戸籍の届出に関するよくある質問

更新日:2019年03月29日

(全届出共通)市役所の休みの日に戸籍届を提出できますか。

夜間や土・日曜日・祝日も戸籍の届出を受け付けています。

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

(全届出共通)戸籍届を提出したいのですが、本人が行けない場合はどうすればいいですか。

届出人が窓口に行けない場合は、あらかじめ署名した届書を代理人に預けて、代わりに提出してもらうこともできます。委任状は必要ありません。

なお、届出人とは、戸籍届書の中の「届出人欄」に署名する人をいいます。

(例:婚姻届・離婚届であれば夫と妻、出生届であれば父または母)

※この場合、代理人は「使者」の扱いになるため、「届出人欄」には署名しないでください。

(全届出共通)他市区町村で取得した届書を使用することは可能ですか。

他の市区町村役場で取得した用紙でも、摂津市で使用することができます。また、宛先が他の市区町村長になっている場合でもご使用いただけます。

(全届出共通)本籍地がどこかわかりません。どのように確認したらいいですか。

住民登録のある市区町村で、本籍地が記載された住民票を取得することで確認することができます。マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ交付することも可能です。

※電話等による回答は一切しておりません。

(全届出共通)戸籍届と同時に住所の転入(転居)届を出そうと思っています。戸籍届書に記入するのは、引っ越し前の住所ですか。新しい住所ですか。

住所の異動届と同時に戸籍届を提出する場合は、新しい住所を記入してください。

※住所の異動届は、夜間・休日の窓口では取り扱っていませんので、ご注意ください。

(全届出共通)既に提出した届書の写しがほしいのですが、市民課でもらえますか。

戸籍の届書類は、秘密性の高い情報が記載されており、原則非公開となっているため、特別な事由がない限り、写しを市民課で発行することはできません。

写しが必要な場合は、ご自身で事前にお取りいただいた上でご提出ください。

※新館1階にコピーコーナーがあります。

(出生届編)出生届を提出するときに、母子手帳は必ず必要ですか。

当日の持参が難しい場合は、後日持参いただいても結構です。

後日、母子手帳を持参いただきましたら、出生届届出済証明欄に証明いたします。

 

なお、母子手帳の証明について、とくに期限はありませんが、

お子様の健康保険のお手続きで必要となる可能性がありますので、

事前に健康保険組合等にご確認されることをお勧めします。

(婚姻届編)証人は必ず必要ですか。

証人として、二人の署名が必要です。

成人の方であれば、親族でも友人でも構いません。

(婚姻届編)婚姻届と同時に摂津市の新居へ引っ越す予定です。婚姻届が受理されれば、住所も変更しますか。

戸籍届だけでは、住所は変わりません。別途、住所の異動届が必要になります。

※住所の異動届は、夜間・休日の窓口では取り扱っておりませんので、ご注意ください。

住所異動届の手続き
届出期間 届出人 必要書類

転入届

(事前に前住所地

で転出届が必要です。)

転入した日

から

14日以内

本人または

同一世帯

の方

 

・転出証明書

・本人確認書類

(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード など)

 

転居届

転居した日

から

14日以内

本人または

同一世帯の方

・本人確認書類

(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード など)

(注)転入…摂津市外から摂津市内に住所を異動すること。

        転居…摂津市内で住所を異動すること。

 

(婚姻届編)結婚を機に摂津市へ転入予定です。婚姻届と転入届を提出後すぐに新しい住民票は発行可能ですか。

住民票の発行については、以下の場合により異なります。

1.婚姻届を市役所開庁時間(9時から17時15分)内に提出される場合

・・・転入届・婚姻届を同時に行った場合でも、当日の住民票発行は可能です。

※ただし、受付や審査等に時間を要するため、出来るだけ当日16時までに来庁ください。

 

2.婚姻届を市役所閉庁時間(土日祝、夜間等)に宿直窓口へ提出される場合

・・・転入届は市役所開庁時間内のみとなりますので、改めて開庁時間内に来庁いただく必要があります。なお、来庁後の住民票発行は当日可能ですが、週明けは窓口が混雑する場合がありますので、時間に余裕をもって来庁ください。

 

なお、上記どちらの場合でも婚姻届に不備がないことが前提となりますので、市役所開庁時間に事前審査にお越しいただくことをお勧めします。

(離婚届編)証人は必要ですか。

証人として、成人二人の署名が必要です。

ただし、裁判所で成立した離婚届については、必要ありません。

(離婚届編)離婚届で旧姓に戻ると、親権を持つ子どもの姓も変わりますか。

離婚届だけでは、子の姓は変わりません。

家庭裁判所で、子の氏の変更許可を得たうえで、市役所に入籍届を提出することで、子の姓は変わります。

家庭裁判所での手続きおよび入籍届の手続きについては、次のリンクをご覧ください。

(死亡届編)家族が亡くなり、葬儀と火葬は終わりましたが、死亡届を提出した記憶がありません。死亡の届け出は必要ですか?

日本国内で死亡した方で「火葬が済んでいるとき」は、死亡届は既に提出されています。

一般的に「火葬許可証」の交付を受けるときは、「死亡届」を提出することが前提です。

医療機関から受領した「死亡診断書の添付のある死亡届書」を葬儀会社等の代行者に預けられたのだと思います。

どこに死亡の届け出をしているか確認したいときは、代行者にお尋ねいただくか、「火葬許可証」を交付した市区町村と同一なので、保管の「火葬許可証」の交付市区町村長名をご確認ください。