20条例18・追加、平21条例8・平25条例21・平30条例12・平31条例11・令2条例14・令3条例12・令4条例8・令5条例14・一部改正、令6条例14・旧第15条の5の5繰上・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第15条の5の3 第15条の4の後期高齢者支援金等賦課額は、各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた令第29条の7第3項第8号に規定する額を超えることができない。

(平20条例18・追加、平23条例11・平24条例18・平26条例19・平27条例19・平28条例20・令5条例14・一部改正、令6条例14・旧第15条の5の10繰上・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第15条の6 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第20条第4項において読み替えて準用する同条第1項並びに第20条の4第5項において読み替えて準用する同条第1項及び第2項の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することとなる額を含む。)の総額は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(大阪府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(平17条例31・平20条例18・平30条例12・令5条例34・令6条例14・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第15条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額とする。この場合において、当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(平30条例12・令6条例14・一部改正)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第15条の8 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条第1項第1号の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例18・一部改正)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第15条の9 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における所得割の率

(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、当該保険料率について速やかに告示しなければならない。

(平14条例30・平18条例14・平30条例12・平31条例11・令2条例14・令3条例12・令4条例8・令5条例14・令6条例14・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第15条の10 第15条の7の介護納付金賦課額は、各年度の保険料の賦課期日の前日において施行されていた令第29条の7第4項第8号に規定する額を超えることができない。

(平15条例20・平18条例14・平23条例11・平24条例18・平26条例19・平27条例19・令3条例12・令6条例14・一部改正)

(賦課期日)

第16条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第17条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。

(1) 第1期 6月1日から同月末日まで

(2) 第2期 7月1日から同月末日まで

(3) 第3期 8月1日から同月末日まで

(4) 第4期 9月1日から同月末日まで

(5) 第5期 10月1日から同月末日まで

(6) 第6期 11月1日から同月末日まで

(7) 第7期 12月1日から同月末日まで

(8) 第8期 1月1日から同月末日まで

(9) 第9期 2月1日から同月末日まで

(10) 第10期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する保険料の納期の末日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、その日の翌日を納期の末日とする。

3 各納期の保険料額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額は、全て最初の納期に係る保険料額に合算する。

4 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

(平18条例14・平20条例18・平30条例12・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第18条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、若しくは1世帯に属する被保険者数が増加し、若しくは減少し、又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった若しくは令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第15条の4の額(被保険者数が増加し、若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等となった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)第15条の7の額、第20条第1項各号(同条第3項又は第4項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の3第1項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する第15条第1項第2号の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第2項第1号(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する額、第20条の4第1項各号(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する額又は同条第2項各号(同条第4項又は第5項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、若しくは被保険者数が増加し、若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)又は1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条若しくは第15条の4の額、第15条の7の額、第20条第1項各号に定める額、第20条の3第1項に規定する第15条第1項第2号の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第2項第1号に規定する額、第20条の4第1項各号に規定する額又は同条第2項各号に規定する額の算定は、その納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。

(平20条例18・全改、平22条例18・令5条例34・令6条例14・一部改正)

(保険料の額の通知)

第19条 保険料の額が決定したときは、市長は、速やかにこれを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(平20条例18・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第20条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条の基礎賦課額から、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が第15条の2に規定する賦課限度額を超える場合には、当該賦課限度額)とする。

(1) 世帯主並びに当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、令第29条の7第5項第3号ロの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に、令第29条の7第5項第3号ハの規定において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に乗じることとされた金額に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前2号に該当する者以外の者 に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第15条第2項の規定は、前項第1号ア及び第2号ア及び並びに第3号ア及びに規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第15条の4」と、「第15条の2」とあるのは「第15条の5の3」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第15条の5の2第2項」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第15条の7」と、「第15条の2」とあるのは「第15条の10」と、第2項中「第15条第2項」とあるのは「第15条の9第2項」と読み替えるものとする。

