子どもの医療費助成制度

更新日:2021年07月01日

お知らせ

・令和3年4月1日から全ての対象者において、精神病床への入院も助成対象となります。お手持ちの医療証に「精神病床への入院は助成対象外」と記載がある場合でも、その文言につきましては令和3年3月31日をもって終了となりますので、ご留意ください。

・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、諸手続きにおいて可能な限り郵送での対応をさせていただきます。

詳しくは下記までお問い合わせください。

子育て支援課 06-6383-1980(直通)

子ども医療費助成制度とは

子どもが、医療機関等で受診されたときに支払う保険診療の自己負担金(2割または3割負担)の一部を公費で助成するものです。

助成制度の目的

子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

摂津市に住所があり、健康保険に加入している18歳到達後最初の3月末日(高校卒業)までの子ども。

ただし、他の公費医療の対象者や生活保護を受けている場合は、対象になりません。

※所得制限はありません。

子ども医療証の交付申請

子ども医療証の交付には、「子ども医療証の交付申請」が必要です。(郵送可能)

交付申請に必要なもの

(1)健康保険証(対象になる子どもの氏名が記載されたもの)

       ※郵送で申請する場合は、保険証の写し

(2)申請書(子育て支援課窓口に置いています)

       子ども医療証交付申請書(PDFファイル:106.5KB)

       子ども医療証交付申請書(記入例)(PDFファイル:307.1KB) 

申請期限

出生日(転入日)から1か月以内に申請いただきますと出生日(転入日)からの資格となります

が、1か月を過ぎてから申請された場合、申請月の1日からの資格となります。申請はお早めに

お願いします。

※里帰り出産などで窓口に申請に来れない方は、郵送で申請していただくことも可能です。 

    申請書が市役所に届いた日が申請日となります。

※申請時にお子様の健康保険証がお手元にない場合(健康保険への加入手続き中など)は

    保険証の写しを後日提出していただくことも可能です。

    ただし、申請書は出生日(転入日)から1か月以内にご提出ください。

子ども医療証の使い方

大阪府内で受診される場合は、医療機関等に健康保険証と子ども医療証を提示し、医療機関ごとに月2日まで一部自己負担金を支払ってください。

大阪府外や子ども医療証を受取るまでに受診された場合は、子育て支援課で還付申請をしてください。

助成の内容

助成の対象となるもの

入院および通院にかかる医療費のうち保険診療分にかかる患者負担額(2割または3割負担)から一部自己負担金を差し引いた額

※高額療養費、家族療養附加金の支給がある場合は、それらの支給額を控除した額が助成額となります。

次のものも助成の対象になります。

・ 健康保険の適用が認められた補装具・弱視用眼鏡の自己負担分

・ 未熟児養育医療、育成医療などの養育者自己負担額から一自己負担金を控除した額

・ 入院時食事療養費(健康保険制度上の低所得者のみ償還払いにて助成)

・ 平成30年4月1日から訪問看護ステーションが行う訪問看護(医療保険分)も助成対象となります。

助成対象とならないもの

保険適用外の費用については、子ども医療費助成制度の対象となりません。

・健康診断料

・予防接種代

・薬の容器代

・入院時の差額ベッド代やオムツ代

・各種文章料

・選定療養費

一部自己負担金について

ひとつの医療機関ごとに、1日当たり最大500円(月2日限度)

  • 3日目以降の負担はありません。
  • 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円の負担となります。また、同一医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
  • 処方箋で薬局を利用した場合、薬局での負担はありません。
    ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。

同一月に負担された一部自己負担額が2500円を超えたときは、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。

