子どもの医療費助成制度
更新日:2021年07月01日
子ども医療費助成制度とは
子どもが、医療機関等で受診されたときに支払う保険診療の自己負担金(2割または3割負担)の一部を公費で助成するものです。
助成制度の目的
子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの健全な育成に寄与し、児童福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
摂津市に住所があり、健康保険に加入している18歳到達後最初の3月末日(高校卒業)までの子ども。
ただし、他の公費医療の対象者や生活保護を受けている場合は、対象になりません。
※所得制限はありません。
子ども医療証の交付申請
子ども医療証の交付には、「子ども医療証の交付申請」が必要です。(郵送可能)
交付申請に必要なもの
(1)対象となる子どもの健康保険情報がわかるもの(次の1から4までのいずれか1つ)
1.健康保険証
2.資格確認証
3.資格情報のお知らせとマイナンバーカード
4.マイナポータル画面を表示できるものとマイナンバーカード
(2)申請書
申請期限
出生日(転入日)から1か月以内に申請いただきますと出生日(転入日)からの資格となります
が、1か月を過ぎてから申請された場合、申請月の1日からの資格となります。申請はお早めに
お願いします。
※里帰り出産などで窓口に申請に来れない方は、郵送で申請していただくことも可能です。
申請書が市役所に届いた日が申請日となります。
※申請時にお子様の健康保険情報がわかるものがお手元にない場合(健康保険への加入手続き中など)は
後日提出していただくことも可能です。
ただし、申請書は出生日(転入日)から1か月以内にご提出ください。
子ども医療証の使い方
大阪府内で受診される場合は、医療機関等に健康保険証情報がわかるものと子ども医療証を提示し、医療機関ごとに月2日まで一部自己負担金を支払ってください。
大阪府外や子ども医療証を受取るまでに受診された場合は、こども政策課で還付申請をしてください。
助成の内容
助成の対象となるもの
入院および通院にかかる医療費のうち保険診療分にかかる患者負担額(2割または3割負担)から一部自己負担金を差し引いた額
※高額療養費、家族療養附加金の支給がある場合は、それらの支給額を控除した額が助成額となります。
次のものも助成の対象になります。
・ 健康保険の適用が認められた補装具・弱視用眼鏡の自己負担分
・ 未熟児養育医療、育成医療などの養育者自己負担額から一自己負担金を控除した額
・ 入院時食事療養費(健康保険制度上の低所得者のみ償還払いにて助成)
助成対象とならないもの
・健康保険扱いにならないもの(健診、予防接種、薬の容器代、入院時の室料やオムツ代、文書料、選定療養費 等)
・国・地方公共団体などの制度により医療費の給付が受けられる場合
・スポーツ振興センターの災害共済給付を受けた場合
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合の特別の料金
・入院時食事療養費(助成対象者を除く)
一部自己負担金について
ひとつの医療機関ごとに、1日当たり最大500円(月2日限度)
- 3日目以降の負担はありません。
- 複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円の負担となります。また、同一医療機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日のご負担が500円に満たない場合は、その額)
- 処方箋で薬局を利用した場合、薬局での負担はありません。
ただし、容器代等保険の対象とならない費用等は除きます。
同一月に負担された一部自己負担額が2500円を超えたときは、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。
子ども医療証の有効期限
医療証の有効期限は、資格管理のため次のようになっています。
・未就学児(6歳到達後最初の3月31日まで)
・中学卒業(15歳到達後最初の3月31日まで)
・高校卒業年齢(18歳到達後最初の3月31日まで)
引き続き資格のある方には、4月からの医療証を3月下旬に郵送します。(更新の手続きは必要ありません)
還付申請について
次の場合は、還付の申請をしてください。
・大阪府外の医療機関で受診したとき
・医療証を提示せずに受診したとき
・1ヶ月に2,500円を超える自己負担金を支払ったとき
・治療用装具(コルセットや弱視用眼鏡)を作製したとき
- 還付申請の手続きは、市役所こども政策課で申請してください。(翌月以降5年以内)
- 還付申請に必要なもの
- 領収書(保険精算済のもの)
(受診者名、診療年月日、保険診療点数が明記されたもの)
(一月単位で精算しますので、同月分をまとめてご持参ください。) - 健康保険情報がわかるもの
- 子ども医療証
- 還付金の振込先(保護者名義の金融機関。保護者とは生計中心者)
- 治療用装具の場合は、医師の意見書や指示書
- 加入されている健康保険から返金を受けた場合は、その金額がわかるもの(支給決定通知書)
- 還付金は、高額療養費の支給を受けられる場合や、健康保険から家族療養附加金の支給を受けられる場合は、それらの支給額を控除した金額となります。
- 加入されている健康保険に附加給付として家族療養附加金の支給制度がある場合は、添付書類として家族療養附加金支給決定書が必要となる場合があります。
- 請求権は、医療機関等に支払った日の翌月から5年で時効となり、申請できなくなります。ただし、子ども医療費助成の資格のある期間のうち、健康保険の保険給付が行われたものに限ります。健康保険の保険給付には、時効がありますのでご注意ください。
必要な届出
- 転出、死亡のとき
- 摂津市内で住所が変わったとき
- 健康保険の情報に変更があったとき
- 氏名が変わったとき
- 生活保護開始、施設入所のとき
- 交通事故などの第三者行為により受診したとき
医療証の返還
- 転出等で資格がなくなったときは、医療証を返却してください。
- 資格喪失後に医療証を使用された場合、その助成額を返還していただくことになります。
子ども医療証を紛失したとき、汚れて使えなくなったとき
健康保険情報がわかるものを持参して再交付を受けてください。
郵送の場合は以下の申請書をダウンロードし、こども政策課宛てに健康保険情報がわかるもののコピーを添付して送付してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
摂津市 教育委員会事務局 こども家庭部 こども政策課
〒566-8555 摂津市三島1丁目1番1号 摂津市役所新館6階
電話:06-6383-1980
ファックス:06-6319-1930
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