(平14条例30・平15条例12・平20条例18・平22条例14・平22条例30・平23条例11・平24条例18・平26条例19・平27条例19・平28条例20・平29条例7・平29条例11・平30条例12・平31条例11・令2条例14・令3条例12・令4条例8・令5条例14・令5条例34・令6条例14・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る特例)

第20条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第18条第1項に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定により計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定により計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとし、」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」とする。

(平22条例18・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第20条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、次項に規定する場合を除き、第15条第1項第2号の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除して得た額とする。

2 当該年度において、第20条第1項の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第15条第1項第2号の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じてそれぞれ同項各号アに規定する割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を控除して得た額

(2) 前号に掲げる額に、それぞれ10分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、これらの規定中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第15条第1項第2号」とあるのは「第15条の5の2第1項第2号」と、前項中「第20条第1項の」とあるのは「第20条第3項において読み替えて準用する同条第1項の」と、同項第1号中「第20条第1項各号」とあるのは「第20条第3項において読み替えて準用する同条第1項各号」と読み替えるものとする。

(令4条例8・追加、令5条例34・令6条例14・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第20条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、次項に規定する場合を除き、第13条の基礎賦課額から次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第15条の2に規定する賦課限度額を超える場合には、当該賦課限度額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の10の2各号に掲げる場合には、出産の日。第20条の7第3号において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 当該年度において、第20条第1項の規定により保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条の基礎賦課額から次に掲げる額の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が第15条の2に規定する賦課限度額を超える場合には、当該賦課限度額)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に掲げる納付義務者の区分に応じてそれぞれ同項各号アに規定する割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

3 第15条第2項の規定は、第1項各号及び前項各号に規定する額の決定について準用する。この場合において、同条第2項中「保険料率」とあるのは、「額」と読み替えるものとする。

4 前3項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条」とあるのは「第15条の4」と、「第15条の2」とあるのは「第15条の5の3」と、前項中「第15条第2項」とあるのは「第15条の5の2第2項」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「がある場合」とあるのは「(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)がある場合」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条」とあるのは「第15条の7」と、「第15条の2」とあるのは「第15条の10」と、第3項中「第15条第2項」とあるのは「第15条の9第2項」と読み替えるものとする。

(令5条例34・追加、令6条例14・一部改正)

(保険料に関する申告)

第20条の5 保険料の納付義務者は、市長が別に定める日までに当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平14条例30・平15条例30・一部改正、平22条例18・旧第20条の2繰下、令4条例8・旧第20条の3繰下、令5条例34・旧第20条の4繰下)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第20条の6 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職の年月日

(4) 離職の理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項

(平22条例18・追加、平30条例12・一部改正、令4条例8・旧第20条の4繰下、令5条例14・一部改正、令5条例34・旧第20条の5繰下・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第20条の7 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該届出により明らかにすべき事項を公簿等によって確認することができるときは、これを省略させることができる。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(令5条例34・追加)

(保険料の督促手数料)

第21条 保険料の督促手数料は、督促状1通について50円とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第22条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)であるときは、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、納付義務者が納期限までにその納付すべき保険料を納付しないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるとき、又は延滞金の全額が1,000円未満であるときは、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(平20条例18・平25条例37・一部改正)

(保険料の納期前の納付)

第23条 保険料の納付義務者は、第17条第1項の規定にかかわらず、各納期の保険料を納期前に納付することができる。

(平20条例18・一部改正)

(徴収猶予)

第24条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 納付義務者が資産について天災その他の災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平20条例18・令5条例14・一部改正)

(保険料の減免)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、特に必要があると認められるものについては、その者の申請により、保険料を減免することができる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

2 市長は、次の各号のいずれにも該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)の属する世帯の納付義務者については、当該納付義務者の申請により、保険料を減免するものとする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(平20条例18・平30条例12・一部改正)

第6章 雑則

(規則への委任)

第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第27条 世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、100,000円以下の過料に処する。