入院時食事療養費について

平成28年4月1日から医療費助成(食事療養費負担)の内容が変更になりました。

対象者
平成28年3月診療分まで 平成28年4月診療分から
中学校修了までの対象者(所得制限無) 健康保険制度上の低所得者の方
  • 健康保険制度上の低所得者とは、加入している健康保険に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請を事前にしていただき、認定証の所得区分が区分オに該当する方をいいます。
国民健康保険
適用区分 所得区分(注釈1)
901万円超又は無申告
600万円超~901万円以下
210万円超~600万円以下
210万円以下
住民税非課税(注釈2)
注意 (注釈1)所得区分は基礎控除の総所得金額等である「旧ただし書所得」で決まります。
(注釈2)同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)と全ての国民健康保険被保険者が住民税非課税の世帯をいう。

旧ただし書所得とは、前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物等の譲渡所得金額などの合計から基礎控除(33万円)を除いた額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

社会保険
適用区分 所得区分
標準報酬月額83万円以上の方
標準報酬月額53万円~79万円の方
標準報酬月額28万円~50万円の方
標準報酬月額26万円以下の方
低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
注意 区分ア、区分イに該当する場合、市区町村税が非課税であっても、標準報酬月額での”区分ア”又は”区分イ”の該当となる。

助成方法(償還払い) ※医療証での精算はできません。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示のうえ、一旦入院時の食事療養費をお支払いただき、領収書原本等をお持ちのうえ、子育て支援課に申請してください。

「限度額適用・標準負担減額認定証」の申請方法や所得要件については、ご加入の健康保険者にお問い合わせください。

還付申請に必要なもの

  • 子ども医療証
  • 健康保険証
  • 領収証の原本
  • 「限度額適用・標準負担額減額認定証」または受診時の所得区分を証明する書類
  • 振込先口座のわかるもの(保護者名義。保護者とは生計中心者)

請求権は、医療機関等に支払った日の翌月から5年で時効となり、申請できなくなります。

助成の範囲

入院時食事療養費のうち低所得者の標準負担額を助成します。

一般所得と低所得の差額については助成対象外です。

入院時食事療養費負担額(1食)
  平成28年度~ 平成30年度~
一般所得 360円 460円
低所得者 210円 210円

子ども医療証の有効期限

医療証の有効期限は、資格管理のため次のようになっています。

・未就学児(6歳到達後最初の3月31日まで)

・中学卒業(15歳到達後最初の3月31日まで)

・高校卒業年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)

引き続き資格のある方には、4月からの医療証を3月下旬に郵送します。

還付申請について

  • 還付申請の手続きは、市役所子育て支援課で申請してください。(翌月以降5年以内)
  • 還付申請に必要なもの
  1. 領収書(保険精算済のもの)
    (受診者名、診療年月日、保険診療点数が明記されたもの)
    (一月単位で精算しますので、同月分をまとめてご持参ください。)
  2. 健康保険証
  3. 子ども医療証
  4. 還付金の振込先(保護者名義の金融機関。保護者とは生計中心者)
  • 還付金は、高額療養費の支給を受けられる場合や、健康保険から家族療養附加金の支給を受けられる場合は、それらの支給額を控除した金額となります。
  • 加入されている健康保険に附加給付として家族療養附加金の支給制度がある場合は、添付書類として家族療養附加金支給決定書が必要となる場合があります。
  • 請求権は、医療機関等に支払った日の翌月から5年で時効となり、申請できなくなります。ただし、子ども医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。健康保険の保険給付には、時効がありますのでご注意ください。

必要な届出

  • 転出、死亡のとき
  • 摂津市内で住所が変わったとき
  • 健康保険証の変更、喪失のとき
  • 氏名が変わったとき
  • 生活保護開始、施設入所のとき

医療証の返還

  • 転出等で資格がなくなったときは、医療証を返却してください。
  • 資格喪失後に医療証を使用された場合、その助成額を返還していただくことになります。

子ども医療証を紛失したとき、汚れて使えなくなったとき

健康保険証を持参して再交付を受けてください。

郵送の場合は以下の申請書をダウンロードし、子育て支援課宛てに送付してください。

子ども医療証再交付申請書(PDFファイル:49KB)

子ども医療証再交付申請書(記入例)(PDFファイル:88.7KB)

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