○摂津市消防本部の組織に関する規則

平成5年3月31日

規則第15号

〔注〕 平成15年から改正経過を注記した。

摂津市消防本部の組織に関する規則(昭和46年規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、摂津市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則49・一部改正)

(組織)

第2条 消防本部に次の課及び係を置く。

消防総務課

予防課

危険物保安係

指導係

警備企画課

警備企画第一係

警備企画第二係

指令情報係

救急救命課

救急救命第一係

救急救命第二係

(平20規則42・平24規則16・平28規則34・令2規則9・令5規則4・一部改正)

(分掌事務)

第3条 前条の課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。

消防総務課

(1) 消防本部の組織及び企画調整に関すること。

(2) 予算及び決算の調整に関すること。

(3) 重要事項の調査研究及び企画立案に関すること。

(4) 規程、訓令等の制定改廃に関すること。

(5) 文書の受領、発送、整理及び保存に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 消防職員(以下「職員」という。)の任免、配置その他人事に関すること。

(8) 職員の給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。

(9) 消防職員委員会に関すること。

(10) 職員の安全衛生に関すること。

(11) 公務災害補償に関すること。

(12) 表彰及び報償に関すること。

(13) 統計資料の収集及び編さんに関すること。

(14) 被服その他貸与品に関すること。

(15) 財産の管理に関すること。

(16) 消防団に関すること。

(17) 防火安全協会その他消防関係団体に関すること。

(18) 消防の広域化に関すること。

(19) 消防本部の庶務に関すること。

(20) 他の課の所管に属さない事項に関すること。

予防課

危険物保安係

(1) 危険物施設の許可、認可及び承認に関すること。

(2) 危険物の保安取締りに関すること。

(3) 危険物取扱者の指導及び研修に関すること。

(4) 危険物に対する安全知識の普及に関すること。

(5) 指定可燃物の保安指導に関すること。

(6) 火を使用する設備の指導に関すること。

(7) 火薬類の取扱いの規制に関すること。

(8) 高圧ガスの保安に関すること。

(9) 液化石油ガスの保安に関すること。

指導係

(1) 予防広報に関すること。

(2) 予防査察に関すること。

(3) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の指導に関すること。

(4) 建築物の新築等の許可等に係る同意に関すること。

(5) 防火管理者に関すること。

(6) 開発行為の同意に関すること。

(7) 消防相談に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

警備企画課

警備企画第一係、警備企画第二係

(1) 消防警備に係る企画及び調整に関すること。

(2) 消防水利の整備に関すること。

(3) 消防地水利使用制限の届出に関すること。

(4) 消防相互応援協定に関すること。

(5) 緊急消防援助隊に関すること。

(6) 消防警備に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(7) 警備本部の設置及び運用に関すること。

(8) 消防主力機械の配置運用及び検査検定に関すること。

(9) 消防機械器具の整備保全及び取扱指導並びに燃料に関すること。

(10) 消防車両の登録及び車両検査に関すること。

(11) 消防車両の運転技術の指導に関すること。

(12) 消防団及び諸団体の消防機械器具の整備保全及び指導に関すること。

(13) 機関員の技能管理に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

指令情報係

(1) 消防通信に関すること。

(2) 消防指令業務の共同運用に関すること。

(3) 火災警報及び気象情報に関すること。

救急救命課

救急救命第一係、救急救命第二係

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急活動の研究分析に関すること。

(3) 救急資器材の整備保全に関すること。

(4) 応急手当の普及啓発に関すること。

(5) 救急業務の高度化の推進に関すること。

(6) 患者等搬送事業者の指導及び認定に関すること。

(7) 医療機関その他関係機関との連絡及び調整に関すること。

(8) 救急救命士及び救急隊員の教育、指導及び研修に関すること。

(平15規則14・平17規則39・平20規則42・平24規則16・平25規則5・平28規則34・令2規則9・令2規則29・令5規則4・令6規則53・一部改正)

(課の共通分掌事務)

第3条の2 課の共通分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 所管事務に関する企画、調査、統計、証明及び報告に関すること。

(2) 所管事務に関する予算差引に関すること。

(3) 所管事務に関する文書の整理及び保管に関すること。

(4) 所管事務に関する条例、規則、規程等の発案に関すること。

(令2規則29・追加)

(職員)

第4条 消防本部に消防長及び次長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 消防本部に理事及び副理事を置くことができる。

3 課に参事、課長代理、副参事、主幹、総括主査及び主査を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、副主査その他の職員を置くことができる。

(平16規則9・平19規則51・平20規則42・平31規則22・令5規則4・一部改正)

(職員の階級)

第5条 消防長の階級は消防監、理事、次長及び副理事の階級は消防司令長、課長及び参事の階級は消防司令長又は消防司令、課長代理、副参事及び主幹の階級は消防司令、係長、総括主査及び主査の階級は消防司令補、副主査の階級は消防司令補又は消防士長とする。

(平26規則21・全改、平31規則22・令5規則4・一部改正)

(職務)