(平20条例18・令6条例27・一部改正)

第28条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

(平20条例18・一部改正)

第29条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金その他この条例の規定による徴収金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(平20条例18・一部改正)

第30条 前3条の過料の額は、情状により市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(平20条例18・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平20条例18・旧第1項・一部改正)

(助産費に関する経過措置)

第2条 この条例のうち第7条については、昭和44年9月1日から適用する。ただし、昭和44年8月31日までの出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。

(平20条例18・旧第2項・一部改正)

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

第3条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定により計算した金額から150,000円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「所得税法(昭和40年法律第33号)」とあるのは「所得税法」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平14条例30・全改、平15条例12・平18条例21・一部改正、平18条例36・旧第3項繰下、平20条例18・旧第5項・一部改正、平27条例19・旧第4条繰上、令3条例12・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

第4条 当分の間、第22条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平15条例12・追加、平18条例21・旧第11項繰下、平18条例29・旧第16項繰下、平18条例36・旧第18項繰下、平20条例18・旧第20項・一部改正、平22条例14・旧第11条繰上、平25条例37・一部改正、平27条例19・旧第5条繰上、令2条例39・一部改正)

(被扶養者であった者に係る保険料の減免の特例)

第5条 当分の間、第25条第2項の規定の適用については、同項中「該当する者(被保険者の資格を取得した日の属する月以後2年を経過する月までの間にある者に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。

(平22条例14・追加、平23条例11・旧第7条繰上、平27条例19・旧第6条繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第6条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、その金額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。以下この項において「上限額」という。)を超えるときは、当該上限額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例22・追加、令3条例12・一部改正)

第7条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例22・追加)

第8条 前2条の規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間にある場合に限り、適用する。

(令2条例22・追加)

(昭和45年3月24日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年7月2日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度分の保険料から適用する。

2 この条例による改正後の第14条第4項及び第5項並びに第20条第3項及び第4項の規定は、世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、前項の規定にかかわらず昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、改正後の国民健康保険条例中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行し、第23条については昭和46年4月分の保険料から適用する。

(昭和46年10月13日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、昭和46年10月1日以後の医療費から適用する。

3 新条例第20条第1項第2号の規定は、昭和46年度分の保険料から適用する。

(昭和46年10月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月1日以後の医療費から適用する。

(昭和47年1月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年10月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の保険料から適用する。

(昭和48年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月8日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の保険料から適用する。

(昭和49年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月26日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第14条第7項並びに第20条第1項第2号及び第6項の規定は、昭和49年度分の保険料から適用する。

2 第14条第6項及び第20条第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者についても地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の規定の適用がある場合には昭和49年度分の保険料についても適用する。この場合において第14条第6項及び第20条第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和49年12月26日条例第51号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年3月31日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年10月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日以後の療養費から適用する。

(昭和50年10月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第14条第4項、第20条第1項第2号、同条第3項及び同条第6項の規定は、昭和50年度分の保険料から適用する。

(昭和51年9月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分の保険料から適用する。

(昭和52年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月25日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の保険料から適用し、昭和51年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年4月1日条例第12号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。ただし、改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条及び第8条の規定は、昭和53年10月1日から施行する。

2 新条例第7条及び第8条の規定は、昭和53年10月1日以後に出産又は死亡した被保険者について適用し、同日前に出産又は死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(昭和53年6月30日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、昭和53年度分の保険料から適用し、昭和52年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和54年6月13日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の保険料から適用し、昭和53年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年4月1日条例第7号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和55年7月3日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和55年12月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第20条第1項第2号の規定は、昭和55年度分の保険料から適用し、昭和54年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(葬祭費に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和56年4月1日以後に死亡した被保険者について適用し、同日前に死亡した被保険者については、なお、従前の例による。

(保険料に関する経過措置)

3 新条例第13条及び第14条第4項の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年6月30日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年3月31日条例第3号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年7月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の保険料から適用し、昭和56年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年1月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(摂津市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新国保条例」という。)第12条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新国保条例第27条及び第28条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(助産費に関する経過措置)

