○摂津市選挙管理委員会に関する規程

昭和42年4月1日

選管規程第1号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第10条)

第3章 招集(第11条―第18条)

第4章 委員長の職務権限(第19条・第20条)

第5章 委員会事務局(第21条―第26条)

第6章 文書(第27条・第28条)

第7章 告示(第29条)

第8章 公印(第30条・第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、摂津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23選管規程1・一部改正)

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 前項の互選は、無記名投票の方法によるものとし、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の互選に代えて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(平23選管規程1・一部改正)

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長代理」という。)を最初に開かれる委員会において指定しなければならない。

(委員長及び委員長代理の氏名等の告示)

第4条 委員会は、委員長及び委員長代理が定まったとき、又は異動があったときは、その住所及び氏名を告示する。

(委員長の任期)

第5条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、20日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(任期満了等の通知)

第6条 委員長は、委員の任期満了前30日までに当該委員の任期が満了する旨を摂津市議会(以下「議会」という。)の議長に通知しなければならない。

2 委員長は、補充員が全てなくなったとき、又は委員が欠けたため、これを補充員から補充することができないときは、直ちにその旨を議会の議長に通知しなければならない。

(平23選管規程1・一部改正)

(委員長の退職)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長代理にその旨を文書で申し出なければならない。

(委員又は補充員の退職)

第8条 委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長に、その旨を文書で申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第9条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員の氏名等の告示)

第10条 委員会は、委員に異動があったときは、当該異動があった委員の住所及び氏名を告示しなければならない。

(平23選管規程1・一部改正)

第3章 招集

(選挙後最初の招集)

第11条 委員の選挙後最初に開かれる委員会は、年長の委員がこれを招集するものとする。

(委員会の招集)

第12条 委員長は、委員会を招集しようとする場合は、開会の日時、場所及び付議すべき議案を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、速やかに通知しなければならない。

(平23選管規程1・一部改正)

(招集の請求)

第13条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、請求の事由を付記した請求書に付議すべき議案を添えて委員長に提出しなければならない。

2 前項の規定により招集の請求があったときは、委員長は、開会の日時、場所及び付議すべき議案を開会の日前3日までに文書で委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、速やかに通知しなければならない。

(平23選管規程1・一部改正)

(出席不能の場合の届出)

第14条 委員会に出席することのできない事情のある委員は、開会の前日までに委員長にその旨を届け出なければならない。

(臨時委員)

第15条 委員長は、法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて委員会の開会の日時、場所及び付議すべき議案を文書で通知しなければならない。

(平23選管規程1・一部改正)

(緊急発議)

第16条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得て、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議録の作成)

第17条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記録させなければならない。

2 委員長は、前項の規定により会議録が作成された場合は、これに署名しなければならない。

(平23選管規程1・一部改正)

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第18条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決等、委員会の議事については、議会の会議一般の例による。

(平23選管規程1・一部改正)

第4章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第19条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決した事項を処理すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免及び委嘱並びに服務に関すること。

(4) その他委員会の事務に関すること。

(平23選管規程1・一部改正)

(専決)

第20条 委員長は、委員長の権限に属する事務のうち軽易なものを事務局長(以下「局長」という。)に専決させることができる。

(平23選管規程1・令5選管規程1・一部改正)

第5章 委員会事務局

(事務局の設置)

第21条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に置く職員の定数は、摂津市職員定数条例(昭和36年条例第13号)の定めるところによる。

3 前項の職員のほか、必要があるときは、臨時に補助職員を置くことができる。

(平23選管規程1・一部改正)

(職)

第22条 事務局に局長及び局次長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要があるときは、事務局に理事、副理事、参事、局次長代理、副参事、主幹、総括主査及び主査を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、副主査、主事及び主事補を置くことができる。

(平13選管規程1・平20選管規程1・一部改正、平23選管規程1・旧第23条繰上・一部改正、平26選管規程1・令5選管規程1・一部改正)

(職務)

第23条 局長は、委員長の命を受けて次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 選挙事務の基本方針の策定を補佐すること。

(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 所管事務の実施計画に係る方針を策定すること。

(4) 事務局の組織を管理すること。

(5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。

(6) 所管事務の遂行に必要な情報を事務局内に周知させること。

(7) 市長の事務部局の部及び他の行政委員会との連絡調整を行うこと。

(8) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。

2 局次長は、局長の命を受けて次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 選挙事務の基本方針の策定に参画すること。

(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 所管事務の実施計画を策定すること。

(4) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。

(5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。

(6) 所管事務の遂行に必要な情報を事務局内に周知させること。

(7) 市長の事務部局の課及び他の行政委員会との連絡調整を行うこと。

(8) 関係機関に対応すること。

3 局次長代理は、局次長の命を受けて次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 局次長を補佐すること。

