出生届

更新日:2019年03月29日

届出期間

生まれた日を含み14日以内(14日目が土曜・日曜・祝日で市役所が休みの場合は、翌開庁日まで可)

届出先

出生した子の本籍地もしくは届出人の所在地または出生地のいずれかの市区町村役場

届出人

原則、父または母

※届出人とは、戸籍届書の中の「届出人欄」に署名する人をいいます。

あらかじめ父母が署名した届書を代理の方に預けて、代わりに提出してもらうことも可能です。

委任状は必要ありません。

 

届出に必要なもの

  • 出生届書(病院等で発行されます。医師または助産師の証明があるもの)

※他の市区町村の用紙でも、ご提出いただけます。

  • 母子健康手帳

出生に伴う手続き・届出チェックリスト(PDFファイル:216.5KB)

(裏面)赤ちゃんの名前のフリガナに注意(PDFファイル:180.2KB)

 

 

注意事項

・出生届は、夜間や土・日曜日、祝休日などの通常の業務時間外でも提出できますが、出生に関連するその他のお手続きについては、通常の業務時間内となりますので、ご注意ください。

・名前に使用できる文字が決まっています
常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ(変体仮名は除く)

・子の名のフリガナについて

令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されます。
戸籍に記載するフリガナは、一般の読み方として認められているものでなければならないとされています。
一般の読み方であることの確認をするため、必要な場合には、辞典、新聞、雑誌、書籍、その他一般に頒布されている刊行物を明らかにして、一般の読み方であることを説明した書面の提出を求める場合があります。

出生に伴い関連する手続き

記念撮影にご協力します

 出生届を提出する際、お手持ちのカメラで記念撮影を希望される方は、職員にお気軽にお申し付けください。
 記念撮影コーナーもご用意しています。詳しくは次のリンクをご覧ください。

戸籍の届出に関するよくある質問

戸籍の届出に関するよくある質問は、次のリンクをご覧ください。