2 新条例第7条の規定は、昭和58年3月1日(以下「適用日」という。)以後に出産した被保険者について適用し、適用日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の摂津市国民健康保険条例の規定に基づき支払われた助産費は、新条例の規定に基づく助産費の内払とみなす。

(保険料に関する経過措置)

4 新条例第13条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和58年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の摂津市国民健康保険条例附則第3項の規定は、昭和57年度分の保険料については、なお効力を有する。

(昭和59年6月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第6項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第18条第2項、第20条第1項第2号及び附則第3項及び附則第4項の規定は、昭和59年度分の保険料から適用し、昭和58年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年9月29日条例第18号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、昭和60年4月1日以降に死亡した被保険者について適用し、同日前に死亡した被保険者については、なお従前の例による。

(昭和60年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第20条第1項の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条第1項、第15条の5及び第20条第1項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(助産費に関する経過措置)

2 新条例第7条の規定は、昭和61年3月1日(以下「適用日」という。)以後に出産した被保険者について適用し、適用日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の公布の日の前日までの間において、改正前の摂津市国民健康保険条例の規定に基づき支払われた助産費は、新条例の規定に基づく助産費の内払とみなす。

(保険料に関する経過措置)

4 新条例第15条第1項、第15条の5及び第20条第1項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和61年6月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第20条第1項及び附則第3項の規定は、昭和61年度分の保険料から適用し、昭和60年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第15条の5及び第20条第1項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年6月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第20条第1項及び附則第3項の規定は、昭和62年度分の保険料から適用し、昭和61年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年7月14日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条第8項並びに第20条第1項第2号及び同条第7項の規定は、昭和63年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和62年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第20条の2の規定は、昭和64年度以降の年度分の保険料について適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 改正前の摂津市国民健康保険条例附則第3項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和62年度分の保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第15条の5及び第20条第1項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成元年6月28日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条に2項を加える改正規定(同条に第10項を加える部分に限る。)及び第20条に2項を加える改正規定(同条に第9項を加える部分に限る。)については、平成2年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第14条第9項並びに第20条第1項第2号及び同条第8項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第14条第10項及び第20条第9項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第15条の5及び第20条第1項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第15条の5及び第20条第1項の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年7月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の第20条第1項第1号及び第2号の規定は、平成3年度分の保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(助産費に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後に出産した被保険者について適用し、適用日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(保険料に関する経過措置)

3 新条例第15条の5、第20条第1項及び同項第2号の規定は、平成4年度分の保険料から適用し、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(保険料の賦課限度額の特例)

4 新条例第15条の5に定める保険料の賦課限度額は、平成4年度分に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得の合計額(ただし、新条例第14条第2項から第10項までの規定の適用がある場合は、当該各項の適用後の金額とする。)が1,000万円未満の場合は、195,000円とする。

(平15条例12・一部改正)

(平成5年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の5及び第20条第1項第2号の規定は、平成5年度分の保険料から適用し、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(保険料の賦課限度額の特例)

3 新条例第15条の5に定める保険料の賦課限度額は、平成5年度から平成7年度までの各年度分に限り、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得の合計額(ただし、新条例第14条第2項から第10項までの規定の適用がある場合は、当該各項の適用後の金額とする。)が1,000万円未満の場合は、200,000円とする。

(平15条例12・一部改正)

(平成6年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第14条及び第20条の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成6年10月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4章の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(出産育児一時金に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成6年10月1日(以下「適用日」という。)以後に出産した被保険者について適用し、適用日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(出産育児一時金の内払)

3 改正前の摂津市国民健康保険条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた助産費は、新条例の規定による出産育児一時金の内払とみなす。

(保険料に関する経過措置)

