○摂津市議会事務局条例

昭和40年12月21日

条例第27号

(事務局の設置及び任務)

第1条 摂津市議会に地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基き議会事務局を置き議会に関する事務を処理する。

(職員及び任免)

第2条 事務局に次の職員を置き議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

(職員の定数)

第3条 事務局長、書記その他の常勤の職員(臨時の職にある職員を除く。)の定数は摂津市職員定数条例(昭和36年条例第13号)の定めるところによる。

(細則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は議長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 三島町議会事務局設置条例(昭和37年4月6日条例第5号)は、この条例の公布の日から廃止する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日条例第16号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

摂津市議会事務局条例

昭和40年12月21日 条例第27号

(平成7年3月31日施行)