○摂津市監査委員に関する条例
昭和42年9月30日
条例第19号
〔注〕 令和2年から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2条例5・一部改正)
(監査委員の定数)
第2条 市の監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 法第200条第2項の規定により、監査委員に事務局を置く。
(事務局長、書記その他常勤の職員の定数)
第4条 事務局長、書記その他常勤の職員の定数は、摂津市職員定数条例(昭和36年条例第13号)の定めるところによる。
(定期監査)
第5条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年10月から翌年1月までにこれを行う。ただし、必要がある場合には、その期間を延長することができる。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査期間前遅くとも15日までにその期日を市長又は監査の対象となるものに通知しなければならない。
(令2条例5・一部改正)
(監査請求又は要求による監査)
第6条 法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第27条の2第1項の規定による監査は、その監査の請求又は要求があった日(法第75条第1項又は第242条第1項の規定による監査にあっては、その監査の請求を受理した日)から7日以内に着手しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(令2条例5・令6条例6・一部改正)
(随時監査等)
第7条 監査委員は、法第199条第2項又は第5項の規定により監査を行うときは、監査の期日前7日までにその旨を市長又は監査の対象となるものに通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(令2条例5・一部改正)
(援助団体及び指定金融機関の監査)
第8条 監査委員は、法第199条第7項若しくは第235条の2第2項又は地公企法第27条の2第1項の規定により監査を行うときは、監査の期日前7日までに必要な事項を市長及び監査の対象となる団体又は機関の長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(令2条例5・一部改正)
(決算等の審査)
第9条 監査委員は、法第233条第2項若しくは第241条第5項又は地公企法第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、その日から法第233条第2項又は第241条第5項の規定による場合にあっては2月以内に、地公企法第30条第2項の規定による場合にあっては1月以内に意見を決定して市長に提出しなければならない。
(令2条例5・一部改正)
(出納の例月検査)
第10条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は、毎月27日(その日が休日(摂津市の休日を定める条例(平成2年摂津市条例第16号)第2条第1項に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)に行う。ただし、特別の事情がある場合は、その期日を変更することができる。
(令2条例5・一部改正)
(結果報告)
第11条 監査、検査又は審査の結果について法令の定めるところにより行う報告、通知又は公表は、その内容を平易かつ簡明に監査、検査又は審査の終了後、速やかに行わなければならない。
(令2条例5・一部改正)
(公表)
第12条 前条の公表は、摂津市条例等の公布に関する条例(昭和31年条例第1号)の定めるところによるほか、監査委員が別に定める方法により行わなければならない。
(令2条例5・一部改正)
(事務の引継ぎ)
第13条 監査委員は、監査に関する書類を保管し、任期満了その他の事由により退職するときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。
(令2条例5・一部改正)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が合議して定める。
(令2条例5・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 監査委員に関する条例(昭和31年三島町条例第18号)は、廃止する。
附則(平成3年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。