4 新条例第20条第1項第2号の規定は、平成6年度分の保険料から適用し、平成5年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月4日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成7年7月1日前に改正前の摂津市国民健康保険条例第5条第2項及び第3項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第20条第1項第2号の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成8年6月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の5の規定は、平成8年度分の保険料から適用し、平成7年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(保険料の賦課限度額の特例)

3 新条例第15条の5に定める保険料の賦課限度額は、平成8年度分に限り、新条例第14条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等(新条例附則第3項から第8項までの規定の適用がある場合は、当該各項の適用後の金額)が1,000万円未満の場合は、440,000円とする。

(平15条例12・一部改正)

(平成9年7月3日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年度分の保険料から適用し、平成8年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成9年度における新条例第20条第3項の規定の適用については、同項中「7月25日」とあるのは「9月25日」とする。

(保険料の賦課限度額の特例)

4 新条例第15条の5に定める保険料の賦課限度額は、平成9年度分に限り、新条例第14条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等(新条例附則第3項から第8項までの規定の適用がある場合は、当該各項の適用後の金額)が1,000万円未満の場合は、470,000円とする。

(平15条例12・一部改正)

(平成9年7月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年7月3日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(保険料の賦課限度額の特例)

3 新条例第15条の5に定める保険料の賦課限度額は、平成10年度分及び平成11年度分に限り、新条例第14条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等(新条例附則第3項から第9項までの規定の適用がある場合は、当該各項の適用後の金額)が1,000万円未満の場合は、490,000円とする。

(平15条例12・一部改正)

(平成10年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成11年6月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成11年度分の保険料から適用し、平成10年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

3 新条例第27条及び第28条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(保険料の基礎賦課限度額の特例)

3 新条例第15条の5に定める保険料の基礎賦課限度額は、平成12年度分に限り、新条例第14条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等(新条例附則第3項から第8項までの規定の適用がある場合は、当該各項の適用後の金額)が1,000万円未満の場合は、500,000円とする。

(平15条例12・一部改正)

(平成13年6月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第15条の5の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 新条例附則第10項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平14条例30・一部改正)

(保険料の基礎賦課限度額の特例)

4 新条例第15条の5に定める保険料の基礎賦課限度額は、平成13年度分及び平成14年度分に限り、新条例第14条第1項に規定する基礎控除後の総所得金額等(新条例附則第3項から第7項まで、第9項及び第10項の規定の適用がある場合は、当該各項の適用後の金額)が1,000万円未満の場合は、520,000円とする。

(平14条例30・平15条例12・一部改正)

(平成14年9月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第1条中摂津市国民健康保険条例第20条の2の改正規定、附則第9項を附則第10項とする改正規定、附則第8項の改正規定及び同項を附則第9項とし、附則第7項の次に1項を加える改正規定並びに第2条の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成15年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第5条の規定は、平成14年10月1日以後の療養の給付に係る一部負担金について適用し、同日前の療養の給付に係る一部負担金については、なお従前の例による。

3 新条例第12条、第12条の2、第14条、第15条、第15条の9及び第20条並びに附則第3項から第7項まで及び第10項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第20条の2並びに附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第1条中摂津市国民健康保険条例附則に3項を加える改正規定(附則第11項に係る部分に限る。)及び次項の規定は平成16年1月1日から、同条例附則に3項を加える改正規定(附則第13項に係る部分に限る。)は平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の摂津市国民健康保険条例附則第11項の規定は、平成16年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(平成15年6月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の2ただし書の改正規定は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例附則第10項及び第14項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の摂津市国民健康保険条例第20条の2ただし書の規定は、平成16年度分までの保険料については、なおその効力を有する。この場合において、同条ただし書中「同法附則第35条の2の4第2項」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法附則第35条の2の4第2項」とする。

(平成17年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例附則第5項及び第6項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第9項の改正規定 公布の日