第6条 消防長は、市長の命を受け、本市における消防事務執行の長として、法令の定めるところに従ってその職務を行い、全ての職員を指揮監督する。

2 理事は、消防長の命を受けて担任事務を処理する。

3 次長は、消防長の命を受けて所属職員を指揮監督する。

4 課長、課長代理、係長及び総括主査は、それぞれ上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副理事、参事、副参事、主幹及び主査は、それぞれ上司の命を受けて担任事務を処理する。

6 消防長が別に定める理事、副理事、参事、副参事及び主査は、第2項及び前項の規定にかかわらず、それぞれ上司の命を受けて担任事務を掌理し、当該事務に関し関係職員を指揮する。

7 前各項に規定するもののほか、別表の左欄に掲げる職員は、おおむねそれぞれ同表の右欄に定める事務を行うものとする。

8 副主査その他の職員は、それぞれ上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平19規則51・平20規則11・平20規則42・平31規則22・令5規則4・一部改正)

(代理)

第7条 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。

2 消防長及び次長にともに事故があるときは、消防長の定める順位により他の課長がその職務を代理する。

(兼任)

第8条 消防本部の職員は、消防署の職員を兼ねることができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

(平19規則51・一部改正)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年5月16日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月26日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年11月2日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き職員である者は、改正後の摂津市消防本部の組織に関する規則第5条の規定にかかわらず、その者が消防吏員でなくなる日までの間、なお従前の階級を用いることができる。

(平成20年3月28日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月5日規則第42号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第16号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(摂津市消防本部消防職員委員会規則の一部改正)

2 摂津市消防本部消防職員委員会規則(平成8年摂津市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(摂津市消防職員被服等貸与規則の一部改正)

3 摂津市消防職員被服等貸与規則(平成21年摂津市規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月26日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月7日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月1日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平20規則42・平23規則19・平27規則23・平31規則22・令5規則4・一部改正)

消防長

(1) 市長の政策形成を補佐すること。

(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 所管事務の実施計画に係る方針を策定すること。

(4) 消防本部の組織を管理すること。

(5) 消防職員の人事評価及び人事管理を行うこと。

(6) 所管事務の遂行に必要な情報を消防本部内に周知させること。

(7) 市長部局との連絡調整を行うこと。

(8) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。

理事

(1) 市長の政策形成を補佐すること。

(2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 担任事務の実施計画に係る方針を策定すること。

(4) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。

(5) 担任事務の遂行に必要な情報を関係職員に周知させること。

(6) 市長部局との連絡調整を行うこと。

(7) 高度の事務処理に当たり、市民団体、関係機関等に対応すること。

次長

(1) 消防長又は消防長が別に定める理事を補佐すること。

(2) 消防本部の企画調整を行うとともに、その進行を管理すること。

(3) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。

(4) 消防本部内の連絡調整を行うこと。

副理事

(1) 消防長又は消防長が別に定める理事を補佐すること。

(2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。

課長

(1) 消防本部の実施計画に係る方針の策定に参画すること。

(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 所管事務の実施計画を策定すること。

(4) 課の組織を管理すること。

(5) 所属職員の人事評価及び人事管理を行うこと。

(6) 所管事務の遂行に必要な情報を課内に周知させること。

(7) 他課との連絡調整を行うこと。

(8) 市民団体、関係機関等に対応すること。

参事

(1) 消防本部の実施計画に係る方針の策定に参画すること。

(2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 担任事務の実施計画を策定すること。

(4) 担任事務の効率化等事務改善を行うこと。

(5) 関係職員の人事評価及び人事管理を行うこと。

(6) 担任事務の遂行に必要な情報を関係職員に周知させること。

(7) 関係課との連絡調整を行うこと。

(8) 市民団体、関係機関等に対応すること。

課長代理

(1) 課長又は消防長が別に定める参事を補佐すること。

(2) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 課の実施計画の策定に参画すること。

(4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。

(5) 所管事務の効率化等事務改善を行うこと。

(6) 課内の連絡調整を行うこと。

副参事

(1) 課長又は消防長が別に定める参事を補佐すること。

(2) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(3) 担任事務の実施計画の策定に参画すること。

(4) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。

(5) 担任事務の効率化等事務改善を行うこと。

主幹

(1) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(2) 課の実施計画の策定に参画すること。

(3) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。

係長及び総括主査

(1) 所管事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(2) 課の実施計画の策定に参画すること。

(3) 所管事務の効率化等事務改善を推進すること。

(4) 所属職員の人事評価及び人材育成を行うこと。

(5) 所属職員のチームワークを確立すること。

主査

(1) 担任事務を遂行するとともに、その進行を管理すること。

(2) 課の実施計画の策定に参画すること。

(3) 担任事務の効率化等事務改善を推進すること。

(4) 関係職員の人事評価及び人材育成を行うこと。

(5) 関係職員のチームワークを確立すること。

摂津市消防本部の組織に関する規則

平成5年3月31日 規則第15号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成5年3月31日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第13号
平成15年3月31日 規則第14号
平成16年3月29日 規則第9号
平成17年5月16日 規則第39号
平成18年9月26日 規則第49号
平成19年11月2日 規則第51号
平成20年3月28日 規則第11号
平成20年9月5日 規則第42号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第16号
平成25年3月19日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第22号
令和2年2月19日 規則第9号
令和2年3月26日 規則第29号
令和5年2月7日 規則第4号
令和6年11月1日 規則第53号