保健室より

更新日:2024年03月14日

令和5年度ほけんだより

令和5年度

健康診断
検査・検診・測定や事後処理をします。

応急手当
ケガの手当(応急処置をします。薬を飲ませたりはできません)
受診が必要な場合は、保護者に連絡を取り病院に連れて行きます。

休養
体調が悪い時に休養させます。

相談
子どもの身体のことや健康状態についてなど、困ったことや悩み事があるときは相談を受け付けます。

学校管理下におけるケガについて

学校管理下(登下校、遠足等の学校行事含む)の事故は日本スポーツ振興センターの災害共済へ加入された方は給付の対象となります。
総診療報酬請求点数が500点以上(柔道整復師、はり師、きゅう師の施術を受けた場合は総医療費が5,000円以上)の場合適用されますので、学校まで連絡してください。

学校伝染病にかかった時

下記の病気にかかった場合は、「出席停止」の扱いをとります。

学校感染症一覧
病名 出席停止基準
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで。
百日咳 特有の咳が消失するまで。または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで。
風疹(三日ばしか) 発疹が消失するまで。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺・顎下腺・舌下腺の腫脹が発言した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
水痘(水ぼうそう) 発疹が痂皮化するまで。
咽頭結膜炎(プール熱) 主要症状が消失した後2日が経過するまで。
結核、髄膜炎・菌性髄膜炎 及び
第三種(流行性角結膜炎・溶連菌感染症・手足口病・その他感染症)
病状により医師が感染の恐れが無いと認めるまで。


医師から診断された場合は学校(担任もしくは養護教諭)まで連絡してください。
医師の許可を得てから登校してください。その際、登校届が必要です。
登校届にについては下記リンク先よりダウンロードをお願いします。

医療券発行

  • 医療券について
    就学援助の認定を受けている児童が、学校において健康診断の結果、下記学校病と診断され治療の必要がある場合は医療券を使って治療することができます。
    医療券は「医療券申請調書を学校に提出されますと約1週間後に発行します。
    学校に申し出て医療券申請調書を請求してください。
    初診日に健康保険証と医療券を添えて医院に提出されると医療費が無料になります。
    転入学の具体的な手続きについては、その役場(役所)または転出先の学校へお尋ねください。
  • 学校病について
    • トラコーマ
    • 結膜炎
    • 白せん
    • 疥せん
    • 膿痂疹
    • 中耳炎
    • 慢性副鼻腔炎
    • アデノイド
    • 寄生虫病(虫卵保有を含む)
    • う歯(むし歯)
  • 申請について
    医療券申請書につきましては、下記のリンクからダウンロードして頂けます。
  • 記入後、担任もしくは養護教諭までお渡しください。