(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。

(4) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。

(5) 事務局内の連絡調整を行うこと。

4 総括主査は、上司の命を受けて次の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(2) 事務局の実施計画の策定に参画すること。

(3) 所管事務の効率化等事務改善を推進すること。

(4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。

(5) 事務局職員のチームワークを確立すること。

5 理事、副理事、参事、副参事、主幹及び主査は、各々上司の命を受けて担任事務を処理する。

6 副主査、主事及び主事補は、各々上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平23選管規程1・旧第24条繰上・一部改正、平26選管規程1・平27選管規程1・令5選管規程1・一部改正)

(職員の服務等)

第24条 職員の服務、任免、分限、給与その他身分の取扱いに関しては、この規程及び法令に別段の定めがある場合のほか、市長の事務部局の職員の例による。

(平23選管規程1・旧第25条繰上・一部改正)

(分掌事務)

第25条 事務局が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙人名簿に関すること。

(2) 選挙及び国民審査の執行管理に関すること。

(3) 直接請求に関すること。

(4) 選挙関係争訟に関すること。

(5) 検察審査員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(6) 裁判員候補者予定者名簿の調製に関すること。

(7) 国民投票の執行管理に関すること。

(8) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(9) 選挙の統計及び報告に関すること。

(10) 委員会の会議に関すること。

(11) 人事及び諸給与に関すること。

(12) 予算及び決算に関すること。

(13) 公印の保管に関すること。

(14) 物品の購入及び資材の整備に関すること。

(15) 文書の収受及び発送に関すること。

(16) 諸証明に関すること。

(17) 他の選挙管理委員会との連絡に関すること。

(18) 選挙啓発事業に関すること。

(19) その他庶務に関すること。

(平20選管規程3・平22選管規程1・一部改正、平23選管規程1・旧第26条繰上・一部改正)

(専決)

第26条 局長は摂津市事務決裁規程(平成元年摂津市規程第1号)第5条、局次長は同規程第6条、局次長代理は同規程第7条の規定に準じて専決事項を専決することができる。ただし、重要又は異例であると認められる事項については、この限りでない。

(平20選管規程1・追加、平23選管規程1・旧第26条の2繰上・一部改正、平26選管規程1・一部改正)

第6章 文書

(平23選管規程1・改称)

(文書の決裁)

第27条 起案文書は、全て局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、第20条又は前条の規定により専決するときは、この限りでない。

(平23選管規程1・令5選管規程1・一部改正)

(文書の取扱い)

第28条 委員会の文書の取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

(平23選管規程1・一部改正)

第7章 告示

(平23選管規程1・改称)

第29条 委員会及び委員長並びに委員会が選出した者のする告示は、本市掲示板に掲示して行う。

(平23選管規程1・一部改正)

第8章 公印

(委員会等の公印)

第30条 委員会及び委員長並びに局長の公印は、別表のとおりとする。

(平23選管規程1・令6選管規程1・一部改正)

(電子情報処理組織による公印)

第31条 電子情報処理組織を利用して文書を作成する場合において、特に必要があると認めるときは、電子情報処理組織に記録した公印の印影又はこれを縮小したもの(以下「電子印影」という。)を当該文書に出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により電子印影を使用しようとするときは、委員長の決裁を受けなければならない。

3 局次長は、印影の改ざん、不正使用等を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

(令6選管規程1・追加)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 摂津市選挙管理委員会規程(昭和33年8月10日規程第1号)は、前項規程の適用の日から廃止する。

(昭和49年8月7日選管規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月9日選管規程第1号)

この規程は、昭和55年12月9日から施行する。

(昭和61年3月31日選管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年9月1日選管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年9月1日から施行する。

(摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市選挙管理委員会規程の一部改正)

2 摂津市個人情報保護条例の施行に関する摂津市選挙管理委員会規程(平成5年摂津市選管規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月6日選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日選管規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日選管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年7月9日選管規程第1号)

この規程は、令和6年7月19日から施行する。

別表(第30条関係)

番号

公印名称

ひながた

書体

寸法

個数

使用区分

保管者

1

委員会之印

てん書

方17ミリメートル

1

委員会名をもってする文書

事務局長

2

委員長之印

てん書

方17ミリメートル

1

委員長名をもってする文書

事務局長

3

事務局長之印

かい書

方17ミリメートル

1

事務局長名をもってする文書

事務局長

(ひながた)

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摂津市選挙管理委員会に関する規程

昭和42年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和6年7月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和42年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成9年9月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成13年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成20年8月6日 選挙管理委員会規程第3号
平成22年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成23年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成26年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
平成27年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年3月31日 選挙管理委員会規程第1号
令和6年7月9日 選挙管理委員会規程第1号