(2) 第7条第1項の改正規定及び次項の規定 平成18年10月1日

(3) 第17条の改正規定 平成19年4月1日

(経過措置)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に行われた改正前の摂津市国民健康保険条例第8条の2第1項第1号に掲げる医療に要した費用については、新条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第15条第1項、第15条の9第1項及び第15条の10の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年6月29日条例29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月26日条例第46号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた改正前の摂津市国民健康保険条例第8条の2第1項第2号に掲げる医療に要した費用については、なお従前の例による。

3 改正後の摂津市国民健康保険条例第15条の5の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に死亡した被保険者に係る葬祭費については、改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に行われた医療に係る精神・結核医療給付金の支給については、新条例第8条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第12条から第15条の6まで、第15条の8、第18条及び第20条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の摂津市国民健康保険条例第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第14条及び第20条第1項の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年5月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第15条の5、第15条の5の10、第15条の10及び第20条の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成24年度以後の年度分の保険料について適用し、平成23年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第15条第1項第3号、第15条の4の2、第15条の5の5第1項第3号及び第15条の5の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新国民健康保険条例」という。)第22条第1項の規定、第2条の規定による改正後の摂津市介護保険条例(以下「新介護保険条例」という。)第11条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の摂津市後期高齢者医療に関する条例(以下「新後期高齢者医療条例」という。)第6条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、施行日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

3 新国民健康保険条例附則第5条の規定、新介護保険条例附則第6条の規定及び新後期高齢者医療条例附則第4項の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第15条の5、第15条の5の10、第15条の10並びに第20条第1項、第3項及び第4項の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第14条第1項(特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に係る部分を除く。)及び第20条第1項第1号(特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額に係る部分を除く。)の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第12条、第12条の2、第15条、第15条の5、第15条の5の2、第15条の5の5、第15条の6、第15条の7、第15条の9及び第20条の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、令和2年1月1日から適用する。

(令和2年12月18日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(摂津市国民健康保険条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第3条の規定による改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第14条第1項、第15条第1項、第15条の5、第15条の5の5第1項、第15条の9第1項、第15条の10及び第20条並びに附則第3条の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の摂津市国民健康保険条例第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例第15条第1項、第15条の5の5第1項、第15条の9第1項及び第20条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第15条第1項、第15条の5、第15条の5の5第1項、第15条の5の10、第15条の9第1項及び第20条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第20条の7の規定による届出は、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(適用区分)

3 新条例第20条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市国民健康保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和6年11月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

摂津市国民健康保険条例

昭和44年9月24日 条例第44号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第11章 国民健康保険・介護保険
沿革情報
昭和44年9月24日 条例第44号
平成12年6月29日 条例第23号
平成13年6月29日 条例第23号
平成14年9月27日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第12号
平成15年6月27日 条例第20号
平成15年12月24日 条例第30号
平成17年3月31日 条例第25号
平成17年4月1日 条例第31号
平成18年3月31日 条例第14号
平成18年3月31日 条例第21号
平成18年6月29日 条例第29号
平成18年9月26日 条例第36号
平成18年12月26日 条例第46号
平成19年3月29日 条例第12号
平成20年3月31日 条例第18号
平成20年12月25日 条例第32号
平成21年3月31日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第8号
平成21年6月30日 条例第20号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年3月31日 条例第18号
平成22年5月24日 条例第20号
平成22年6月29日 条例第30号
平成23年3月31日 条例第11号
平成24年3月30日 条例第18号
平成25年3月29日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第37号
平成26年3月31日 条例第19号
平成27年3月31日 条例第19号
平成28年3月30日 条例第20号
平成29年3月30日 条例第7号
平成29年3月30日 条例第11号
平成30年3月30日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第11号
令和2年3月30日 条例第14号
令和2年5月1日 条例第22号
令和2年12月18日 条例第39号
令和3年3月31日 条例第12号
令和3年12月20日 条例第33号
令和4年3月30日 条例第8号
令和5年3月30日 条例第14号
令和5年12月21日 条例第34号
令和6年3月28日 条例第14号
令和6年11月13日 条例第27号